見出し画像

行政書士試験ー共同不法行為と使用者責任、求償範囲

勉強のまとめ&アウトプットノートとして書いています。
試験に合格することが目的なので、実務的なことや学問上の話にはふれません。

問題によく使われる状況設定


A社勤務のXと、B社勤務のYが業務中に互いの過失によって事故をおこし、通行人Zを加害した場合。そしてその過失の比率。

共同不法行為と使用者責任のミックス問題というものでしょうか。
暗記事項も少ない範囲なので選択ならミスはなさそうですが、記述で出題されると報酬責任の原理のあたりは危なそう…。

設定において確認すること。

①共同不法行為であること。


→共同不法行為なので、損害の賠償全てについて連帯債務である。
→持ち分を越えた負担分を賠償した場合、他の共同不法行為者に求償できる。

・A社が過失の割合以上に自己の負担分限度を超えて被害者に求償した時は、共同不法行為者B社に自己の負担分を越えた部分を求償できる。

②使用者責任が発生すること。

使用者責任が発生するので、被害者は使用者と被用者のどちらに対しても損害賠償請求できる。

賠償した使用者は被用者に求償できること。 
求償の範囲
→求償範囲は信義則上、相当と認められる限度のみ。
事情のいかんにかかわらず、全額求償できるわけではない。

参考判例 昭54.7.8

P504に収載


③被害者が損害賠償請求できる期間。

被害者が損害賠償請求できる期間は損害および加害者を知った時から5年、又は不法行為の時から20年であること。
(人の生命・身体を害するものであるから3年ではなく5年)

④記述で書くとしたら迷いそうなやつ。

報酬責任の原理
→被用者の活動により利益を上げているのだから、負担の公平な見地から損失についても使用者が負担すべき、というもの。

過去問ではないのですが、市販問題集においては、ここを書かせたものがあります。

⑤類似ないし同一例からの(だと思う)の出題


肢別より抜粋していますが、見落としなどあったらすいません。

94-Q34-2
06-Q34
12-Q34-ウ
18-Q33-1
16-Q34-ア

2023年版 出る順行政書士 良問厳選 肢別過去問題集 
(出る順行政書士シリーズ)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?