行政書士試験勉強6日目③
労働基本権
団結 労働組合(団体)を組織する権利
団体交渉 労働組合が労働条件について使用者と交渉する権利
団体行動 (使)に(労)に要求を認めさせるため団結して就労を放棄すること(争議行為)などを認める権利
三井美唄炭鉱労組事件最大判昭43.12.4

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