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長男の妻も今後は安心?! 介護に報いる特別寄与料

【相続法改正⑥】

長男の妻も今後は安心?!

介護に報いる特別寄与料


☆夫の親御さんの介護をしている方

☆妻に親御さんの介護をしてもらっている方

☆将来、夫の親御さんを介護する可能性のある方

は特にお読みください(^^)


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家族・会社の世代交代を

アシストします!

弁護士の盛田哲矢です(^^)


本日は、

長男の妻も今後は安心?!

介護に報いる特別寄与料

のお話です!


1 特別寄与料とは

特別寄与料とは、

亡くなった方の親族が、

亡くなった方の介護などをしていた場合に、

所定の条件を満たせば認められる

金銭の支払いを求める権利です。

請求する相手は、相続人です。

最もわかりやすいのは、

亡くなった方と同居していた長男の妻が

亡くなった方の介護をしていた場合ですね!

この特別寄与料は、

2019年7月1日以降に発生した相続から

適用されます。

2 どうして特別寄与料がつくられたのか

 ⑴ 寄与分は相続人にしかない

どうして特別寄与料が新設されたのでしょうか。

寄与分という制度と関係があります。

寄与分とは、

亡くなった方の「相続人」が

亡くなった方の介護等をしていた場合に、

所定の条件を満たせば認められる

相続分を増やすためのものです。

ここでポイントとなるのが、

「相続人」という点です。

そうです。

「相続人」にしか認められていないので、

長男の妻のように相続人でない親族には

寄与分を認めようがないのです。


 ⑵ 妻の介護が報われないのは不公平


したがって、

長男の妻が夫の親御さんを

一生懸命に介護していたとしても、

相続のときには考慮してもらえず、

報われないことが多いのです。

これでは不公平でしょう

ということで、

特別寄与料が新設されました。


3 特別寄与料のメリット

特別寄与料のメリットは、

相続人以外の親族にも、

相続のときに、

介護等の報いとして、

金銭の支払いを求めることができるようになった

ことです(^^)

一生懸命に介護をした

長男の妻に、

相続のときに他の相続人から

金銭の支払いを受けることができる

可能性がでてきたのです!

金額は、

寄与の時期や寄与の程度など

様々な事情を踏まえて

決めることになるので、

一概にはいえませんが、

100万円などの特別寄与料が認められる

可能性はあるのではないでしょうか?

この改正は、

さまざまな週刊誌に取り上げられたり、

インターネット上でも

話題になっていますね(^^)


4 特別寄与料は万能ではない

しかし、実は私は、

特別寄与料を過信してはいけない

と考えています。


 ⑴ 内縁、同性愛者の方は救済されない

特別寄与料が認められるのは、

「親族」に限られます。

したがって、

法律上、「親族」ではない

・内縁の配偶者

・同性愛者

の方は、救済されないのです。


例えば、

事実婚で長年連れ添った方が、

パートナーの親御さんの介護を

一生懸命にしていたとしても、

特別寄与料は認められないのです。

同性愛者どうしのカップルが、

パートナーの親御さんの介護を

一生懸命にしていたとしても、

特別寄与料は認められないのです。

このような場合は、

一生懸命に介護等を行なっても

金銭的には「0円」ということになってしまいます。


 ⑵ 亡くなった方の財産の維持・増加が必要

特別寄与料が認められるためには、

亡くなった方の財産を維持または増加させること

必要です。

このハードルは低くないと思います。

例えば、

亡くなった方が

本当は施設に入所しなければいけない状態

だったのに、

施設へ入所させずに面倒を見た

などの事情が必要です。

これは一例ですが、

ただ面倒をみているだけだったときに、

亡くなった方の財産を維持・増加させたことになるか

というと、

疑問を感じるのは私だけではない

と思います。

財産を維持・増加させることができたことを

特別寄与料を請求する側が

立証しなければならないはずです。

これができなければ、

「0円」ということになってしまいます。

このハードルを越えることが

できるかどうかは、

一つの障害になると思います。


 ⑶ 特別の寄与が必要

特別寄与料が認められるためには、

特別の寄与が必要です。

ここでいう特別の寄与は、

寄与分のものよりは緩やかに考えてよい

ようですが、

それでも、

「その者の貢献に報いるのが相当と

認められる程度の顕著な貢献」

があったことが必要ということになっています。

どのようなものが、

この特別の寄与に該当するのかは、

今後の事例の積み重ねを待たないと

なんともいえないところがありますが、

「顕著な貢献」とされているので、

単に同居して面倒を見ていましたくらいでは

特別の寄与があったと認められない可能性もある

ように思われます。

この特別の寄与も、

特別寄与料を請求する側が

立証しなければならないはずです。

これができなければ、

はやり「0円」ということに

なってしまいます。

特別の寄与があったといえるかも、

一つの障害になりそうです。


 ⑷ 特別寄与料を請求することによる争族

長男の妻が行った介護が報われないのは

不公平だという一般論は

よく理解できるのですが、

具体的なケースを見ていると、

疑問を感じるケースも多々あるのが現状です。

たとえば、

長男の妻が介護をしていた部分はあったものの、

長男の親御さんと長男の妻の

仲がよくないということは

たくさんあります。

長男のきょうだいの方は、

たまに会う親御さんから、

長男の妻の愚痴を聞かされていることも

たくさんあります。

そのような中、

相続が発生したときに、

長男の妻が特別寄与料を請求したとしたら、

長男のきょうだいの方は、

どう思うでしょうか?

きっと、良い思いはしないでしょうし、

特別寄与料を認めまいと

争うことが予想されますよね?

このように、

特別寄与料が新設されたことによる

新たな争族も増えていくことでしょう。


 ⑸ 万能ではない

このように、特別寄与料は、

これまで報われなかった方が救われるようになる

一方で、

制度から漏れる人がいたり、

認められるためのハードルは低くなかったり、

新たな争族を招く可能性があったり、

決して万能といえるものではありません。


5 結局、遺言書が最も有効

そうすると、結局のところ、

遺言書を作成し、

その中で介護への報いも踏まえた

財産の分け方を決めておく

というのが、

もっとも確実で、

円満な相続に繋がる方法

ということになります(^^)

ただし、

遺言書があっても、

相続人のだれかが作成させたようなもの

の場合には、

遺言書の有効性を巡って

結局、争族になってしまうことも

あります。

遺言書は、

自分の意思で、

自分の思いを伝えるために作成するというのが、

とても重要です(^^)

以前のnote記事

「遺言書は『もめないため』に書くものではない?!」

でも書いていますので、

読んでみてください(^^)


6 まとめ

・特別寄与料は、相続人以外の親族がした介護などに報いるためのもの

・例えば、長男の妻が介護を一生懸命にしていたときに、相続人に金銭請求できるようになる可能性がある

内縁の方、同性愛者の方は救済されない

・特別寄与料が認められるハードルは低くない

遺言書で介護への配慮を見せておくのが最も有効

・遺言書は自分の意思で書かないと、争族を回避できない可能性がある


以上、

【すべての相続を「円満相続」に】

【だれもが夢をもてる社会へ】

家族・会社の世代交代をアシストする

弁護士の盛田哲矢でした!

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