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5年度予備試験 刑事実務再現

設問1

(1)被害品であるVの水色のリュックサックは、現金22万9500円とNKドラッグストアの会員カードが入っている。Aが所持していたリュックサックも水色で、現金22万9500円とNKドラッグストアの会員カードが入っているが、それらは顕著な特徴とまではいえない。被害品であるVのリュックとAの所持していたリュックサックの同一性を確かめるために、NKドラッグストアの会員カードの登録情報がVであることを確認させるため指示をした。また、刑事訴訟法193条1項でその権限もあるから。

(2)窃盗の発生した時間・場所と近接した時期・場所で被害品を所持している者は、犯人であることが強く推認される(近接所持の法理)。そのためAがH県I市内のQ公園内で令和5年6月1日午前8時頃に盗まれたリュックを、そこから時間的場所的に近接したQ公園から2km離れた地点の同日午後1時20分に所持していた事実は、Aの犯人性を強く推認させる。そのためPはAが被害品を所持している事実が重要であると考えた。

一方で、近接したとはいっても窃盗からAの発見までは、時間にして5時間20分、距離にして2kmとやや開きがある。この時間があれば、犯人がX駅前のバス乗り場ベンチに捨てた被害品を、Aが1時頃に拾ったという反論も一応なりたつため、この事実のみではAが犯人であることを合理的な疑いを超える程度に証明することは出来ない。そのため、Pはこの事実のみでは不十分と考えた。

設問2

(1)甲の提案した勾留理由の開示(刑事訴訟法82条)は、身体拘束を解く直接的な効果を持たないため採用しなかった。乙の提案した保釈の請求(同89条)は同207条1項但し書きにより被疑者勾留に準用されていないため、採ることができないので採用しなかった。

(2)423条1項の準抗告によって、Vの身体拘束を解くことが出来るから。

設問3(この設問において、条文は刑法の条文を表す)

1 強盗致傷罪(警報240条前段)は「強盗」のみがおこせる真正身分犯である。そこで、Aが強盗に当たるかが問題となる。

2 強盗罪(236条1項)における「暴行」は、相手方の抵抗を抑圧するに足りるもので、財物奪取の手段として行われるものをいう。AがVに対して行った右手の甲をVの鼻にあてる行為と胸部を正面から両手で押して尻餅をつかせた行為は、Vを怪我させていないし、その後にすぐVは立ち直ってAの追跡を始めているから抵抗を抑圧するに足りるものとは言えない。また、その後にVが転倒したことによる怪我はV自身によるものであり、財物奪取の手段とはいえない。そのため、Aは「強盗」に当たらない。そのため、Aの行為に強盗致傷罪は成立しない。

3 しかし、Aの行為はVの身体に対する有形力の行使であるから、暴行罪(208条)は成立する。

4 以上のような理由で、Pは、送致事実の強盗致傷ではなく、窃盗罪と暴行罪の公訴事実でAを起訴した。

設問4

(1)Vの検察官面前調書は、公判廷外における供述に代わる書面であり、「被害状況等」の立証主旨との関係で内容の真実性が問題になるから、伝聞証拠(320条1項)にあたる。Bの同意がない以上、Vの検察官面前長所には証拠能力が認められない(326条1項)。そのため、まずPはVの証人尋問を請求し、VがPの意に反して検察官面前調書と異なる供述をした場合に、相反供述と相対的特信状況の立証を行い、本件検察官面前調書が電文例外(321条1項2号)にあたるとする対応をとることが予想される。

(2)Bのした異議の法的性質は、309条1項の証拠調べに対する異議申し立てであり、Vの左足首の怪我はVが自ら負ったものであり関連性(規則199条の14第1項)がないことを理由とする。裁判所としては、この異議申し立てに理由があると認める場合、検察官の証拠調べ請求を却下する対応をとることが予想される(規則205条の6第1項)。

以上

自己評価…C
〇 細かい設問がおおむねできている。
× 設問3で事実を使いきれていない。使う必要のないノイズがおおい問題だったが、AVの体格年齢位は使うべきであった。

条文が不正確だがテンパりながらもよーやった。


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