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あなたのデザイン・クリエイティブは会社のもの 〜職務著作という制度について〜

当たり前ですが、デザイナーが世の中に価値を見出すにあたって、会社に雇用されて (もしくは個別に委託されて) 会社の業務として力を発揮するのが大半でしょう。
組織から完全に独立し自分が創作したものを自分で販売して利益を得ている人は少数だと思います。

今回は、そんな会社に雇用、もしくは委託されて業務をしている中で創作したものは、全て会社のものになるよ。という話をします。


会社に権利が帰属する「職務著作」

著作権法15条にこんな条文があります。

第15条
1項:法人その他使用者・・・の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物・・・で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
(2項省略)

この条文自体だと言葉の切れ目がわかりづらいので、整理して個別に考えます。

第15条の要件
①法人等の発意によって創作されたものが
②その法人等の業務に従事する者 (従業員) が創作していて、
③その従業員は職務上創作した著作物であり、
④その法人等の著作名義で公表された著作物であって、
⑤その法人等内部の契約や就業規則等に別段の規定がないこと 

これをもう少しくだいた表現にすると、
①会社の発案によって創作され、
②創作した人がその会社の従業員 (または場合によっては代理店のように特定の業務を行う人も) であって、
③その従業員は仕事の業務として創作していて、
④公表はその会社の名前で行われていて、
⑤契約や就業規則に特に定めがなければ、
その創作物 (デザインした作品等) は会社のものになる、ということです。

「会社のものになる」というのを具体的に説明すると、
①一通りの著作権 (複製したり、インターネットにあげたり、人に販売したり) が会社のものになる
②その他公表する・しないを決めたり、内容を改変したりすることができる
となります。
当たり前と言えば当たり前なのですが、いざ全ての権利が会社のものだと言われると違和感を覚えるかもしれません。


なんで全ての権利が会社のものになってしまうの?

では、会社のものになってしまい、元々それを作った人になんの権利も与えられないのは何故なのでしょうか。

これには大きく分けて2つの理由があります。
1つ目は、会社の事業活動の保護のためです。
これは、端的にいうと会社がビジネスをする上で、いちいち創作した人に許可を得ていたら手間が凄まじくかかってしまいますし、もし拒否でもされたらやろうとしたことができなくなってしまうからです。だから、会社に雇われている従業員である以上は、著作権は会社に譲渡するのが望ましい、というのが正当化の根拠になります。

もう一つは、会社ではなく第三者の保護のためです。
例えば、あるデザインの製作会社が発表したデザインに感化されたAさんが、そのデザインを使わせて欲しいから、報酬付きで利用の許可をくれないかと提案してきたとします。この時、会社に著作権があれば、その許可を与えて利益を得ることが迅速にできるようになります。
しかし、これがもし創作した人に著作権があると、いちいち会社も従業員に許可を得なければなりませんし、もしその従業員が会社をやめていたら、場合によってはAさんが著作者を探さなければなりません。これではあまりにも手間がかかりますし、世の中にいいデザインや創作が伝播していきません。

よって、この2つの理由で著作権やその他の権利は会社のものになっているのです。


まとまらないまとめ

これを知って、驚かない人も初めて知った人もいると思いますが、基本的にこの点で争われたという事案はほとんどありません。
実際、この制度は非常に理にかなった制度ですし、クリエイターの反対もほとんどないと思います。

ですが、普段会社内・会社外で何かを創作するときに、それが法的に誰のものになるのかは、意識してみるといいかもしれません。
趣味で作ったものが気づかないうちに人に使われていた、という話もないわけではないと思いますので。

終わり


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