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妻が亡くなっても何も出ません

ご覧いただきありがとうございます。
この記事を書いている今日3月1日は、全国の公立高校の卒業式でしょうか。
私も〇十〇年前に公立高校を卒業しましたが、当時の私はこれといった将来の目的もなく航空自衛隊に入りました。

「東日本大震災で活躍した自衛隊に憧れて」とか、「国民の役に立てるから」など、立派な動機があれば良かったのですが、家庭の経済的事情から進学もままならず(いえ、正直にいうと学力が無かっただけです)、気が付けば敬礼の練習などをしていました。

最近の高卒者の半数以上は大学等へ進学するようですが、たとえ今は将来の目標や夢がないとしても、大学等を卒業するまでに色んな経験を積み、人脈を築き、今しかできない日常を楽しんでもらいたいと思います。(もちろん勉強も)

そしてこの先(も)、心が折れそうな出来事に数多くぶち当たると思いますが、その分チャンスもあると思って前を向いて進んでほしいものです。

さて、今回も遺族年金に関するお話をしたいと思いますが、過去、私のブログで「子無し夫死亡の場合の遺族年金は」のタイトルで書いたものの逆バージョンだと思ってください。
つまり、「妻に先立たれた場合の遺族年金は?」というお話です。

妻に先立たれた場合の遺族年金は?

日本人は男性より女性の方が寿命は長く、元気な老婦人が多いようです。
一方で、思いがけない事故や病気で妻に先立たれる方も少なくはありません。

妻に先立たれた場合の遺族年金はどのようになるのでしょうか。そして、いくら受給できるのでしょうか。そのあたりを見ていきたいと思います。

設定として、夫と夫に扶養されている妻の二人暮らしとしましょう。夫は会社員で妻は専業主婦です。

遺族年金は「0円」

夫が会社員で妻が専業主婦である場合、妻に先立たれた夫に対する遺族年金は、状況によっては「0円」になります。

まず、子どもがいないので遺族基礎年金は支給されません。次に、妻が結婚前は会社員で厚生年金に加入していたとします。この場合遺族厚生年金が支給対象となりますが、夫の場合は、妻死亡時55歳以上でないと支給対象となりません。
また、妻死亡時に夫の年収が850万円未満であることも条件です。

支給されるのは60歳から

実際に遺族厚生年金が支給されるのは60歳からです。よって、仮に妻が亡くなった時点で夫が55歳未満ですと支給されませんし、55歳で妻に先立たれても60歳まで支給されません。

妻の場合に比べて夫は不利

夫がなくなった場合は、妻に対して中高齢寡婦加算や寡婦加算、遺族厚生年金などライフステージに応じた様々な制度が整えられていますが、妻に先立たれた夫に対しては全くといっていいほど制度が整えられていません。

推測ですが、働く夫は毎月給料が入ってくるので、妻が亡くなってもその後の生活に困ることはないが、専業主婦だった妻は、稼ぎ頭の夫の収入が途絶えると、生活が困窮する。
との考えからであると思います。

まさに、「男は外で働き、女は家で家事や育児に専念するもの」という昭和時代の名残がそのまま反映されつづけていると言えるでしょう。

最後に

妻は夫の扶養範囲内で働いており、収入の中から住宅ローンを払っている場合など、いくらかでも妻の収入が家計を支えている面があるならば、妻の万が一を考え生命保険を掛けておくことも検討してみてはいかがでしょうか。

先述したように、男性より女性の方が寿命は長いものの、「自分たちも順番通りに逝く」とは限りません。
妻に先立たれたことを想定した場合に、経済的に不安があるときは、一度ライフプランを作って、お金の流れを「見える化」してみることをお勧めいたします。
 
参考:日本年金機構「遺族厚生年金」


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