狂人日記15

こんばんわ!企業法の話すると思ったでしょ!?するんだなこれが

色々な書類の備置と閲覧請求できる人をまとめました。量が多いので議事録系とそれ以外でまとめました。清算株式会社は出ないだろうから省略

【議事録の①備置場所②閲覧請求できる人まとめ】

創立総会(成立前)・・・①本店②設立時株主

創立総会(成立後)・・・①本店②株主&債権者、(裁判所許可で)親会社社員

株主総会・・・①本店&支店!②創立総会(成立後)とおなじ!

取締役会・・・①本店②監査役設定してない非委員会設置会社の株主はいつでも、それ以外の株式会社の株主&債権者&親会社社員は裁判所の許可を得て

監査役会&監査等委員会&指名委員会等・・・①本店②株主&債権者&親会社社員は裁判所の許可を得て

社債権者集会・・・①本店②社債管理者&社債管理補助者&社債県権者はいつでも



以上です

議事録系だと支店に写しをおく必要があるのは株主総会の議事録だけですね

ていうか監査役会は何様なんですかね。言われたら素直に出せや

あと親会社社員はどんな時も裁判所の許可がないとダメという事は覚えました。よほど子会社に信用されてないのかな

議事録以外の閲覧請求したり備置するものもまとめました

【議事録以外の①備置場所②それを閲覧できる人まとめ】

定款・・・①本店&支店②発起人&株主&債権者、(裁判所許可で)親会社社員

株主名簿&新株予約権原簿・・・①本店(株主名簿管理人いればその営業所)②株主&債権者、(裁判所許可で)親会社社員

株券喪失登録簿・・・①本店(株主名簿管理人いればその営業所)②何人も請求可!

社債原簿・・・①本店②社債権者その他法務省令で定める者、(裁判所許可で)親会社社員

計算書類等・・・①本店&支店②株主&債権者、(裁判所許可で)親会社社員

会計参与による計算書類等・・・①会計参与が定めた場所②株主&債権者、(裁判所許可で)親会社社員

全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等・・・①本店のみ②株主のみ

株式等売渡請求に関する書面等・・・①本店のみ②売渡株主のみ!

売渡株式等の取得に関する書面等・・・①本店のみ②取得日に売渡株主等であった者のみ!

株式の併合に関する事項に関する書面等・・・①本店のみ②株主のみ

株式の併合に関する書面等・・・①本店のみ②株主のみ

組織変更計画に関する書面等・・・①本店のみ②株主&債権者

吸収合併契約等に関する書面等・・・①本店のみ②消滅会社の株主&債権者(株式交換完全子会社の場合は株主&新株予約権者)

吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置・・・①本店のみ②株主&債権者その他利害関係人

吸収合併契約等に関する書面等・・・①本店のみ②株主&債権者

吸収合併等に関する書面等・・・①本店のみ②株主&債権者(対価が親会社株式その他これに準ずるものと法務省令で定めるものだけの場合は株主のみ)

新設合併契約等に関する書面等・・・①本店のみ②消滅会社の株主&債権者(株式移転完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)

新設分割又は株式移転に関する書面等・・・①本店のみ②株主&債権者その他の利害関係人

新設合併契約等に関する書面等・・・①本店のみ②新設合併株式会社の株主&債権者

株式交付計画に関する書面等&株式交付に関する書面等・・・①本店のみ②株主&債権者(支払対価が親会社株式その他法務省令で定めるものだけの場合は株主のみ)



以上です

とりあえず親会社社員はいつかなるときでも裁判所の許可なしには何もできない無能だということ、支店にも備置きしなきゃならない書類は①株主総会議事録②定款③計算書類だけであとは書類関係全部本店にしか置かなくてOKだということ、組織再編関係の書類まで覚えるのは面倒くせえという事だけ押さえました

疲れました。また来週


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