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全部妻にという遺言があるから大丈夫?!

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弁護士の盛田哲矢です( ^ω^ )

本日は、最近のご相談についてです!

家族関係は、
画像の通りです。

お父さんには、
死別した奥さんがいて、
お子さんが1人います。

そのお子さんは、
脳梗塞を発症して、障害者になりました。
今は施設に入所中です。

お父さんは、
奥さんと死別した後、
再婚して、
3人のお子さんをもうけました。

再婚した奥さんとの子どもと
死別した奥さんとの子どもとの間に
交流はほとんどありません。

将来自分が亡くなったときを
心配したお父さんは、
財産は全て妻に相続させるという
公正証書遺言を作りました。

さて、
これでもう安心!
といえるでしょうか??







私の答えは、NOです(^^)

このケース、
もしもお父さんより先に奥さんが
亡くなってしまうと、
遺言書の効力がなくなってしまいます。

そうすると?
どうなるでしょうか??

そうです。
奥さん、お父さんが亡くなったとき、
死別した奥さんとの子どもと
再婚した奥さんとの子どもたちとで、
遺産分割協議をしなければなりません。

実は、元ネタとなったケースでは、
お父さんが障害者になった息子のために、
多額の援助をしていました。

遺言書もちゃんと
作らないといけないということですね(^^)

#終活 #相続 #円満相続 #事業承継 #世代交代 #遺言

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