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役所調査に行きたくない!東京23区、役所に行かなくても分かる一覧(R5.8現在)

お世話になります。
恵比寿の不動産卸(@EBISU_ESTATE)と申します。


突然ですが、私は不動産売買で必須となる役所調査が大の苦手です。極力行きたくありません。面倒で仕方ありません。もうそれはタヒにたくなるほど憂鬱です!

お客様の方だけを向いて営業をしたいと思いつつ、結果的にお客様の為になる提案(より高く不動産を買う為の開発方法を検討)をする。周辺相場や物件への理解を深めるには必要不可欠になるこの業務…兎にも角にも外が暑いんすよ…あー行きたくない!!!寝たい!!!サボりたい!!!

一度はそんな気持ちになったことありませんか?
そのお悩みに寄り添います!!!

自堕落な自分用に作成していたものになりますが、そんな皆様にこのnoteを無料公開します!!!

拡散とフォロー及びブックマークをして頂けると嬉しいです!!!自分用にまとめられている方がいらっしゃいましたらより良いものを作りたいので、情報交換させて頂きたいです。

何卒、よろしくお願いいたします🥺

※今回は主に小規模開発の規制や制限に焦点を当て、緩和については内容を省いています。用途の併用、収益物件、大規模MS開発の場合、集合住宅関連の条例(ワンルーム条例、緑化、空地等)確認など更に調査が必要になります。予めご了承下さい。

【免責事項】
本noteは、査定数字を算出する際に、いつも不備のある概要を受け取り、辛酸を舐め不憫な思いをされているであろう仕入担当の方、営業事務の方、上司や先輩に役所調査をお願いされた新人営業の方に向けたnoteとなります。

本noteは役所調査の時間を短縮をし、より成果を上げることを目的としたものとなります。リンク先URLの利用によって直接または間接の損失・損害等が発生しても、本アカウントは一切の責任を負いません。

それでは本編に進みます。

【 ライフライン 】

ガス

【都市ガス】東京ガス
前面道路配管と引込管はオンラインで出せる。
建物内配管は竣工図を参照する。

建物内配管はあまり気にしたことがないです。SRCやRC、S造の解体でどこまで気にするか分かりませんが、解体屋に提出を求められたことがないので不動産屋は気にしなくて大丈夫だと勝手に解釈しています。(蛇足ですが、アスベスト検査が義務化されたので必須となります。)

「ガス本管埋設状況確認サービス」※要登録
https://itm-external22.tokyo-gas.co.jp/maicho/

【プロパン】各社
供給契約書の内容、設備表、年式を確認する。
建物築年数と設備表の年式に差がある場合は要注意。

ガス

上水

【上水】東京水道局
道路から敷地内建物まではオンライン上で確認出来る。
公道、私道、通路問わず確認出来る。

給水管が隣接地内を通らず、道路から直接接続されているかを確認する。宅内配管は管轄水道局へ行くと新築時の配管図が閲覧出来る。

「給水管管理図」※要登録
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/zumen/hoho.html

「管轄水道局一覧」
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/madoguchi/kyusuikan/

上水

下水

【下水】東京都下水道局
「東京都水道局」と「東京都下水道局」は違う。
公道から私有地までの配管は見れる。
私道や通路(私有地)は見れない。

宅内配管の管理図は下水道局には無い。
あまり気にしたことはないが、上水が隣地から引き込まれていた場合、下水もその可能性がある。その場合、現地で確認をするか、竣工図を現所有者から取得する。

「下水道管台帳」※登録不要
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d1/daicyo/

下水

ハザードマップ

【ハザードマップ】
荒川、多摩川、隅田川、神田川、中川、江戸川、神田川、目黒川、石神井川、善福寺川…査定対象地が川に近いと感じたら、重要事項説明書作成時は必ず確認する内容になります。

ハザードマップポータルサイト(国土交通省、国土地理院)
https://disaportal.gsi.go.jp/
検索するタイプのハザードマップ(全国対応)

洪水ハザードマップ(東京建築局)
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/chusho_seibi/index/menu03.html
東京23区、支部の洪水ハザードマップの一覧がまとめられているサイト【東京23区】

【土砂災害警戒区域】
土砂災害警戒区域等マップ(東京都)

土砂災害警戒区域、砂防三法指定区域が分かります。

ハザードマップ

国道、都道

【国道、都道】
対象道路の管理区分が国道か都道なのかを直接判断する手段はできませんが、区道か否かは判断は各区の「道路管理課」で確認することが出来ます。それでも分からない場合、下記HPで検索をかけ判断をすることができます。

23区都道検索システム」23区内対象

東京都道路現況公開システム」市部、多摩エリア対象

国道、都道

その他

【路線価】
全国地価MAP
固定資産税路線価、相続税路線価、地価公示が分かる。
東京都の地価

【空室率関係】
見える賃貸経営
都道府県地区町村別の空室率が確認できる。
住宅・土地統計調査
→「統計表一覧」
→「住宅及び世帯に関する基本集計」
→「全国、都道府県、市区町村」「大都市圏、都市圏、距離別」

