慶應ロー2023年度刑訴再現

慶應ロー2023年度刑訴再現


1設問1(1)

公訴事実の記載において訴因の明示が求められる理由は、裁判所に対し審判対象を限定し、被告人の防御の利益を確保するためである。

2設問1(2)

(1)Vに対する強制性交等致死にかかる部分が訴因を明示したと言えるか。

(2)前述のとおり、公訴事実の記載において訴因の明示が求められる理由は、裁判所に対し審判対象を限定し、被告人の防御の利益を確保するためである。そこで、訴因が明示されたと認めるためには、①被告人の行為が特定の構成要件に該当するか否かを特定するに足る程度の具体的構成要件に該当するか否かを特定するにたる具体的事実を明らかにし、②他の犯罪事実と識別できることが必要と解する。

(3)これを本問についてみると、・・・・

これ以上覚えてないです、一番よくわからなかった科目です。

設問2(1)は、供述証拠は知覚・記憶・叙述の過程を経ており、各過程に誤りが入る危険があるにも関わらず、反対尋問(憲法37条2項前段参照)等の方法によって内容の真実性を担保することができないから、と書きました。
それ以下は本当にボロボロで、

設問2(2)に関しては、XがVのことが好きであることが立証できる、みたいな意味不明なことを書いたと思います。
設問2(3)も、心理状態の供述の話を書いたのですが、大きく外しています。

これでも受かっているので、他の科目でカバーできたのではないでしょうか…
よく受かったな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?