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亜急性損傷≠療養費支給対象外

代替医療協会の鈴木です。

皆さん、YouTube動画をご視聴頂き

ありがとうございます!


NOTEでは動画の補足や概要、

言い足りなかった所は追加して

余計なことを言ったことは省いて・・・

お伝えしたいと思います!


さて、今回の動画テーマは

「亜急性損傷≠療養費支給対象外」

です。

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動画はこちら

https://youtu.be/Na9GJ64vOHU

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先日、代替医療協会の会員では無いのですが

保険者からの返戻で

「亜急性損傷は療養費支給対象外です。」

と付箋が貼られた返戻があり、

その返戻レセプトの対応を質問するメールが

ありました。


まず、亜急性損傷イコール療養費支給対象外

では、ありません。


2018年6月改定から

「急性又は亜急性の外傷」という言葉が消え

療養費支給対象か、どうかに

「急性、亜急性」は関係なくなりました。


支給対象は、明らかな外傷の内

・負傷原因がハッキリしている

・慢性状態では無い

上記の条件を満たす負傷が支給対象です。


つまり、急性損傷でも

原因が不明、慢性状態では、支給対象外に

なります。

当然、亜急性損傷でも

原因がハッキリして、慢性状態でなければ

支給対象になります。


今回の返戻では負傷原因に

「長時間、庭仕事をして繰り返し・・・」

など、反復、継続等、亜急性的な負傷原因を

記載していたために返戻されたと思います。


庭仕事中に負傷した事が明らかであり、

「長時間」や「繰り返し」などの文言は不要で、


「休日、自宅にて庭仕事中、

 座位から中腰になった際、腰を負傷する。」

で良いかと思います。



如何でしたでしょうか?

今回のテーマに限らず、

ご質問、ご意見を求めています。


また、監査、個別指導や個別面談などの

緊急対応もご相談ください。


最後までお読み頂きありがとうございました!

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