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マンション管理士試験の区分所有法の勉強について

 私が管理業務主任者試験・マンション管理士試験に独学で合格したときの経験から対策方法や勉強方法の記事を書いています。

 今回は、区分所有法について書いていきます。
 マンション管理士は、コンサルなので、規約の見直しの相談を受けたりします。
 だから、マンション管理士試験では、「規約で別段の定め」ができるか否かが、ベタな出題です。これは、使いこなせるか、組合ごとの特徴を規約に反映させられるか等のスキルは大事なので、出題の趣旨としてはいいと思います。こんな感じで出ます。問題は割愛します。

 【問 8】 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。

 また、マンション管理士試験は、基本的には、判例がいっぱい出るというわけではなく、やはり条文を実務的に使えるかが問われているように思います。
 条文を暗記すればいいというわけではなく、条文の解釈にふみこむ出題も多いから、コンメンタールを読むといい、読まないと合格できないなどとも言われております。
 私も法律屋さんのハシクレなので、読んでても楽しい(とまではいかないが苦痛ではない)派ではありますが、万人向けな受験対策ではないだろうよ、と思ったりしてました。
 区分所有法の大御所で試験委員でもある鎌野邦樹先生が書いてる『コンメンタールマンション区分所有法 第3版』は索引込みで770ページ以上もあるので、標準的な受験生が通読するようなもんではないです。つられないでくださいね。合格して開業して比較的ヒマな時期に読むもんだと言われます。
 
 テキストに関しては、『らくらくわかる! マンション管理士速習テキスト』を基本にするのが鉄板だと思いますが、受験知識を回すにはいいのですが、これだけだとちと足りない。 
 区分所有法を勉強するときに、速習ではないなら、同じTACの上中下のテキストに進むのかと思いますが、私はしませんでした。 
 学者や弁護士が問題を作っているので、確かにミニコンメンタールがあればイイかなと思いました。そんなもんあるのかよ?と思われますが、ありました。 
 試験委員の渡辺晋先生の『区分所有法の解説 7訂版』がそれに当たるかなと思われます。
 「過去問から少し手を広げる勉強」でこれを足してもらうと実力がつきますよ。一部のベテラン受験生には、通称ナベ本と言われ、やはり読まれているみたいです。1冊増やすなんぞ「少し手を広げる」どころじゃないと怒られそうですが、悪いけど、通読でなく参考程度でもよいので、これ1冊くらいの追加は必要かなと。問1〜18の民事法律系で2問くらいしか落とせないような試験になっていますので(得点計画については別記事をご参照ください)。以下のような特徴があるので、まあ本屋で見てみてください。
①渡辺先生は、不動産業界出身なので、わかりやすい。
②実際ね、この本の脚注やそれが付されている本文からけっこう出題されているのよ。わざわざ脚注付けてまで言いたいことだからかな。
 以下の例をみてください。よくある肢でなく、あえてクセのある選択肢からとりあえず3肢ピックアップしましたが、いかがでしょうか?
 これネタ本だろ、って思えませんか。

 【例】
 専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以外の部分はない。
 →◯ この表現が試験問題とまんま同じ。
 建物が完成する前に公正証書により規約が設定された場合には、建物の完成前で所有権が取得されていなくても、規約の効力が生じるのは公正証書を作成した時である。
 →✕ 区分所有権が成立したとき。
 集会において減失した共用部分を復旧する旨の決議があった場合には、区分所有者は、その復旧に要する費用の支払について、裁判所に相当の期限の許与を請求することはできない。
 →◯

 区分所有法の解説 7訂版
 被災マンション法や建替円滑化法も収録されたし、ますます使えるネタ本になりました。

 以下は、私が狙われそうな未出をセレクトしておいたものです。


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