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【生命保険 よくある質問】生命保険も「クーリング・オフ」って出来ますか?


【質問】

生命保険の見直しをしていた際、保険外交員の強引なアプローチに押し切られ、特定の生命保険に契約しました。初めて外交員の説明を聞いたときは合意していたが、後で契約条件を確認すると、期待していた補償が不足していることが判明しました。もし生命保険にクーリング・オフの制度があるなら、契約を解除したいと考えています。これが可能か教えていただけますか?

そもそもクーリング・オフとは

生命保険の場合、クーリング・オフの対象は原則として「保険業法に基づく訪問販売による場合」に限られています。そのため、以下の状況ではクーリング・オフが適用されない可能性が高まります。

- 契約期間が一年以下の場合
- 生命保険会社の営業所や代理店で契約した場合
- 通信販売で契約した場合
- 医師による診査が完了している場合
- 新規契約でなく、契約内容変更などの場合
- 契約者が法人の場合

生命保険におけるクーリング・オフの条件

国民生活センターによれば、クーリング・オフは「契約後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる特別な制度」であり、「契約の原則に例外を設けたもの」と定義されます。

生命保険の場合、クーリング・オフを利用できるのは、クーリング・オフに関する事項が記載された書面を交付された日または申込日のいずれか遅い日から8日以内です。

生命保険契約にはクーリング・オフに関する情報が第1回保険料充当金領収証や「ご契約のしおり」に記載されているはずです。クーリング・オフの有無については、注意喚起情報を確認することが重要です。

生命保険のクーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは、特定商取引法において「書面による手続き」と明示されています。手紙やはがきに「契約解除(申し込み撤回)」と書き、それを保険会社に郵送しましょう。

なお、内容証明郵便または簡易書留を使い、発送の証拠を確保し、送付内容の記録を保管することが大切です。契約解除の申し込み書には特定のフォーマットはありませんが、以下の情報を記載します。

- 契約(申込み)日
- 販売業者名
- 担当販売員氏名
- 商品等の名称
- 契約金額
- 契約氏名(フリガナ)
- 住所
- 電話番号
- 申込みの撤回または契約の解除
- 支払金額の返金(既に支払った場合のみ)
- 商品の引き取り  など

前払い保険料がある場合は、領収書番号も忘れずに記載しましょう。クーリング・オフを行うことで、前払い保険料も全額返金されます。

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