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①源泉徴収ありの特定口座だけど確定申告するかどうか考えるフローチャート(個人用)

ほそぼそとだが株をやっている。源泉徴収ありの特定口座だ。税金は自動的に払ってくれているので確定申告がいらない。

また私は雇われ社員であり、税金の方は会社が行ってくれるので自分で確定申告はしない。

ふるさと納税を行っている。好きな旅館がある地域にふるさと納税して感謝券を使って旅行したり、流氷を見に行ったりしている。ふるさと納税の方も確定申告不要のワンストップ特例制度があるので利用すれば確定申告は不要だ。

そんな私でも確定申告したほうがいい場合があるらしい。あとやってみたかった。でも調べていくと同時に申請できないものや、申請の際に目的によって条件を変えないといけないものがあったりと混乱しやすかった。

後々の自分のために簡単なフローチャートを作っておく。

確定申告はその人の立場によってメリット、デメリットが大きく変わるから難しい。あくまで自分用フローチャート。また、このフローチャート、簡単にまとめてある。もっと細かい条件もあるのでそのままの転用しようとすると不利益あるかも。 

①株で損益が出ているか? YES or NO

YES 源泉徴収ありの特定口座は勝手に納税してもらえるので確定申告はいらない。しかし、損が出ている場合は「繰越控除」を行った方がいい。「損益繰越」で検索すればわかりやすいサイトいっぱいでてきたので繰越控除が何なのかはここでは載せず。これは源泉徴収ありでも自分で確定申告しないと受けられない制度なので、とにかく損が出たら申告分離課税を選択し、確定申告する!そして④に飛ぶ。

NO 利益が出ている場合は②へ進む。

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②去年損益繰越をしているか? YES or NO

YES 損金繰越は毎年やらなきゃ引き継げないので、一度やったら翌年、翌々年も忘れずにしておく。そして④に飛ぶ。

NO 損金繰越をしていない場合……

ちょっと話がかわるが調べている中でわからなかったのが、総合課税申告分離課税。どちらかしか選べない。細かな内容は難しくてギブアップしたが、損益繰越をするためには申告分離課税を選択する必要があることはわかった。

じゃあ利益が出ている、損金繰越が必要ない場合は?となると総合課税を選んだ場合に受けられるメリットとして「配当控除」がある。

申告分離課税と総合課税はどちらかしか選べないので、損益繰越と配当控除もどちらかしか申請できない。

自分としては損益が大きく出る可能性が高く、必要性も高くなるので損益繰越は優先順位が高い。損益繰越が必要ないとなったときに選択肢として配当控除の申請が出てくる。

なので③に進む。

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③年収が株の利益と合せて695万以下である。

YES「配当控除」については調べれば色々出てくる。

源泉徴収ありの特定口座で株取引をしている場合、配当金の税金は一律に引かれている。一律に引かれていることによって恩恵を受けている人もいるけど、年収が695万を超えない場合は配当控除を申請することで余分に払っていた税金が返ってくるそうだ。

悲しいかな。私の年収は695万を超えることはないと思われる。なので配当控除を受けるために総合課税を選択して確定申告を行う。そして④へ。

NO 配当控除を申請すると不利になる場合、確定申告するメリットは特にないのかというとそうでもない。

株で利益が出ている場合は確定申告することでふるさと納税の寄付金上限がアップする。細かいことは「ふるさと納税 株」で調べれば色々出てくる。フローチャート内の計算式は株での利益でどのくらい寄付金上限がアップするかの計算式。50万の株の利益で7185円程度アップする計算。

年末、取引落ち着いてから滑り込みで牡蠣とかプラスして頼めたらいいなあとか想像してみる。

そして④に進む。

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④ふるさと納税をしている場合はワンストップ特例制度が使えないため、ふるさと納税の申告も一緒に行う。

確定申告をするとなると、ふるさと納税をしている場合、ワンストップ特例制度は使えないので一緒申請をすることとなる。確定申告は別々に申請できないので、ふるさと納税、損益繰越、医療費控除などの確定申告するものがあれば必ず一緒に行うこと。

ふるさと納税の場合、確定申告すれば所得税の還付も受けられる。実質2,000円の自己負担となるのは確定申告した人。ワンストップ特例制度は所得税還付されないのでもうちょっと払っている。申請すればちょっとお得。

そして⑤へ

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⑤確定申告のデメリットを確認

最後にもう一度デメリットについて確認しておく。

特に確定申告のデメリットとしてあげられるのが年収が上がったことでの扶養が外れるや、保険料が増えるとか。雇われている上に独り身の私には関係してこないのでよくわからないが、所得が上がると困る場合はこのフローチャート合わないので、確定申告どうするのかはまた検討が必要そう。

申請することが決まったら書類作成に進む。

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