その他

【東京23区】

千代田区

【千代田区役所】
住所:東京都千代田区九段南1丁目2−1
番号:03-3264-2111 (代表)

【千代田都税事務所】
住所:東京都千代田区内神田2丁目1−12
番号:03-3252-7141 (代表)

【東京法務局】※千代田区、中央区、文京区
住所:東京都千代田区九段南1丁目1−15
番号:03-5213-1234(代表)

千代田区

【都市計画】
→「千代田区都市計画情報提供ポータル

【道路台帳平面図】
分かる

【道路種別】
分かる

【最低敷地】
→読み込めば一部分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。地区計画に入っているかは「千代田区都市計画情報提供ポータル」で確認。地区計画一覧→こちら

高度利用地区に該当するかは分からないので区役所にGO!(5階 環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係)

【日影規制】
分かる。

【壁面後退】
→読み込めば一部分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。地区計画に入っているかは「千代田区都市計画情報提供ポータル」で確認。地区計画一覧→こちら

高度利用地区に該当するかは分からないので区役所にGO!(5階 環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係)

【高さ制限】
→読み込めば一部分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。地区計画に入っているかは「千代田区都市計画情報提供ポータル」で確認。地区計画一覧→こちら

高度利用地区に該当するかは分からないので区役所にGO!(5階 環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係)

千代田区

中央区

【中央区役所】
住所:東京都中央区築地一丁目1−1
番号:03-3543-0211 (代表)

【中央都税事務所】
住所:東京都中央区新富2丁目6ー1 5F〜7F
番号:03-3553-2151 (代表)

【東京法務局】※千代田区、中央区、文京区
住所:東京都千代田区九段南1丁目1−15
番号:03-5213-1234(代表)

中央区

【都市計画】
→「中央区都市計画情報等閲覧システム

【道路台帳】
分かる

【道路種別】
→「中央区都市計画情報等閲覧システム」のマップ切り替えで分かる。

【最低敷地】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画に依存。「中央区都市計画情報等閲覧システム」で対象地を指定すると該当地区計画のリンクがある。

【日影規制】
→「中央区都市計画情報等閲覧システム」で分かる。

【壁面後退】
→読み込めば分かる。

地区計画に依存。「中央区都市計画情報等閲覧システム」で対象地を指定すると該当地区計画のリンクがある。

【高さ制限】
→読み込めば分かる。

地区計画に依存。「中央区都市計画情報等閲覧システム」で対象地を指定すると該当地区計画のリンクがある。

中央区

港区

【港区役所】
住所:東京都港区芝公園1丁目5−25
番号:03-3578-2111 (代表)

【港都税事務所】
住所:東京都港区麻布台3丁目5−6
番号:03-5549-3800(代表)

【東京法務局 港出張所】
住所:東京都港区東麻布2丁目11−11
番号:03-3586-2181(代表)

港区

【都市計画】
→「港区都市計画情報提供サービス

【道路台帳】
分かる

【道路種別】
分かる

【最低敷地】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。「港区都市計画情報提供サービス」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。
地区計画一覧→こちら
高度利用地区一覧→こちら

【日影規制】
→「港区都市計画情報提供サービス」で分かる。詳しくは→こちら

【壁面後退】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。「港区都市計画情報提供サービス」で対象地を指定すると該当地区計画のリンクがある。
地区計画一覧→こちら
高度利用地区一覧→こちら

【高さ制限】
→「港区都市計画情報提供サービス」で分かる。詳しくは→こちら

港区

新宿区

【新宿区役所】
住所:東京都新宿区歌舞伎町1丁目4−1
番号:03-3209-1111 (代表)

【新宿都税事務所】
住所:東京都新宿区西新宿7丁目5−8
番号:03-3369-7151 (代表)

【東京法務局 新宿出張所】
住所:東京都新宿区北新宿1丁目8−22
番号:03-3363-7385(代表)

新宿区

【都市計画】
→「新宿区みんなのGIS

【道路台帳】
→「新宿区みんなのGIS」で分かる。

【道路種別】
分からず…電話もダメ…区役所にGO!
区役所8階 建築調整課(8番窓口)

【最低敷地】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。地区計画及び高度利用地区は「新宿区みんなのGIS」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。

各区分かりやすい様にリーフレット(PDF)に概要をまとめているので、それを見ると早い。(ざっくり上落合は50平米以上、神楽坂3〜5丁目は65平米以上等)
地区計画一覧→こちら
高度利用地区一覧→こちら

【日影規制】
新宿区みんなのGIS」で分かる。

【壁面後退】
新宿区みんなのGIS」で分かる。

【高さ制限】
新宿区みんなのGIS」で分かる。

新宿区

文京区

【文京区役所】
住所:東京都文京区春日1丁目16−21
番号:03-3812-7111(代表)

【文京都税事務所】
住所:東京都文京区春日1丁目16−21  1階
番号:03-3812-3241(代表)

【東京法務局】※千代田区、中央区、文京区
住所:東京都千代田区九段南1丁目1−15
番号:03-5213-1234(代表)

文京区

【都市計画】
→「文京区都市計画図検索システム

【道路台帳】
分かる

【道路種別】
分からず…電話もダメ…区役所にGO!
建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)

