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5年度 予備試験 民法再現

第1 設問1

1 BのAに対する請負契約(民法632条。以下、法名を略す)に基づく報酬請求権は認められるか。同条の要件は①請負契約の成立②仕事の完成 であるところ、本件請負契約の時点で甲の修復は不可能となっているが、①が認められるか。

2(1)請負契約は債権的請求であり、契約時に債務の履行が不能であっても成立する。また、412条の2第1項の規定は、「債権者」Aが債務者Bに対して債務の履行である甲の修復を請求できなくするに過ぎない。

(2)したがって、本件請負契約は有効に成立している。

3(1)しかし、Bは甲の修復をしておらず、仕事の完成が認められないから報酬請求も認められないのではないか。

(2)536条2項により、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことが出来ない。そこで、債権者Aに帰責性が認められるか。

(3)Aは、本件請負契約の交渉過程において、こうの状態を確認しておらず、Bから数回にわたって「甲の状態や保管方法に問題は無いか。」と問合わせられても「問題ない。」と答えるのみで何ら確認をしなかった。また、本件損傷が生じたのもAの保管方法が標準的な保管方法に反し、甲を紙袋に入れたまま湿度の高い屋外の物置に放置するという不適切な対応をとったことが原因である。そのため、Bの仕事が完成できなくなったことにはAの帰責性がある。

(4)したがって、Aは反対給付たる請負代金債務250万円の支払いを拒むことが出来ない。

4(1)だとしても、Aはどの範囲で債務を負うか。

(2)536条2項により、債務者は自己の債務を免れたことによって利益を得た時はこれを債権者に召喚しなければならない。Aが甲の修復に要する費用としてBに交付した40万円がこれにあたるか。

(3)Bは、甲の修復という債務を免れたことによって、修復に要する材料費を購入する必要がなくなり、Aから交付された40万円分の利益を得ている。そのため、Bは40万円の利益をAに償還する債務を負う。

5 Aの利益償還請求権とBの報酬請求権はどちらも金銭債権であり、かつどちらも弁済期あるから、相殺適状となっている(505条1項)。

6 以上より、Bの報酬請求権は、250万円から40万円を相殺した210万円の範囲で認められる。

第2 設問2(1)

1 DのCに対する乙の所有権(206条)に基づく動産引渡請求は認められるか。この請求の要件は①Dの乙所有②Cの乙占有である。②は明らかなので、①が問題となる。

2 令和5年4月27日時点でBは本件委託契約によって、乙売買の代理権を得ている。しかし、同年6月1日にはCはBに対し乙の返還を請求する旨の通知をし、この通知はBに到達(97条1項)しているから、契約条項(3)によってBは乙売買の代理権を失っている。そのため、同年6月2日にBD間でなされた乙の売買契約(555条)は無権代理(113条1項)である。他人物売買(561条)は債権的には有効でも物権的には無効であり、Cの追認(116条)も無いのでDは乙の所有権を取得できないのが原則である。

3 (1)しかし、DはBが乙の所有者であると信じていたのであり、いわゆる権利外観法理によってDは保護されないか。

(2)権利外観法理は①外観の存在②外観への信頼③本人の帰責性 が認められれば外観を信頼したものが保護される。

(3)乙はBの店舗内に展示され販売されており、Bがおつの権利者である外観が存在する。DはBが乙の所有者であると信頼している。Cは、乙が自らの所有であることをBに示させるなどの対応も取れたのであり、帰責性が認められる。したがって、Dは保護されるので乙の所有権を取得する。

4 よって、Dの請求は認められる。

第3 設問2(2)

1 DのCに対する所有権に基づく乙引渡し請求は認められるか。第2同様、Dが乙の所有権を取得するかが問題となる。

2(1)BD間の売買契約時点で、Bは乙の処分権限を失っており、無権代理となるからDは乙の所有権を取得できないのが原則である。しかし、DはBから本件委託契約書を提示されていたのであり、表見代理(109条1項)が成立しないか。

(2)CはBに対して乙の売買の代理権を付与し、本件委託契約書をDに提示させているから「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者」にあたる。Bが乙をDに売却する行為は本件委託契約の代理権の範囲内である。また、BD間の契約の時点でDはBが本件委託契約に基づく処分権限を現在も有していいると信じており、5月25日から一週間程度の6月2日にBが乙の処分権限を失うとは通常考えないから、DはBが代理権をうしなったことにつき善意無過失である。したがって、Dは保護されるので乙の所有権を取得する。

3 よって、Dの請求は認められる。

以上

自己評価…F
〇 536条を問題にした
× 設問1はこれでいいのか悪いのかもわからん。設問2は即時取得にも気付かん、表見代理の条文は間違う、全体的に筋が悪い。

民法を疎かにしたツケが回ってきたと感じた。ただ、回りも出来てなそうなのがせめてもの救いである。


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