憲法草案〜第3章 国民の権利〜集会、結社、表現の自由、通信の秘密

現行憲法の集会、結社、表現の自由

第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第二十一条2
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

十九条にも記載しましたが、ヘイトや誹謗中傷も表現の自由と言えなくもありません。
しかし、十二条および十三条の公共の福祉で制限されていると考えます。
十九条は思想(内心)の自由ですので、制限できません。

2項では、捜査上の通信傍受(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)の問題があります。
警察庁および裁判所において、運用規則が定められていますが、恣意的に運用されていないか国民の監視が必要と思います。

自民党(2012年)草案の集会、結社、表現の自由

第二十一条(表現の自由)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
第二十一条2
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
第二十一条3
検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
第二十一条の二(国政上の行為に関する説明の責務)
国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

2項が追加されています。
「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動」は、政権批判および政権交代を目指すような団体を規制することも可能となる表現です。
認められない条文の一つです。
2項に対するように、二項が追加されています。
現安倍政権の国会答弁や情報開示の海苔弁を見て、納得できる説明がされると思いますか?

独自草案の集会、結社、表現の自由

第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第二十一条2
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

現行憲法と変更はありません。
しかし、捜査機関に何処までの権限を認めるかについては、議論が必要と思います。
捜査機関が暴走しないように監視する仕組みも議論が必要と思います。

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