【最低敷地】
→「文京区都市計画図検索システム」で分かるが要注意。

全域では指定なし。地区計画と高度利用地区で指定あり。
地区計画一覧→こちら
高度利用地区→こちら

※文京区は4棟以上の建売住宅等の建設、戸建住宅の建設を前提とする300 平米以上のいずれかに該当する土地分割、区画変更をする場合の最低敷地面積は60平米以上になる。指導要綱及び事前協議が必要になるので要確認→こちら

【日影規制】
→「文京区都市計画図検索システム」で分かる。

【壁面後退】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。風致地区(お茶の水、関口台)、地区計画は制限がある可能性がある。「文京区都市計画図検索システム」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【高さ制限】
→「文京区都市計画図検索システム」で分かる。

文京区

台東区

【台東区役所】
住所:東京都台東区東上野4丁目5−6
電話:03-5246-1111(代表)

【台東都税事務所】
住所:東京都台東区雷門1丁目6−1
電話:03-3841-1271(代表)

【東京法務局 台東出張所】
住所:東京都台東区台東1丁目26−2
電話:03-3831-0694(代表)

台東区

【都市計画】
→「たいとうマップ

【道路台帳】
「たいとうマップ」の認定道路マップの切り替えで分かる。但し、最大、最小の認定幅員のみ分かるので、図面確認は区役所5階の道路管理課道路台帳担当に行かないと分からない。台東区内は国道、都道も多いので要注意。

国道【東京国道事務所 亀有出張所】
住所:東京都葛飾区新宿4丁目21ー1
電話:03-3600-5541(代表)

都道【東京都第六建設事務所】
住所:東京都足立区千住東2丁目10ー10
電話:03-3882-1231(代表)

【道路種別】
「たいとうマップ」の「建築基準法道路マップ」の切り替えで分かる。

【最低敷地】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画に依存。各区分かりやすい様にリーフレット(PDF)に概要をまとめているので、それを見ると早い。(ざっくり谷中、上野桜木は50平米以上、御徒町駅周辺は100平米以上等)
地区計画一覧→こちら

【日影規制】
「たいとうマップ」で分かる。参考までに→こちら

【壁面後退】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画に依存。地区計画一覧→こちら

【高さ制限】
→「たいとうマップ」で分かる。

台東区

墨田区

【墨田区役所】
住所:東京都墨田区吾妻橋1丁目23−20
電話:03-5608-1111(代表)

【墨田都税事務所】
住所:東京都墨田区業平1丁目7−4
電話:03-3625-5061(代表)

【東京法務局 墨田出張所】※墨田区、江東区
住所:東京都墨田区菊川1丁目17−13
電話:03-3631-1408(代表)

墨田区

【都市計画】
→「すみだまちづくりマップ

【道路台帳】
分かる

【道路種別】
→「すみだまちづくりマップ」のテーマ変更「指定道路図」で分かる

【最低敷地】
分かる
第14条(宅地面積)参照。全域で60平米以上の指定あり。一部地区計画の制限もあるので要確認。地区計画一覧→こちら

※高度利用地区に該当する場合、最低敷地の指定がある地区が二つあるので注意が必要。(京島三丁目地区、東向島二丁目22番地区)
高度利用地区一覧→こちら

【日影規制】
→「すみだまちづくりマップ」のテーマ変更「都市計画情報図」で分かる。
参考までに→こちら

【壁面後退】
分かる
第12条(壁面後退)参照。全域で50cm以上の指定あり。地区計画と高度利用地区で制限があるので要確認。
地区計画一覧→こちら
高度利用地区一覧→こちら

【高さ制限】
→「すみだまちづくりマップ」のテーマ変更「都市計画情報図」で分かる。

墨田区

江東区

【江東区役所】
住所:東京都江東区東陽4丁目11−28
電話:03-3647-9111(代表)

【江東都税事務所】
住所:東京都江東区大島3丁目1−3
電話:03-3637-7121(代表)

【東京法務局 墨田出張所】※江東区、墨田区
住所:東京都墨田区菊川1丁目17−13
電話:03-3631-1408(代表)

江東区

【都市計画】
→「江東区建築情報閲覧システム

【道路台帳】
→「江東区建築情報閲覧システム」の「道路台帳(現況平面図)」で分かる。

【道路種別】
→「江東区建築情報閲覧システム」の「指定道路マップ」で分かる。

【最低敷地】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。「江東区建築情報閲覧システム」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。
地区計画一覧→こちら
高度利用地区一覧→こちら

※江東区は戸建住宅の建設を前提とする250 平米以上の土地分割、区画変更をする場合の最低敷地面積は60平米になる。指導要綱及び事前協議が必要になるので要確認→こちら

【日影規制】
→「江東区建築情報閲覧システム」の「都市計画マップ」で分かる。

【壁面後退】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。「江東区建築情報閲覧システム」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。
地区計画一覧→こちら
高度利用地区一覧→こちら

【高さ制限】
→「江東区建築情報閲覧システム」で分かる。

江東区

品川区

【品川区役所】
住所:東京都品川区広町2丁目1−36
電話:03-3777-1111(代表)

