脱税にかかる政府答弁を覚えておこう!

共産・田村委員長「自民党派閥の裏金問題」質す 岸田首相出席の参院予算委(2024年3月5日)




岸田総理


Q:裏金問題は自民党による組織犯罪か?

A:組織犯罪の定義は承知していない。

Q:派閥が議員事務所に対して「記載をするな」と指導した。
組織的犯罪ではないのか?

A:組織的犯罪という言葉の定義は承知していないが こういった事態を招いたことは深刻に受け止めております。お詫びを申し上げると共に説明責任、政治責任、そして再発防止、党として真剣に取り組んでまいります。

Q:誰が指導したのか確認するのですね?

A:引き続き、政倫審など様々な場で説明を尽くしてもらわなければならないと思っている。
党に捜査権がないという制約の中で実態把握に向けてさらに取り組む。

Q:所得隠し、悪質な所得税法違反、脱税の疑いもある。違法行為、犯罪があったというという地点に立って事実解明を行うべきなのではないか?

A:検察の捜査を通じて刑事責任は追求されました。しかしながら政治家である以上刑事責任以外にも説明責任、そして政治責任、動議的責任がある。これは当然のことであると認識をしております。だからこそ引き継ぎまして説明責任を尽くすことが重要だと申し上げている。

Q:多くの企業からパーティー券をいっぱい買ってもらっていますよね?

A:「いっぱい」の意味が分からないが、多くの企業に参加してもらっていると承知している。

総務省


Q:自民党が2/13に示した調査結果では、「一部の派閥が還付金を収支報告書に記載しないよう所属議員等事務所に指導していた」とあった。

A:一般論では、政治資金規制法において政治団体の会計責任者は毎年12月31日現在で政治団体にかかるその年の全ての収入などを記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管または総務大臣に提出しなければならないと規定をされている。
同法第25 条において、故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった、または虚偽の記入をした者については5年以下の禁固または100万円以下の罰金に処するもの定めがあります

Q:候補者の選挙運動への寄付、支出、報告書に記載しなかった場合は法律上どうなりますか?

A:公職選挙法の規定について申し上げます。同第189条におきまして出納責任者は選挙運動に関しなされた寄付及びその他の収入並びに支出について所定の事項を記載をした選挙運動費用収支報告書を提出することとなっております。
故意または重大な過失によりまして、この収支報告書に虚偽の記入をした者は3年以下の禁固または50万円以下の罰金に処する旨の規定がございます。

Q:岸田総理の過去5年間の政治資金パーティーの収入はいくらなのか?

A:平成30年分の収入は1億1996万円。政治資金パーティー収入、機関紙の発行その他の事業による収入は1億1474万円であり、約95.6%。
令和元年分の収入は1億3684万円、同様の収入が1億3328万円で約97.4%。
(以下、抜粋)
令和2年分の収入:1.32億円、1.2792億円は96.9%。
令和3年分の収入:1.5409億円、1.2726億円は82.6%。
令和4年分の収入:1.5765億円、1.5509億円は98.4%。

国税庁


Q:還付金(裏金)を議員本人が管理していた12名、自分の口座で管理していたという議員もいる。
確定申告に所得を含めず所得税を逃れた場合、法律上どうなりますか?

A(国税庁星谷和彦次長):国税局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種指導情報の収集に務め、これらの資料情報と提出された申告所得を分析いたしまして、所得が過小に申告されているなど課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして適正公平な課税の実現に努めることとしております。
税務調査の結果といたしまして、所得等が再計算されまして修正申告書が提示された場合には法令上原則として過小申告加算税が課される。

Q:不申告の場合の罰則はどうなるのか?

A(国税庁星谷和彦次長):特に悪質な脱税犯の場合、偽りその他不正の行為によりまして所得税を免れた者に対しましては査察調査を行い検察に告発するということでございますが、この場合には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を処し、またこれを併科することとされております。

データ


田村議員の使ったデータ。
参議院選挙の年だけ裏金が膨れ上がる議員がいる。
2019年改選の年は9名で、その前後の年より数倍の裏金があった。
2022年改選では4名で、前年より数倍となっている。


まとめ


国税庁の発言は法的なものを引用したに過ぎません。

裏金が不記載となっていた件について、政治活動費で使ったなら政治資金収支報告書へ記載すべき事案。
収支報告書への記載がない場合は、個人の所得として裏金は処理されて確定申告において申告すべき事案。

つまり、どちらかによって報告書が申告される事案です。
政治資金規正法においては、「故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった」という場合に5年以下の禁固または100万円以下の罰金がある。

個人所得である所得税法においては、所得等が再計算されて修正申告書が提示された場合には法令上原則として過小申告加算税が課される。
さらに、悪質な脱税犯の場合は検察に告発、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となっています。

ここで重要なのは、「故意または重大な過失」、「悪質な脱税犯」という意味や取り扱いです。
今回の件で裏金として隠し持っていた国会議員は多数に上る。
それを検察が「収支報告書への修正申告で処理すればいい」という判断を下した。

収支報告書への修正であれば個人所得税は関係ない。
しかし、この修正申告において、彼らが罰則を受けないのであれば「故意または重大な過失ではなかった」という判断が下っているということになる。
隠し持っていたにもかかわらずだ。

悪質か否か、故意か否かはハッキリしているが、今回の件においても行政や準司法権たる検察に一定の裁量権がある。
そして、公平とは何かが問われることになる。
国会議員への懲罰を避け、国民へは懲罰を科すという意味においての不公正を指します。

国民が個人所得において仮に物議となった場合、この事案は公平という意味において、今後取り上げられることになるでしょう。

金庫に入っていたや銀行口座で管理していたという時点で、それは故意または重大な過失なのだから・・・

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