仮想通貨にかかわる消費税のこと


こんにちは、FLEX(@FLEX3rd)です。

今朝税理士事務所から仮想通貨絡みの消費税の事で連絡があったので気になり、自分用のまとめもかねて記事にしてみました。
関係あるのは課税売上がある方のみなので、他の方は読む価値はないと思いますw
これから何か事業を始めて、トレード収益と合わせて申告を考えている人には参考になる部分もあるかも・・・。

消費税
商品やサービスを販売している業者は料金を受け取る際には8%の消費税と一緒に受け取ります。この8%が一旦懐に入るのでお金増えた気がするのですが、これはただ預かっているだけにすぎません。
なので後日預かっていた消費税は納付しなければならないのですが、8%すべてを納めるわけではありません。

控除税額
預かった消費税から差し引くことのできる控除税額というものがあります。
自分たちが仕入れだったり経費で支払った消費税は差し引くことができます。この計算に影響を与えてしまうのが仮想通貨の現物取引です。

消費税を控除できるのは課税売上に関する経費のみ

何か事業を始めて108,000円の売上げ、仮想通貨の取引で100,000円の利益が出たとします。現在8,000円消費税を預かっています。
支出として108,000円のパソコンを買ったとすると、8,000円消費税を払っています。
預かっている消費税8,000円-支払った消費税8,000=0
残念ながら納める消費税は0!とはなりません。
パソコンの用途が100%課税事業であれば0でも良いかと思いますが、トレードで使うのであればそうはいきません。
控除できる消費税は課税売上に関するものだけなのでパソコンがトレード専用だった場合は8,000円すべて控除対象でなくなります。
さらに面倒になるのが本業とトレードどちらにもパソコンを使うケースです。
この場合は売上に応じて対応することになります。
108,000円 ÷(108,000円+100,000円)=約52%
約半分が控除仕入…ではないのです。

この分母に入れた100,000円が実は間違っています。
ここの計算が売却額の5%です。なのでトレード内容によって変わってきます。
①BTC800,000 buy→900,000 sell 900,000×5%=45,000
②BTC890,000 buy→900,000 sellを10回 9,000,000×5%=450,000

①の場合の消費税納税額
108,000円 ÷(108,000円+45,000円)=約70%
8,000円-(8,000円×70%)=2,400円
②の場合の消費税納税額
108,000円 ÷(108,000円+450,000円)=約20%
8,000円-(8,000円×20%)=6,400円

例は金額が小さいですがこれに家賃や他の経費も絡んでくると大きな差が発生しそうです。

FXは除外
私は宗教上の理由()で現物取引はせず、カノウコインとモグラコインだけの差金決済しかしていなかったのでこの対象ではなくて良かったのですが、税理士事務所から仮想通貨分を入れ忘れていたので消費税額が少し増えますと連絡がきた時は驚いてしまいました。

ビットコインFXは非課税売上?
仮想通貨FXに限らず為替FXや日経先物なども法人税上はデリバティブ取引に該当し、営業外収益となると思います。
うちの会社でも同様に営業外収益として処理しています。

話が少し戻りますが営業外収益のために費やした経費は消費税の控除税額にはならないと思います。
セミナー代とか、そのための交通費とか。オフ会の飲食代とかも。(あくまで消費税の話なので経費として損金になるかはまた別の話です)

シナリオが大事
最後に個人的な経費に対する考え方です。
以前、税理士に「これ経費にして大丈夫ですか?」という質問をした際に「シナリオがしっかり説明できるのであれば」という回答をもらいました。
税務調査が入った際に職員が納得できるだけのシナリオがしっかり用意されていれば基本的には大丈夫だろうと思います。逆に本当に必要な経費であってきちんと説明できなければ否認されかねません。
経費であったり、さらに消費税のために課税対象経費として計上するのであれば、あくまで企業の営業活動のために必要な経費であるというシナリオがしっかりと用意されていることが大事だと思います。

※個人的な見解なので間違っていることもある思います。詳細は税務署や税理士にお問い合わせください。

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