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20歳だからと言って扶養を外れるわけじゃない

「あいつも扶養を外れるんだなあ」

夫がしみじみと言いました。

我が家の長男サール君(仮名・大2)が今年20歳になるのです。

・・・は?違うし。

20歳になると、国民年金に加入します。
20歳になると、お酒が飲めます。
(18歳で成人なので選挙権は既にあります)

18歳よりもさらに「成人」(変な言い方ですけど)なので、もう立派な成人~♪

ですが。サール君は大学生です。学費も生活費もアパート代も親が払ってます。

今まで通り「親の扶養」です。

まだまだ扶養だよ~。

と言うわけで、今日は「扶養」についてです。


「扶養」には税金上の扶養社会保険の扶養と2つあります。

①税金上の扶養
 親(例えば父親)が子供を養っている(扶養)していると、税金の控除が受けられます。

その年の12月31日現在で16歳以上19歳未満。  38万円(扶養控除)
その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満 63万円(特定扶養控除)

つまり、父親の所得税を計算する際に、38万円または63万円は所得税がかからないのです。所得税の税率は所得が高ければ高いほど税率が上がるので、税率は所得によって異なりますが、仮に20%だとすると、

38万円の扶養控除 → 7.6万円税金がお得
63万円の特定扶養控除 → 12.6万円税金がお得

この分の税金がかからないのです。

特定扶養控除は子供の年齢が19歳から23歳未満です。まさに大学生の親に対して税金を軽くしているです。(国も考えていてくれるんですね)

②社会保険の扶養

社会保険には年金と健康保険があります。

年金は20歳になったら加入することになります。
学生は国民年金です。なので、扶養は関係ありません。

扶養が関係あるのは、こっち。

「健康保険」

です。

健康保険は、親が給与所得者(会社勤めなど)の場合に加入している健康保険に扶養として加入できます。


まとめますと、20歳になっても子供が学生などで親に扶養されているとき、

①税金の扶養
親の税金が一部差し引かれます(控除)

②社会保険の扶養
親の健康保険に入れます。

となります。

次回は、アルバイトのし過ぎで扶養を抜けちゃうかも。注意ポイントについて書きます。


お読みいただきありがとうございます。
今日も皆様がステキな一日を過ごせますように。





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