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5年度予備試験 民事実務再現

設問1

(1)保証契約に基づく保証債務の履行請求権。

(2)被告は、原告に対し、220万円を支払え。

(3)①Xは、Aに対し、令和4年8月17日、本件車両を240万円で売った。

②XとYの間に、令和4年8月17日、①の債務についてYが保証する旨の合意があった。

③②の合意は、本件契約書による。

(4)①記載すべきではない。

②売買契約(民法555条。以下、法名を略す)において、弁済期の未到来は債務者が主張立証すべき抗弁であり、保証契約においては457条2項により保証人が主張立証すべき抗弁だから。

(5)Yの預金債権に対する仮差押命令の申し立て(民事保全法2条1項)により、Yはα銀行からの借り入れの期限の利益を喪失する。Yの自宅不動産に設定されている3000万円の住宅ローンがα銀行からの借入だった場合、Yは抵当権の実行により自宅を失う可能性があり「償うことの出来ない損害を生ずるおそれ」が認められ、民事保全法39条1項の保全取り消しの可能性がある。そのため、PはYの自宅不動産の時価を明らかにする必要があると考えた。

設問2

(1)①本件車両の前照灯の改造部分が保安基準に適合しないものである

②本件車両は保安基準に適合するものである

③本件売買契約を取り消す意思表示をした

(2)民法95条1項の錯誤取消は同533条のような権利抗弁であるため、その効果を主張する者であるYによる主張立証が必要だから。

設問3

(1)令和4年9月30日、本件売買契約に対する履行として、10万円を支払った。

(2)再抗弁とは、抗弁と両立し、抗弁から発する法律効果を障害・阻止・消滅させ、請求原因から発する法律効果を復活させる事実をいう。Aが錯誤に気づいたあとに代金を弁済した事実は、取消権者(120条2項)による法定追認(125条1号)にあたり、錯誤による取消しをさせなくする効果を有する(122条)。そのため、上記事実はYによる錯誤取消の抗弁の法律効果を消滅させて、Xの請求原因から発する代金支払請求の法律効果を復活させる事実だから、Pは再抗弁だと判断した。

設問4

(1)⑤Y所有の実印により顕出されたものである

⑥Yの意思に基づいて押印されたものである

(2)1 以下の理由により、本件保証契約がYの意思により締結された事が認められる。

2(1)本園売買契約書のYの印影はYの意思に基づくことについて

(2)Yは、本件契約書の印影はAがアパートの賃貸借契約を結ぶ際に貸したYの実印をAが悪用したものと主張する。しかし、親子であっても実印は普通貸し出さない。また、それが浪費癖のある息子であればなおさら悪用を警戒して貸し出さない。そして、Aが就職してアパートを借りることになったのは令和4年8月であるとYは主張するところ、Aの住民票によれば転入出があったのは令和4年12月15日である。8月の就職で必要になったのに、契約が8月で転居が12月というのはおかしい。そのため、8月にAがアパートの賃貸借契約を結んだ事情は存在せず、YがXからの電話に対し、「Aからも聞いているので問題ない」と答えたのはアパートの契約ではなく本件保証契約についてといえる。Yの反証はあたらない。本件契約書の押印はYの意思に基づくと認められる。

(3)また、本件契約書のYの署名がYの字に似ているのはYも認めるところであり、Yの意思に基づく署名・押印があったから、民事訴訟法228条4項により、本件契約書の成立の真正が推定される。したがって、本件保証契約がYの意思で締結されたと言える。

3(1)また、Yは日記にAからの保証の頼みを断ったと書いてあると主張する。しかし、日記は後からいくらでも加筆修正ができるため、信用に値しない。

(2)また、印鑑証明書は本人でないと取得できないから、Aが印鑑証明書を有していたのはYが自らの意思で本件保証契約のために発行したといえる。

(3)Yは、月15万の年金暮らしであり、既に200万円の保証を抱えているから本件保証契約を結ぶはずは無いと主張する。しかし、本当に余裕のない生活であるならばそもそも200万円の保証契約は結ばない。Yは、息子であるAの頼みを断りきれずに200万円の保証契約、本件保証契約を結んでしまったといえる。

4 以上より、本件保証契約はYの意思によって締結されたと認められる。

以上

自己評価…B
〇 細かい問題がおおむね出来ている
× 準備書面ははっきり言ってゴミである

準備書面も全く話にならないレベルではないので、BかCくらいではないか。

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