司法試験、予備試験の受験指導「ELB」

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司法試験、予備試験の受験指導「ELB」

元弁護士が詳細添削、個別指導を行っています。 HP https://9459017012.amebaownd.com/ Twitterで受験情報を発信しています。 https://twitter.com/exlawyerbarber 叩き台になる参考答案やレジュメをアップします

最近の記事

令和元年度 予備試験論文 民事訴訟法の答案(解説用)

令和元年度 予備試験 民事訴訟法の答案(解説用) 解説用の答案のため、説明的になっています。 内容は適宜アップグレードします。 設問1については複数の構成が考えられます。どの構成じゃないと合格しないとか、そういったものではありません。本答案以外の構成もあり得ますし、今後別の構成の答案もアップします。 また、短いバージョンの答案もアップする予定です。 「ELB」のnoteでは1つの問題について、複数のタイプの答案をアップします。 8月前半に本問の解説用動画をne

    • 令和元年度 予備試験論文 商法の答案(解説用)

      令和元年予備試験論文商法 答案(解説用) 解説用の答案のため、全体的に説明が多いです。 これはあくまでも説明のための答案なので注意してください。 文字数を制限した実践的な答案も近日中にnoteにアップします。 また、この答案も適宜修正を加えてアップデートします。 設問1 第1 Dは特別利害関係人に当たらないとの主張 1 Dは、本件取締役会決議にDを参加させなかった本件取締役会の手続は法令に違反するとして、本件取締役会決議が無効であると主張することが考えられる。

      • 令和元年度 予備試験論文 民法 設問2の答案(解説用)

        令和元年度 予備試験論文 民法 設問2の答案(解説用) 配信する解説動画で使用するための答案なので、実戦的ではない部分があります。 また、適宜加筆修正していきます。 設問2 1 CのDに対する請求は、本件土地の所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求である。 この請求が認められるためには、①Cが本件土地を所有していること、② ①の所有権をDに対抗することができること、③Dの抵当権がCに対抗できないこと、が必要である。 2 贈与による所有権取

        • 令和元年度 予備試験論文 民法 設問1 合格答案になるポイント

          注意 とりあえず無料noteとして掲載しますが、今後加筆修正した上で有料note(100円の予定)に変更する可能性があります。また、内容は適宜加筆修正します。 7月末までに配信予定の有料動画では、このポイントに沿った解説を行います。 令和元年度 予備試験論文 民法 設問1のポイント 大事なポイントは何か? 大事なのは論点ではない。論証を暗記しても本問ではまったくといって良いほど役に立たない。 請求が認められるかについて、一つ一つ、法的な説明ができているかが大事

        令和元年度 予備試験論文 民事訴訟法の答案(解説用)

          令和元年予備試験論文 民法設問1の答案(解説用)

          令和元年予備試験論文 民法 参考答案1(解説用) この答案はあくまでも解説用動画で使うために一つ一つ原則を丁寧に説明しているので、実戦的でないところがあります。 頭の中でこういったことを考えながら省略すべきところは省略して、答案を作成してみてください。 また適宜、加筆修正をするので、ご注意ください。 設問1 1 ⅮのCに対する請求は、本件土地の所有権に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求である。  所有権に基づく返還請求権は、自己の所有物を他人が占有している場

          令和元年予備試験論文 民法設問1の答案(解説用)

          令和元年予備試験憲法 答案

          制限時間内に手書きしたものをテキストに直しました。 その際、誤字脱字等は修正しています。 出来はあまりよくありませんが、合格して行政訴訟などの実務を行なっていた者でもこのレベルだということを知ってもらうことに意義はあると思うので、参考までにアップします。 令和元年予備試験 憲法 答案  1 はじめに  乙中学の体育の授業において、Xがその信仰を理由に水泳の実技に参加できないにもかかわらず、代替措置を採らなかった乙中学校長の措置(以下「本件措置」という)は、Xの信仰の自

          自分に合った方法が大事(司法試験)

          仕事柄、勉強の方法を聞かれることが多いのですが、方法論というのは人それぞれなので 「こうやらないと合格しない」とかそういうものはほとんどないと思っています。 合格者に聞いたって方法論は100人100様。 方法論で私が思うのは、 「自分に合った、できるだけストレスのかからない方法をとって欲しい」 「条文、判例、過去問をやればいい」 「論文を書くときは根拠、理由を示してほしい」 ということだけです。 司法試験の場合、それなりに長い期間勉強することになるし、ストレス

          自分に合った方法が大事(司法試験)