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年収500万円からの逆転!目黒で1億円のマンションを本当に買えるのか?(大宮→目黒引っ越すまでの旅行記)

先日、ある50代の奥様から贈与に関する相談を受けました。

贈与を検討されたのは、奥様のお父様がお亡くなりになられたのが起因のようです。

奥様のご実家が家業で不動産業を営んでおり、全てお父様が管理していたため、誰も中身を把握していなかったとのこと。

ところが数ヶ月前お父様が急にお亡くなりになられ、残されたご家族で相続税を納めることに。

内情を把握していなかったお母様、相談にきた奥様は数百万円以上の相続税を納めなければいけない

という現実が急に起きたということで慌ててしまい、結果、所有していた物件を何件か売却して相続税の資金をかき集めたようです。

さて、今回の件、何が問題だったのでしょうか。

それは、お父様の生前に相続対策をされていなかったのが原因と考えられます。

そして、今回は相続対策の1つである贈与に関してご紹介していきたいと思います。

まず、この奥様にご提案したのが生前贈与である、110万円の非課税枠を使用することです。

※贈与税とは、個人からお金等の財産をもらった時にもらった側にかかる税金のことです。

なぜ、110万円の非課税枠を使うことをご提案したのか?

それは、このご家族の場合、110万円の非課税枠を利用して相続税対策を行うことが一番効率の良い手段であるためです。

ご相談にきた奥様には兄弟がおらず、家族構成は夫、子供が3人とのこと。

このお子様3人に対して、お母様より贈与することをご提案しました。

※この奥様に兄弟がおり、またその兄弟に子供がいる場合は生前贈与の件をご兄弟と相談して決めなければ、後々かなりの揉め事が想定されますので慎重に進めないといけません。

ご提案の内容は、ドル建ての保険を活用してお母様からお子様(孫)に贈与するというものです。

保険というものは①契約者、②被保険者、③受取人、の3人を決める必要があります。

①契約者・・・保険の契約名義人です。(原則契約者が保険料を支払います)

②被保険者・・・保険の対象者です。被保険者がお亡くなりになられた場合、受取人にお金が支払われます。

③受取人・・・保険金を受け取られる方です。

今回のケースですと、

①お子様(孫)、②奥様(ご相談に来られた方)、③お子様(孫)になります。

なぜ、保険を活用した方が良いのか?

110万円をお母様からお子様(孫)に 贈与し、 お子様が自由に使っても問題はございません。

ただ、贈与する側としては、好き勝手にお金を使うのではなく、必要な時まで残しておき、適切な用途で利用して欲しいと考えておられるのが通常です。

そこで、110万円をお子様に贈与し、お子様の名義で年間110万円×10年間お支払い頂く(お子様3名分それぞれ110万円)ご契約をしました。

110万円×10年お支払い頂くので、総額1100万円お支払い頂くことになるのですが、奥様が被保険者のため、奥様がお亡くなりになられた場合は、お子様が保険金を約1800万程受け取ることが可能です。

(総額1100万円の支払いに対して保険金1800万円の契約をしました)

また、ドル建ての保険のため貯蓄率も良く、お母様が長生きされた場合にも途中で解約してご利用頂くことで自身で支払った保険料より多くの金額を受け取ることも可能です。

ご家族で築いた資産を守りつつ、残されたご家族にリレー形式でバトンタッチしていく良い方法を検討したいものですよね。

ということで、

今回の報酬:110万円

現在の報酬累計:145万円

残り:9855万円・・・・

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