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契約更新時に家賃を値下げする交渉方法|家主は、値下げに応じる? 断る?

賃貸の契約更新に際して、先日、家賃交渉をして見事家賃の値引きに成功したので、手順を公開します。

家賃の値下げはいつするのか?

家賃は、家主(貸主・大家さん・オーナー)と借主(借りる側・住む側)で入居前に結ぶ「賃貸借契約」によって金額や諸々の条件が決まります。家主と借主の間で決めた約束事が書かれているものが「賃貸借契約書」になりますので、こちらを契約締結や契約更新をするタイミングが、最も多い家賃の値下げができるタイミングだとも言えます。

つまり、家賃の値引きをすることが一般的なのは、入居するタイミング契約更新のタイミングとなります。

他のタイミングについては、「賃貸借契約書」に「契約更新」や「協議」という条項に契約内容の変更をしたい場合の決めごとが書かれているので、それに従って進めて下さい。

更新の連絡が来る前に家賃交渉を始めないほうが良いかも

更新費用は、約一か月分の家賃を支払うことが多いのですが、契約更新の連絡が来なかった場合は、法定更新という状態になり、更新費用を払わなくて良くなるので、更新の連絡が来ない場合は、借主側から連絡しないほうが良いこともあります。なぜなら、家賃交渉をして、値引きされた家賃よりも更新料金の方が高いことが一般的であるからです。(実際私は、以前10年間住んでいた賃貸の契約更新をしていませんでした。)

法定更新・・・借地・借家の契約について、賃貸物件を貸し主が自己使用するなどの正当な事由がない限り、貸し主は契約の更新を拒絶できず、自動的に契約が更新されるとする、借地借家法の規定。 

ただし、法定更新の場合はそれまでと同じ契約となるので、契約の変更等は一切行うことが出来ません。(法定更新について、私は無知なので詳しく知りたい方は、法律の専門家に聞くか検索すると良いです。)

家賃の値引き・減額できる金額の相場は、5%前後のようです。

下記の表は、減額・値引きできた場合の家賃に対してどのくらいお得かを計算したものになります。見て分かる通り、こちらから更新の話を持ち出すほうが良いのは、3年契約や4年契約をしている際は、3%の減額が成立するだけで、一ヶ月分以上の家賃が浮くことになるので、3年契約や4年契約をしている場合は、こちらから更新の話と家賃減額の話をしたほうが良いとも言えますね。

更新時の家賃値引き交渉方法 その1「賃貸借契約書」を読んでおきましょう

「賃貸借契約書」を読んで、自分がどこの誰と契約をしているのか、どこの不動産業者が契約を取り次いでいるのかや更新についてなにか取り決めなどはしたのかを見ておきましょう。

更新時の家賃値引き交渉方法 その2 「家賃減額のお願い」をしよう

つづいては、値引き交渉です。貸主もしくは、取り次いでいる不動産業者電話もしくは、郵送で家賃を値下げしてほしい旨を連絡しましょう。

連絡する内容は、「〇〇なので、家賃を✕✕円に減額いただけないでしょうか。△月□日までに連絡をいただかない場合は、転居を検討します。」などの簡潔な内容でいいと思います。

〇〇の理由の部分は、収入が少なくなったとか、周辺の家賃が安いとか、設備が古いとか、契約当初から悪化したことを理由にする方が多いようです。

✕✕の値引きしたい金額は、家賃の値引き・減額できる金額の相場が5%前後なので、今の家賃マイナス5%程度でお願いをしてみると良いと思います。

文書で連絡する場合は、上記のような内容で作成し、先方に送付しましょう。文書の構成がわからない場合は、検索などをするとテンプレートが、いくつもみつかりますので、探してみて下さい。一応、私の使った文書も公開しますので、私の拙い文書でも良ければ使って下さい。

更新時の家賃値引き交渉方法 その3 「交渉」をしよう

家賃の値下げを連絡をすると交渉開始です。上述した契約当初から悪化したことを理由に減額をしてほしい旨、減額をしない場合は、転居をすることを示唆して値引き交渉を行いましょう。

他にも調べるといくつも交渉術などが載っていますので、不安な方は、調べてから理論武装をすると良いかもしれません。

以上が、賃貸更新時の値引き交渉方法になります。

家主も空き部屋になってしまえば、その分の家賃収入が減り、更にお金を使って新しく賃貸広告を出して住む人を募集しなければならないので、殆どの場合は値引きしてくれるんじゃないかなぁと思います。

皆様の健闘を祈ります!


Appendix

色々相談にのっていただいた不動産会社社長のライフセービングのパイセンの会社ページを紹介。

株式会社 L-SHIP(エルシップ)

登戸、向ヶ丘遊園、稲田堤や小田急線、南武線沿いの物件に関しては、特に強いはずです(笑)。会社の場所は、川崎市ですが、神奈川県内・都内や首都圏の住まいに関する相談にのっていただいております。

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