知らないと損!「無期転換請求権」って??


みなさん、こんにちは。

突然ですが、「無期転換請求権」って知っていますか?

これは、労働契約法18条に規定されています。有期契約で働かれている方は一度チェックしてみるといいかと思います。

無期転換請求権とは、読んで字のごとく、「有期契約が更新され5年を超えた場合には、無期契約として更新するよう求める権利」のことを言います。

要件としては、有期労働契約が1回以上更新され、通算期間が5年を越えることになっています。

なので、1年ごとに契約を結びなおしている場合には、6年目に請求権を獲得します。

また、3年ごとに有期契約をしている場合には、2回目の契約締結以降、請求権を獲得します(「次の契約を無期契約にしろ!」ということですね)。

なので、逆に会社側からすると、3年スパンの有期契約を結ぶと、2回目以降で請求権を行使されてしまうという言い方もできるかもしれませんね、、。

なお、注意点としては、

・空白期間が6ヶ月以上ある時は通算しないこと
・労働者が期間満了までに無期契約締結の申し込みをすることが必要

というところです。

請求権が容認された場合には、契約期間以外の労働条件について、従来と同一の労働条件で無期契約締結の申し込みが承諾されたものとみなされます。


ちなみに、例外として、大学教員や研究開発、特定有期雇用労働者などがありますので、気になる方は、大学教員任期法7条、研究開発力強化法15条の2、平成26年法律第137号をチェックしてみてください。


初めまして。自分が思うことを率直に書いています。お手すきの際に、ぜひ目をお通し下さい。よろしくお願いいたします。