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【難病児・障害児イクメン】確定申告:R2年度医療費控除の申請①

患者の世話のための家族の交通費は医療費控除の対象です。
今年も残すところ、2ヶ月を切りました。通院の多い我が家にとって、医療費控除の申請はありがたい制度です。保険が適用される医療費は全額助成ですが、子どもを病院へ連れておく親の交通費も医療費控除の対象になります。今回は、10月末時点での中間集計をしました。

国税庁:患者の世話のための家族の交通費
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/20.htm
 子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
 しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。


国税庁:医療費控除の準備https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
 申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和元年(平成31年)中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。

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