小規模共済と倒産防止共済

会社員をやりながら、個人事業主として副業等をされている場合、
小規模共済や倒産防止共済に加入できるのかどうか。

結論は、
小規模共済の場合は、加入できない。
勤めている会社の厚生年金に加入していると加入不可。
個人事業主から、法人成りした場合も同様で加入不可。

倒産防止共済は、
会社員をやりながら、個人事業主として副業等をされている場合、
加入可能。
月額20万円までかけられる。
事業所得の経費になるし、法人であれば損金になる。
掛けた期間が40カ月以上であれば、
元本をそのままもどしてくれる。
40か月未満であれば、元本が割れる。

個人事業主から法人成りした場合
100%個人事業から法人成りした場合は、
共済の承継ができる。
その場合、個人法人トータルで40か月以上であれば、
元本をそのまま戻してもらえる。
運用益はない。


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