【品川都税事務所】
住所:東京都品川区広町2丁目1−36 1階
電話:03-3774-6666(代表)

【東京法務局 品川出張所】
住所:東京都品川区広町2丁目1−36 1階
電話:03-3774-3446(代表)

品川区

【都市計画】
→「しながわMAP

【道路台帳】
→「しながわMAP」の道路平面図から分かる。

【道路種別】
→「しながわMAP」の指定道路図から分かる。

【最低敷地】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。「しながわMAP」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。
地区計画、高度利用地区一覧→こちら

※品川区は5棟以上の建売住宅等の土地分割、区画変更をする場合、用途地域別で最低敷地面積に規制がある。指導要綱及び事前協議が必要になるので要確認→こちら

一低は60平米以上、
一中高・二中高は55平米以上
その他の用途地域は50平米以上

【日影規制】
→「しながわMAP」で分かる。参考までに→こちら

【壁面後退】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。「しながわMAP」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。
地区計画、高度利用地区一覧→こちら

【高さ制限】
「しながわMAP」で分かる。

【その他】
品川区はこのページが有用なので一読下さい。
品川区における建築基準法等の取り扱いについて

品川区

目黒区

【目黒区役所】
住所:東京都目黒区上目黒2丁目19−15
電話:03-3715-1111(代表)

【目黒都税事務所】
住所:東京都目黒区上目黒2丁目19−15 3階 総合庁舎本館
電話:03-5722-9001(代表)

【東京法務局 渋谷出張所】※目黒区、渋谷区
住所:東京都渋谷区宇田川町1−10
電話:03-3463-7671(代表)

目黒区

【都市計画】
→「めぐろ地図情報サービス

【道路台帳】
→「めぐろ地図情報サービス」の道路台帳現況平面図で分かる。

【道路種別】
→「めぐろ地図情報サービス」の目黒区指定道路図で分かる。

【最低敷地】
→「めぐろ地図情報サービス」で目黒区都市計画情報で分かる。
全域で建ぺい率により指定→こちら

建ぺい率→最低敷地(用途地域)
50%→80平米(一低)
60%→70平米(一低)
60%→60平米(上記以外の住居系、工業系)
80%→55平米(近商)
80%→指定無し(商業地域)

【日影規制】
→「めぐろ地図情報サービス」で目黒区都市計画情報で分かる。
全域で指定→こちらこちら

【壁面後退】
→読み込めばほぼ分かる。

全域では指定なし。地区計画、高度利用地区に依存。「めぐろ地図情報サービス」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。
地区計画一覧→こちら

高度利用地区一覧はないので、別途検索が必要。(調べる限り中目黒駅周辺、上目黒一丁目、上目黒二丁目しか指定されていない)

【高さ制限】
→「めぐろ地図情報サービス」で目黒区都市計画情報で分かる。

目黒区

大田区

【大田区役所】
住所:東京都大田区蒲田5丁目13−14
電話:03-5744-1111(代表)

【大田都税事務所】※仮庁舎(令和4年5月から)
住所:東京都大田区新蒲田1丁目18−22
電話:03-3733-2411(代表)

【東京法務局 城南出張所】
住所:東京都大田区鵜の木2丁目9−15
電話:03-3750-6651(代表)

大田区

【都市計画】
→「まちマップおおた

【道路台帳】
分かる

【道路種別】
→「まちマップおおた」の指定道路情報で分かる。

【最低敷地】
読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画に依存。「まちマップおおた」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。
地区計画一覧→こちら

※大田区は5棟以上の建売住宅等の建設、戸建住宅の建設を前提とする350 平米以上のいずれかに該当する土地分割、区画変更をする場合は用途地域により最低敷地面積が決まっている。指導要綱及び事前協議が必要になるので要確認→こちら

【日影規制】
→「まちマップおおた」の都市計画・景観計画図で対象地を指定すると分かる。

【壁面後退】
読み込めば分かるが要注意。

全域では指定なし。風致地区と地区計画に依存。「まちマップおおた」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。
風致地区について→こちら
地区計画一覧→こちら

先程の最低敷地の時に「地域力を生かした大田区まちづくり条例」の事前協議に該当する場合は指定されている場合もあるので、こちらも読み込む必要あり。

【高さ制限】
→高度地区については→「まちマップおおた」の都市計画・景観計画図で対象地を指定すると分かる。その他、斜線制限等については→こちら

大田区

世田谷区

【世田谷区役所】※建て替え中 担当課要注意
住所:東京都世田谷区世田谷4丁目21−27
電話:03-5432-1111(代表)

【二子玉川分庁舎】※都市計画課、建築審査課、道路管理課はこちら(令和3年5月から)

住所:東京都世田谷区玉川1丁目20−1
電話:03-5432-1111(代表)

詳しくはこちら

【世田谷都税事務所】
住所:東京都世田谷区若林4丁目22−12 世田谷合同庁舎5階・6階
電話:03-3413-7111(代表)

【東京法務局 世田谷出張所】
住所:東京都世田谷区若林4丁目22−12 世田谷合同庁舎2階
電話:03-5481-7519(代表)

