全部妻にという遺言があるから大丈夫?!
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弁護士の盛田哲矢です( ^ω^ )
本日は、最近のご相談についてです!
家族関係は、
画像の通りです。
お父さんには、
死別した奥さんがいて、
お子さんが1人います。
そのお子さんは、
脳梗塞を発症して、障害者になりました。
今は施設に入所中です。
お父さんは、
奥さんと死別した後、
再婚して、
3人のお子さんをもうけました。
再婚した奥さんとの子どもと
死別した奥さんとの子どもとの間に
交流はほとんどありません。
将来自分が亡くなったときを
心配したお父さんは、
財産は全て妻に相続させるという
公正証書遺言を作りました。
さて、
これでもう安心!
といえるでしょうか??
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私の答えは、NOです(^^)
このケース、
もしもお父さんより先に奥さんが
亡くなってしまうと、
遺言書の効力がなくなってしまいます。
そうすると?
どうなるでしょうか??
そうです。
奥さん、お父さんが亡くなったとき、
死別した奥さんとの子どもと
再婚した奥さんとの子どもたちとで、
遺産分割協議をしなければなりません。
実は、元ネタとなったケースでは、
お父さんが障害者になった息子のために、
多額の援助をしていました。
遺言書もちゃんと
作らないといけないということですね(^^)
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