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一部パソコン作成もOK?! 自筆証書遺言

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弁護士の盛田哲矢です( ^ω^ )

本日は相続法改正についてです!

すでに一部施行されている部分もあれば、

2019年7月=来月から

施行されるものも

あります。

本日は、その中でも、

すでに施行されている、

自筆証書遺言の改正についてです

自筆証書遺言は、

「自筆」という名前のとおり、

全文を手書きする必要がありました。

しかし、

どんな財産があるのか、

だれにあげるのか、

全部手書きするというのは

なかなか大変ですよね?

ご高齢になればなるほど、

大変なことでした。

そこで、

遺言書のうち、

いわゆる財産目録は、

手書きしなくてOKになりました!

その結果、

財産目録をパソコンで作ることも

預貯金通帳等のコピーを添付することも

OKとなりました!

実は、

手書きをするのが最も大変だろう

部分は、財産目録だと思います。

そうすると、

この改正はうれしいものですね!

ただし、注意点があります!

財産目録のすべてのページに

署名押印をしなければなりません。

これを忘れると、

せっかく遺言書を書いたのに

無効になってしまうかもしれません。

これでは意味がありませんよね?

自筆証書遺言には、

それ以外にも作り方のルールがあります。

ルールを守って作成しましょう!

なお、

自筆証書遺言が作りやすくなった

といっても、

公正証書遺言に比べれば、

争いになってしまいやすい

という点は変わりません。

あらかじめ争族になることが

予測できるケースでは

(多くのケースで争族になる可能性が

あると思っています)

公正証書で遺言書を作成することを

お勧めします!

#終活 #相続 #円満相続 #事業承継 #世代交代 #遺言 #自筆証書遺言 #相続法改正

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