世田谷区

【都市計画】
→「せたがやiMAP

【道路台帳】
→「せたがやiMAP」の道路現況平面図で分かる。

【道路種別】
→「せたがやiMAP」の指定道路図で分かる。

【最低敷地】
→「せたがやiMAP」の都市計画情報で分かる。
全域で建ぺい率により指定→こちら

建ぺい率→最低敷地
40%→100平米
50%→80平米
60%→70平米(環状7号線外側)
60%→60平米(環状7号線内側)

地区計画と建築協定があればそちらを優先。「せたがやiMAP」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画と建築協定が分かる。

地区計画一覧→こちら
建築協定一覧→こちら

【日影規制】
→「せたがやiMAP」の都市計画情報で分かる。
全域で用途地域により指定→こちら

【壁面後退】
→「せたがやiMAP」の都市計画情報で分かる。

全域では指定なし。地区計画と建築協定にで指定。「せたがやiMAP」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画と建築協定が分かる。

地区計画一覧→こちら
建築協定一覧→こちら

「多摩川風致地区」が指定されている場合は要注意!建築確認と併用して申請が必要になる。詳しくは→こちら

【高さ制限】
→「せたがやiMAP」の都市計画情報で分かる。

全域で用途地域により指定。詳しくは→こちらこちら
地区計画と建築協定があればそちらを優先。「せたがやiMAP」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画と建築協定が分かる。

地区計画一覧→こちら
建築協定一覧→こちら

世田谷区

渋谷区

【渋谷区役所】
住所:東京都渋谷区宇田川町1−1
電話:03-3463-1211(代表)

【渋谷都税事務所】
住所:東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目3−15 4〜7階
電話:03-5422-8780(代表)

【東京法務局 渋谷出張所】
住所:東京都渋谷区宇田川町1−10
電話:03-3463-7671(代表)

渋谷区

【都市計画】
→「渋谷区地区情報システム

【道路台帳】
→「渋谷区地区情報システム」の道路台帳平面図で分かる。

※渋谷区は「渋谷区地区情報システム」の土地境界/道路区域マップで道路境界と土地境界が確定しているかどうかが分かる。

【道路種別】
→「渋谷区地区情報システム」の道路種別で分かる。

【最低敷地】
→「渋谷区地区情報システム」の都市計画情報で分かるが要注意。

全域では指定無し。但し、用途地域が一低層の場合、最低敷地の規定がある可能性がある。詳しくは「渋谷区土地調整条例のあらまし」参照。同条例に該当する場合、事前協議と申請が必要になる。詳しくは→こちら

また、地区計画と高度利用地区でも指定あり。「渋谷区地区情報システム」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画と高度利用地区が分かる。
地区計画一覧→こちら
高度利用地区→こちら

【日影規制】
→「渋谷区地区情報システム」の都市計画情報で分かるが要注意。

全域で用途地域により指定。詳しくは→こちら

また、地区計画と高度利用地区でも指定あり。「渋谷区地区情報システム」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画と高度利用地区が分かる。

地区計画一覧→こちら
高度利用地区→こちら

【壁面後退】
→読み込めば分かる。

全域では指定なし。地区計画と高度利用地区と「渋谷区土地調整条例のあらまし」で指定あり。「渋谷区地区情報システム」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画と高度利用地区が分かる。「渋谷区土地調整条例のあらまし」は事前協議と申請が必要になる。詳しくは→こちら

地区計画一覧→こちら
高度利用地区→こちら

【高さ制限】
→「渋谷区地区情報システム」の都市計画情報で分かるが要注意。

全域では高度地区により指定。詳しくは→こちら
また、地区計画と高度利用地区でも指定あり。「渋谷区地区情報システム」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画と高度利用地区が分かる。
地区計画一覧→こちら
高度利用地区→こちら

渋谷区

中野区

【中野区役所】※令和6年5月 新庁舎に移転予定
住所:東京都中野区中野4丁目8−1
電話:03-3389-1111(代表)

【中野都税事務所】
住所:東京都中野区中野4丁目6−15
電話:03-3386-1111(代表)

【東京法務局 中野出張所】
住所:東京都中野区野方1丁目34−1
電話:03-3389-3379(代表)

中野区

【都市計画】
こちらからなんとか分かる…
電話した方が早いかも…

中野区HPより抜粋
現在中野区では、インターネット上での用途地域等の地図検索はできません。恐れ入りますが、下記「用途地域・地区図、日影指定図」及び「都市計画概要図」をご覧いただくか、お電話または窓口でのご確認をお願いします。なお、12時から13時はお昼休憩のため、職員1名での対応となります。12時から13時はなるべく避けてお問合せいただきますようお願いします。また、原則地番での用途地域のお調べはしておりませんので、対象地の地番ではなく住居表示をお伝えください。ご理解ご協力よろしくお願いします。

【道路台帳】
→分からない。電話もダメ…区役所にGO!
道路管理課 道路境界係(区役所8階 1番窓口)

【道路種別】
→分からない。電話もダメ…区役所にGO!
建築課 道路判定係(区役所9階 10番窓口)

