よく分かる特許のハナシ(発明とは?)


みなさんご存知の通り、世には特許権なるものがあります。


そもそも特許権って何かというと、簡単にいうと「仮に模倣品が登場した時に(模倣品が登場しないようきちんと規制されているので、仮にとします)、止められる権利」です。お墨付きを与えるとかいう意味合いはなく、あくまでそれだけなんですね。

ちなみに、特許は、登録(出願が受理されること)され、特許権が与えれらない限り、何らの効果はないので、よく見る「特許出願中!!」というフレーズには何の意味もありません。騙されないように!


この特許権が与えられる対象は、「発明」です。ここでいう「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」。うーん、何がなんやらよくわかりませんね。


「発明」要件としては、4つ。自然法則の利用、技術的思想、創作、高度のもの、です。

1:自然法則の利用

自然法則そのものは発明に該当しません。というか該当してしまったら困りますよね。例えば、万有引力の法則が発明に該当し、特許権が与えられてしまったら、自然界で生きていけません。

2:技術的思想

技術的思想には、2つのポイントがあります。反復実施が可能なことと、単なる情報開示でないことです。反復実施が可能というのは、安全に実施できるということを含んでいます。

3:創作

これは何となくイメージが湧きやすいでしょうか。単なる「発見」ではなく、人為的な作用を付加することが必要です。

4:高度なもの

これは特に重要な要件ではありません。実用新案の対象である考察(実用新案法2条1項)との区別と考えます。


かなりざっくりと書いてみました。特許はコストがかかる反面、実用新案権よりも強い権利が与えられます。

何か画期的発明をされた方は、ぜひ出願してみてください。


初めまして。自分が思うことを率直に書いています。お手すきの際に、ぜひ目をお通し下さい。よろしくお願いいたします。