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在留届提出番外編ー日本一時帰国時の消費税免税制度

海外居住の方は日本に一時帰国時に消費税免税制度があります。
免税制度が2023年4月1日より変更になりました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page24_002303.html

免税対象になる海外居住者とは

日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた方で、一時帰国が6か月以内の方が免税措置の対象となります。

免税措置を受けるに必要な書類

  • 在留証明願: 領事窓口に用紙があります

  • 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類: 有効な日本国旅券等

  • 住所及び滞在開始時期(期間)を確認できる文書: 例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、公共料金の請求書等で住所の記載があるもの、現地の警察が発行した居住証明等

  • 戸籍謄(抄)本又はその写し:証明書上の「本籍地」欄番地までの記載が必要であるため提示いただくもの。

手数料

シドニーの領事館での費用は$13になります(2023年11月時点)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_consular_affair_fees.html

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