【最低敷地】
→分かる
全域で建ぺい率により指定→こちら

また、地区計画と高度利用地区でも指定あり。指定されている場合は、小さい方を優先。区域図はそれぞれ一覧のページになるので確認。

地区計画一覧→こちら
高度利用地区→こちら

【日影規制】
こちらからなんとか分かる…
電話した方が早いかも…

【壁面後退】
こちらから分かる。

また、地区計画と高度利用地区でも指定あり。区域図はそれぞれ一覧のページになるので確認。

地区計画一覧→こちら
高度利用地区→こちら

【高さ制限】
こちらから分かる。

また、地区計画と高度利用地区でも指定あり。区域図はそれぞれ一覧のページになるので確認。

地区計画一覧→こちら
高度利用地区→こちら

中野区

杉並区

【杉並区役所】
住所:東京都杉並区阿佐谷南1丁目15−1
電話:03-3312-2111(代表)

【杉並都税事務所】
住所:東京都杉並区成田東5丁目39−11
電話:03-3393-1171(代表)

【東京法務局 杉並出張所】
住所:東京都杉並区今川2丁目1−3
電話:03-3395-0255(代表)

杉並区

【都市計画】
→「すぎナビ

【道路台帳】
→「すぎナビ」のマップ選択「道路」で分かる。

【道路種別】
→「すぎナビ」のマップ選択「道路」で分かる。

【最低敷地】
→分かる。
全域で建ぺい率により指定→こちら

建ぺい率→最低敷地
30%→100平米
40%→80平米
50%→70平米
60%→60平米

また地区計画でも指定あり。「すぎナビ」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。両方してされている場合、小さい方を優先。
地区計画一覧→こちら

【日影規制】
→「すぎナビ」のマップ選択「都市計画情報」で分かる。全体図は→こちら

全域では指定なし。地区計画に依存。「すぎナビ」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。
地区計画一覧→こちら

【壁面後退】
→「すぎナビ」のマップ選択「都市計画情報」で分かるが要注意。

全域では指定なし。地区計画と風致地区に依存。「すぎナビ」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画と風致地区が分かる。区内の風致地区は「善福寺風致地区」と「和田堀風致地区」のみ。詳しくは→こちら

地区計画一覧→こちら

【高さ制限】
→「すぎナビ」のマップ選択「都市計画情報」で分かる。

全域では高度地区で指定。詳しくは→こちら
また地区計画でも指定あり。「すぎナビ」の都市計画情報で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【その他】
杉並区はこのページがよくまとまっているので、ご一読下さい。「家を建てるとき

豊島区

【豊島区役所】
住所:東京都豊島区南池袋2丁目45−1
電話:03-3981-1111(代表)

【豊島都税事務所】
住所:東京都豊島区西池袋1丁目17−1
電話:03-3981-1211(代表)

【東京法務局 豊島出張所】
住所:東京都豊島区池袋4丁目30−20
電話:03-3971-1616(代表)

豊島区

【都市計画】
→「豊島区地区情報システム

【道路台帳】
分かる

【道路種別】
分かる

【最低敷地】
こちらこちらを読み込めば分かる。住宅地は大体65平米

全域では指定なし。地区計画に依存。「豊島区地区情報システム」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【日影規制】
→分かる

全域では用途地域(一低層)と高度地区で指定。詳しくは→こちら
地区計画でも指定あり。「豊島区地区情報システム」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【壁面後退】
→分かる

全域では指定なし。地区計画に依存。「豊島区地区情報システム」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【高さ制限】
→分かる

全域では用途地域(一低層)と高度地区で指定。詳しくは→こちら
地区計画でも指定あり。「豊島区地区情報システム」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【その他】
豊島区には2地区のみ建築協定がありますので一応確認→こちら

豊島区

北区

【北区役所】
住所:東京都北区王子本町1丁目15−22
電話:03-3908-1111(代表)

【北都税事務所】
住所:東京都北区中十条1丁目7−8
電話:03-3908-1171(代表)

【東京法務局 北出張所】※ 北区、荒川区
住所:東京都北区王子6丁目2−66
電話:03-3912-2608(代表)

北区

【都市計画】
→「北区の地図」とこちら

【道路台帳】
分かる

【道路種別】
分かる

【最低敷地】
→分かる

ほぼ指定されていないが、地区計画及び景観形成重点地区(西が丘地区)で最低敷地面積が設定されている。※西が丘地区は100平米

地区計画一覧→こちら
景観重点地区について→こちら

【日影規制】
→分かる

全域では指定なし。地区計画に依存。「北区の地図」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら
こちらで詳細→こちら

【壁面後退】
→分かる。

全域では指定なし。地区計画と「北区景観まちづくり条例」で指定あり。「北区の地図」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。高度利用地区は一部指定があるが、駅前で無ければ気にしなくて良い。高度利用地区について詳しくは→こちら

地区計画一覧→こちら
北区景観まちづくり→こちら

【高さ制限】
→全域では指定なし。地区計画と「北区景観まちづくり条例」で指定あり。「北区の地図」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。高度利用地区は一部指定があるが、駅前で無ければ気にしなくて良い。高度利用地区について詳しくは→こちら

