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副業禁止の会社のサラリーマンは、やっぱり副業してはいけないの?

総務省の調査によると、65歳以上の世帯における貯蓄金額の

◎平均値は2,414万円
◎中央値は1,677万円
◎貯蓄額が2,500万円を超える世帯の割合は全体の34.2%
◎貯蓄額が300万円未満の世帯が全体の14.4%

とのことです。
こちらのページには、もっと衝撃的なことが記してありました。

余裕のある老後を過ごすために必要な老後資金は夫婦二人で6,000万円以上、単身世帯でも3,000万円以上必要だと。

なんだか、「死ね」って言われているような気持ちになってしまいます。「老後2000万円問題」がありましたが、それくらい貯蓄があっても、穏やかな老後は過ごせそうにありません。しかも、これからもっと子どもの教育費がかかるだろうし、インフレになったからといって大企業のように給料が上がるわけではないし、起業はリスクが高いし……。そんなふうに思っているサラリーマンは多いのではないでしょうか?
そこで少しでも老後資金を貯めるために、サラリーマンの頭に浮かぶのが副業。しかし、働き方改革で副業解禁を後押ししているとはいえ、いまだ副業を禁止している会社が多いのは事実。公務員や銀行員も原則として副業が禁止されているそうです。
ただでさえ、給料が限られているのに、さらに別の稼ぎ口まで塞がれたら……。
しかし、副業禁止の場合に取りうる選択肢は3つあると、『新版 いますぐ妻を社長にしなさい』には記されています。

本記事用に一部抜粋・改編してお届けします。


 1つ目は、身内の誰かを社長に据える方法です。親兄弟や祖父母や子どもなどのなかに一人くらいは副業禁止規定とは無縁なお身内がいらっしゃるはずですので、「お飾りの社長ポスト」に座らせてしまえばよいのです。
 この場合、あなたも奥さんも、家族のビジネス、つまり「家業」をお手伝いするという体裁を取ります。どんなに規模が大きくても、手伝いであれば副業にはなりません。実家が農家の場合、種まきや田植えや収穫の時期には一家総出で手伝いますが、それと同じように副業にはなりません(実費以外にバイト代をもらう場合、公務員は許可が必要)。

 2つ目は、会社ではなく一般社団法人を設立する方法です。株式会社や合同会社のように「○○会社」という名前がつく法人は、営利を目的とした営利法人です。
 これに対して、「○○法人」と名のつくNPO法人、一般社団法人などは、営利を目的としていない非営利法人です。私たちも非営利型の一般社団法人をつくりましたが、意外と簡単でした。
 公務員でさえ、非営利の事業団体で事業に従事できると、法律に書かれています。禁止されているのは「営利を目的とする私企業の経営、兼職」であって、非営利法人については禁止されていません。そこまで禁止すると、ボランティア活動もできなくなります。
 一方で非営利法人は、ボランティア活動や奉仕活動しかできないと思われがちですが、そんな制約もありません。非営利とは、「構成員に余剰利益を分配しない」という意味なので、利益を出す活動をしてもまったく問題ありません。

 3つ目は、憲法と裁判所の判例、および国の方針を尊重する選択です。
 日本の最上位の法律は憲法ですが、基本的人権として自由権を認めています。勤務先に迷惑をかけない限り、アフターファイブや休業日の過ごし方は個人の自由なのです。むやみやたらと、それを就業規則で禁止することは基本的人権の侵害です。
 法曹だった父の影響で私も法律を学びましたが、少しでも法律をかじったことがある人なら、人権を無視する就業規則のほうがおかしいと感じるはずです。それゆえ、過去の判例の大半は、副業を理由に懲戒処分した企業側が敗訴しています。政府が定めたモデル就業規則も、こうした過去の判例をストレートに反映しています。
 そこで、憲法や判例、国の方針に従って、人権侵害を容認するブラックな就業規則をスルーするわけです。スルーするだけですから、会社とは喧嘩しません。後述する方法でバレないように工夫をして、不安なら妻社長メソッドという保険をかければいいだけです。


「妻社長メソッド」が気になる方はコチラ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(編集部 い し ぐ ろ )

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