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【タイ】配当に関すること

配当 การแจกเงินปันผล DIVIDEND
 民商法典(会社法)
 国税法
 そのた

民商法典(第1200~1205条)
・定時株主総会において承認
・配当決議から1ヶ月以内に支払わないと罰金2万バーツ
・取締役により配当可能利益が十分と判断されれば期中配当も可能だが、判断が誤りという結果になった場合、取締役の会社に対する損害賠償責任となる
・累積損失が発生している場合は配当できない
・優先株を定款に従って配当の後、残りを普通株へ配当
・原則各株主の払込に比例して配当を分配
・配当にあたってすべての株主に郵送での通知が必要
・無記名式株式がある場合は地方紙による公示が2回以上必要
・原則未配分の配当には利子は生じない
・法定準備金積立
 非上場:資本金の1/10以上になるまで配当金か利益剰余金の1/20を積み立てる
 上場:資本金の1/10以上になるまで利益剰余金の1/20を積み立てる
・法定準備金は会社を閉鎖するまで取り崩しや資本へ振替などは不可
・プレミアム発行の株式は、額面超過部分を法定準備金として、資本金の1/10以上になるまで積み立てる

国税法
・源泉10%の二重課税
・日本の株主への配当も租税条約により10%源泉
・海外からの配当所得で源泉控除されている場合は、タイ国税法の10%まで外国税額控除が認められる
・減免、免税措置(持ち合いが無く、3ヶ月以上経過している場合)
 タイ法人がタイの子会社からの配当、50%が課税所得
 上場会社または議決権25%以上を有する非上場会社からの配当、全額免税
 法人格のないジョイントベンチャーからの利益分配金

そのた
・BOI免税恩典期間中にBOI事業からの利益を配当する場合、非課税
・恩典期間+6ヶ月以内に支払いまで完了させる必要
・配当原資がBOI事業からの利益かどうか不明確な場合は課税対象になるので注意
・会社清算時の分配金を海外の株主へ送金する場合、原則銀行からの資本金入金証明が必要、度々増資している場合などは、分配金総額と同額になるまで直近からさかのぼった入金証明があれば良く、資本金全額ではない。


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