地区計画一覧→こちら
北区景観まちづくり→こちら
詳しくは→こちら

北区

荒川区

【荒川区役所】
住所:東京都荒川区荒川2丁目2−3
電話:03-3802-3111(代表)

【荒川都税事務所】
住所:東京都荒川区西日暮里2丁目25−1
電話:03-3802-8111(代表)

【東京法務局 北出張所】※荒川区、北区
住所:東京都北区王子6丁目2−66
電話:03-3912-2608(代表)

荒川区

【都市計画】
→「荒川区地区情報

【道路台帳】
→「荒川区地区情報」の道路台帳・路線網図情報で分かる。

【道路種別】
→「荒川区地区情報」の指定道路図で分かる。

【最低敷地】
→分かる

全域で指定あり。60平米。詳しくは→こちら
また地区計画と高度利用地区で指定あり。「荒川区地区情報」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。

地区計画一覧→こちら
高度利用地区一覧→こちら

【日影規制】
→分かる

全域で高度地区により指定あり。また地区計画で指定あり。「荒川区地区情報」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。

地区計画一覧→こちら
高度地区は→こちら

【壁面後退】
→分かる

全域では指定なし。また地区計画で指定あり。「荒川区地区情報」で対象地を指定すると該当地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【高さ制限】
→分かる

全域では指定なし。また高度地区と地区計画で指定あり。「荒川区地区情報」で対象地を指定すると該当地区計画と高度地区が分かる。

地区計画一覧→こちら
高度地区については→こちら

荒川区

板橋区

【板橋区役所】
住所:東京都板橋区板橋2丁目66−1
電話:03-3964-1111(代表)

【板橋都税事務所】
住所:東京都板橋区大山東町44−8
電話:03-3963-2111(代表)

【東京法務局 板橋出張所】
住所:東京都板橋区板橋1丁目44−6
電話:03-3964-5385(代表)

板橋区

【都市計画】
→「都市計画情報マップ
読みやすい手引きは→こちら

【道路台帳】
分かる

【道路種別】
分かる

【最低敷地】
→分かる

全域では指定あり。地区計画で指定あり。「都市計画情報マップ」で対象地を選択すると分かる。地区計画一覧→こちら

【日影規制】
→分かる

全域で指定あり。地区計画でも指定あり。「都市計画情報マップ」で対象地を選択すると分かる。詳しくは→こちらこちら

【壁面後退】
→分かる

全域では指定なし。地区計画で指定あり。「都市計画情報マップ」で対象地を選択すると分かる。地区計画一覧→こちら

【高さ制限】
→分かる

全域では指定なし。地区計画で指定あり。「都市計画情報マップ」で対象地を選択すると分かる。地区計画一覧→こちら

板橋区

練馬区

【練馬区役所】
住所:東京都練馬区豊玉北6丁目12−1
電話:03-3993-1111(代表)

【練馬都税事務所】
住所:東京都練馬区豊玉北6丁目13−10
電話:03-3993-2261(代表)

【東京法務局 練馬出張所】
住所:東京都練馬区春日町5丁目35−33
電話:03-5971-3681(代表)

練馬区

【都市計画】
ねりまっぷ上の「練馬区都市計画情報システム」で分かる。

【道路台帳】
分かる

【道路種別】
分かる

【最低敷地】
→読み込めば分かる。

全域で建ぺい率で指定あり。詳しくは→こちら

建ぺい率→最低敷地面積
30%→110平米
40%→100平米
50%→80平米
60%→75平米
80%→70平方米(ただし、準防火地域のみ)


さらに地区計画でも指定あり。ねりまっぷ上の「都市計画情報マップ」で対象地を選択すると分かる。地区計画一覧→こちら

【日影規制】
→分かる

全域で指定あり。ねりまっぷ上の「都市計画情報マップ」で対象地を選択すると分かる。詳しくは→こちらこちら

【壁面後退】
→読み込めばわかるが、要注意。

全域では指定はなし。ねりまっぷ上の「都市計画情報マップ」で対象地を選択すると分かる。ただし、「地区計画」「沿道地区計画」「高度利用地区」「風致地区」「指導要綱適用地区」「建築協定」で指定あり。

たくさん確認しないといけないので、役所に行ったほうが早いかも…。

【高さ制限】
→分かる

全域で指定あり。概要は→こちらねりまっぷ上の「都市計画情報マップ」で対象地を選択すると分かる。

ただし上記の「地区計画」「沿道地区計画」「高度利用地区」「風致地区」「指導要綱適用地区」「建築協定」でも指定があるので、要注意。

練馬区

足立区

【足立区役所】
住所:東京都足立区中央本町1丁目17−1
電話:03-3880-5111(代表)

【足立都税事務所】
住所:東京都足立区西新井栄町2丁目8−15
電話:03-5888-6211(代表)

【東京法務局 城北出張所】※足立区、葛飾区
住所:東京都葛飾区小菅4丁目20−24
電話:03-3603-4305(代表)

足立区

【都市計画】
→「あだち地図情報提供サービス

【道路台帳】
→「あだち地図情報提供サービス」→道路台帳現況平面図

【道路種別】
→「あだち地図情報提供サービス」→建築基準法道路(指定道路)

