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オーストラリアで在留届を提出する

在留届けとは?

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_residence_report.html

外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する予定の日本人の方は、旅券法第16条の定めにより、その地を管轄する在外公館(大使館または総領事館)に「在留届」を提出することが義務づけられています。この「在留届」は、総領事館などが日本人の滞在状況を把握し、次のような緊急時の連絡先を確認して必要な援護活動や種々の行政サービスの基礎資料となる重要なものです。

  • 万一、海外で重大な事件・事故に巻き込まれたり思わぬ災害などが発生したときに、 皆様の安否の確認、情報の提供、留守家族への連絡、援護活動などのために活用されます。

  • 紛失したり盗難にあった日本人の持ち物が拾得され、警察や個人から日本国総領事館に届けられると、 「在留届」により持ち主が確認され、直ちに本人に連絡されます。

  • 「在留届」が提出されていれば、各種証明書の申請のときに手続きがスムーズになります。

  • 「在留届」は、海外在住の皆様のために政府が長期的な教育、福祉、安全などの施策を検討するための基礎資料となります。

  • 海外に在住する義務教育年齢の子女に対する日本の教科書の無償配布に利用されています。

  • 「在外選挙」のための選挙人登録をする際の居住確認資料となります。  

なお、「在留届」は、提出者のプライバシー保護の視点から、厳重に管理されており個人情報は公表はしていません。

在留届の提出方法には次の2通りの方法があります。
(1)在留届電子届出システムを利用する。
(2)在留届用紙を入手し、窓口、郵送、電子メールで提出する。

在留届申請方法-オンライン

外務省ホームページ「インターネットによる在留届電子届出システム(ORRシステム)」より、届出を提出することが出来ます。 下記のリンクから在留届の申請が可能です。

在留届申請方法-オフライン

在留届用紙を入手し、窓口か郵送で提出

在留届の用紙は、日本国内の旅券取扱窓口のほか、大使館または総領事館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。また、遠隔地に居住されるなど直接窓口に来られない方は、郵送で入手することが出来ます。(この場合、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出用紙を請求して下さい。提出は総領事館に直接お持ちになるか、郵送、電子メールでも可能です。)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/zairyu.pdf

なお、窓口での届出の際には、旅券と合わせて戸籍謄本など本籍地を確認できるものがあればお持ち下さい。

提出先(各大使館/領事館) 

在オーストラリア日本国大使館
112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600, Australia

在シドニー日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Sydney
Level 34, Colonial Centre 52 Martin Place SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA
(G.P.O. Box 4125, SYDENY NSW 2001)

在パース日本国領事館
住所:U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth WA 6005 AUSTRALIA

在メルボルン日本国領事館
Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000 Australia

在ブリスベン日本国領事館
Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000

在ケアンズ日本国領事館
Level 15 Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870

ご帰国または転居の際の届出もお忘れなく

ご帰国など「在留届」の記載事項に変更があったときは、必ず提出した大使館・総領事館にご連絡下さい。
例えば、住所等の変更届がないと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。
また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態の際、各大使館・総領事館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆様の安否確認がそれだけ遅れることにもなりかねません。

なお、平成26年4月1日より、以下の方については、当該在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。

  • 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡を頂いておらず、更にその後1年間、当該の在外公館において在留が確認できない方

  • 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり、当該の在外公館より連絡がつかない方

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