大麻を吸うといいことあるのか?

正直大麻を吸って自分にとっては、いいことを発見できませんでした。

合法化あるいは非犯罪化した外国では、道端で巻いたやつを売ってます。

これまで、国内で大麻を吸っている人が近くにいたことはあっても、自分で吸引したことは、一度もありませんでした。
私が今まで喫食してきた嗜好品は、お茶、コーヒー、酒、たばこです。全部我が国では合法なものばかりです。

そんななか、仲間内数人で六本木でクラブをはしごしていた時に、スリランカ人の同行者と深く話をする機会がありました。
スリランカでは、大麻は、合法化ないしは非犯罪化されており、ポピュラーな嗜好品だそうです。
彼らは、六本木周辺でコミュニティを形成しており、またナイジェリア人などとも共同して、六本木で数か所、大麻を楽しめる空間を形成していると言っていました。
彼は、紙巻きたばこ用のマシンもいつもリュックサックに入れており、いつでも大麻を入手できると自慢げに言っていました。

我が国の内では、大麻の所持は、結構重い罪になります。しかし、警察の目が行き届かないと確信している人たちは、日常の嗜好品として大麻を吸っているようでした。

私は、彼とは、もう一緒に国内で遊ぶことはないと思います。自分の仕事が風俗営業にかかわるものなので、大麻取締法違反で彼が引っ張られて、こっちに真で巻き添えを食らうことは避けたいからです。
私の我が国の中での大麻へのかかわりは、このように、やっている人とは、距離感をもってなるべく接しないくらい徹底しています。

我が国で大麻を吸って捕縛された方々の体験記が厚生労働省のサイトにあります。
これを見ると、大麻を吸って、万一刑事事件の被疑者にされてしまうと、非常に時間と金がもったいないことがよくわかります。

私の我が国での大麻に対する距離感は、遠ざけようというだけです。

しかし、今、大麻が合法化されている国が増えてきました。そんな国々の中では、大麻ビジネスがすすんでいます。
具体的には、栽培、各種の成分の抽出、加工、販売。さらに、乾燥大麻の販売、吸引道具の販売、吸引場所の提供などです。
完全に非合法な我が国が一番のりおくれているジャンルです。今後、我が国でも大麻の合法化が進むようなことがあれば、ある程度の経済価値を生みうるとおもわれます。

ところで、サイドビジネスの関係で、外国に行く機会がありました。その国では、大麻が非犯罪化されています。
今後仮に我が国でも嗜好品としての大麻が合法化ないしは非犯罪化することがあれば、大きなビジネスチャンスになりえます。
その第一歩として、自分で体験するいい機会かもしれないと思い、渡航先で大麻を吸ってみようと思い立ちました。

自分でできるリーガルチェックには限界があります。でも、やらないよりましです。国外で大麻を吸ったから大麻取締法違反で罰せられるのは嫌だからです。
大麻を嗜好品として喫食、吸引することが非犯罪化、合法化されている外国で大麻を吸って、日本の法律で裁かれることがあるのか?
まず、これを調べてみました。
外務省のホームページには、以下の記述があります。
【大麻(マリファナ)が合法の国であっても、日本で罪に問われることがあります】

  •  大麻が合法化されている国でも、年齢や所持数量の制限が設けられていたり、免許を受けた販売業者から購入することが義務づけられていたり、国外への持ち出しが厳しく規制されていたりする場合があります。そのような規制に違反した場合には、その国の法律に基づき罰せられるおそれがあります。
     また、日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。そのため、大麻が合法化されている国でも、大麻には決して手を出さないようにしてください。

ここで、問題になるのは、後半部分です。「日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。」とあります。
「みだりに」という言葉に意味が、よく分かりません。
グーグルで検索してみると、刑法学者で弁護士さんの園田先生のネット記事が非常に参考になりました。
法律の中で「みだりに」という言葉を使う場合、一般にそれは違法性を意味します。日本国内であれば日本法に違反することであり、海外であれば、その国の法令に違反するとともに、その行為が日本で行われたとすれば、日本法にも違反するという意味です。

 したがって、大麻を「みだりに」栽培したとか、所持したと言えるのは、その行為が日本法と当該外国法の両方に照らして違法だと言える場合です。
ということは、非犯罪化ないし合法化されている国においては、「みだりに」とはならないようです。
詳しく知りたい方は、URLを参照してみてください。


私は、次に、大麻を嗜好品として常用されている方の発信情報を主にYouTubeでしらべてみました。
どのように吸ったらいいか?害があるのか?安全か?といった情報を知りたかったからです。
YouTubeでは、たくさんの方が大麻について発信されており、非常に学びが多かったです。
発信された情報の中には、バッドトリップの状況や対処法について言及しているものもあり、それが、最終的に役立ちました。

事前の調査で、私が行く予定の外国では、2022年の12月の段階では、観光客が大麻を嗜好品として吸引しても犯罪とならない。したがって、外務省のホームページで引用されている大麻取締法の外国であっても「みだりに」所持などしたことにならない。
吸ってOK.という結論に達しました。

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