【最低敷地】
→読み込めば分かるが要注意。

全域では指定なし。地区計画により指定がある。「あだち地図情報提供サービス」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

※「足立区宅地開発事業調整条例」という条例で指定されており、戸建住宅の建設を前提とする150平米以上の土地を2つ以上に土地分割、区画変更をする場合の最低敷地面積の指定がある。事前協議が必要になるので要確認→こちらこちら

【日影規制】
→分かる

全域で用途地域により指定あり。詳しくは→こちら
別途、地区計画により指定がある。「あだち地図情報提供サービス」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画が分かる。

地区計画一覧→こちら

【壁面後退】
→分かる

全域で指定なし。地区計画により指定がある。「あだち地図情報提供サービス」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【高さ制限】
→分かる

全域で用途地域により指定あり。詳しくは→こちら
別途、地区計画により指定がある。「あだち地図情報提供サービス」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

足立区

葛飾区

【葛飾区役所】
住所:東京都葛飾区立石5丁目13−1
電話:03-3695-1111(代表)

【葛飾都税事務所】
住所:東京都葛飾区立石5丁目13−1 2階
電話:03-3697-7511(代表)

【東京法務局 城北出張所】※葛飾区、足立区
住所:東京都葛飾区小菅4丁目20−24
電話:03-3603-4305(代表)

葛飾区

【都市計画】
→「かつしか電子まっぷ

【道路種別】
→「かつしか電子まっぷ」のテーマ変更「区道情報」で分かるが、幅員の最大と最小のみの記載になるので、台帳を確認し道路後退の有無、走路中心線確定状況等の確認をしたい場合は、建築関連総合窓口(区役所3階306)へGO!

【道路種別】
→「かつしか電子まっぷ」のテーマ変更「建築基準法道路種別」で分かる

【最低敷地】
→読み込めば分かるが要注意。

全域では指定なし。地区計画により指定がある。「かつしか電子まっぷ」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

※「葛飾区宅地開発指導要綱」という条例で指定されており、戸建住宅の建設を前提とする400平米以上の土地を6つ以上に土地分割、区画変更をする場合の最低敷地面積の指定がある。事前協議が必要になるので要確認→こちら

【日影規制】
分かる

用途地域、高度地区により指定あり。また別途、地区計画により指定がある。「かつしか電子まっぷ」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【壁面後退】
→読み込めば分かる

また別途、地区計画、風致地区、高度利用地区により指定がある。「かつしか電子まっぷ」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画が分かる。

地区計画一覧→こちら
風致地区→こちら
高度利用地区一覧→こちら(東京都HP)

【高さ制限】
分かる

用途地域、高度地区により指定あり。また別途、地区計画により指定がある。「かつしか電子まっぷ」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

葛飾区

江戸川区

【江戸川区役所】
住所:東京都江戸川区中央1丁目4−1
電話:03-3652-1151(代表)

【江戸川都税事務所】
住所:東京都江戸川区中央4丁目24−19
電話:03-3654-2151(代表)

【東京法務局 江戸川出張所】
住所:東京都江戸川区中央1丁目16−2
電話:03-3654-4156

江戸川区

【都市計画】
→「江戸川区都市計画・建築基準法による指定道路情報提供サービス

【道路台帳】
→「江戸川区都市計画・建築基準法による指定道路情報提供サービス」の道路台帳で分かる。

【道路種別】
→「江戸川区都市計画・建築基準法による指定道路情報提供サービス」の指定道路情報で分かる。

【最低敷地】
→読み込めば分かるが要注意。

ほぼ全域で指定あり 70平米 詳しく→こちら
商業地域、近隣商業地域以外は基本的に70平米。

地区計画により指定がある。「江戸川区都市計画・建築基準法による指定道路情報提供サービス」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画が分かる。地区計画一覧→こちら

【日影規制】
分かる

商業地域、工業地域以外の用途地域で指定あり。「江戸川区都市計画・建築基準法による指定道路情報提供サービス」の用途地域指定図で対象地を指定すると分かる。

【壁面後退】
→読み込めば分かる

地区計画と高度利用地区により指定がある。「江戸川区都市計画・建築基準法による指定道路情報提供サービス」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画と高度利用地区が分かる。

地区計画一覧→こちら
高度利用地区一覧→こちら

【高さ制限】
→読み込めば分かる

用途地域により指定あり。区内の第一種低層住居専用地域の建物高さは原則として10メートル以下。

別途、地区計画と高度利用地区により指定がある。「江戸川区都市計画・建築基準法による指定道路情報提供サービス」の用途地域指定図で対象地を指定すると地区計画と高度利用地区が分かる。

地区計画一覧→こちら
高度利用地区一覧→こちら

江戸川区

【最後に】

各リンク先に飛んでも分からなかったら、各区役所の担当課に電話をして聞いてみて下さい。電話で「教えてくれること」「教えてくれないこと」を把握することも仕事を進める上では大切です。

聞き方を工夫すると教えてくれることもあります。

最後までお読み頂きありがとうございました!
今日も一日、ご安全に。


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