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第369回:STO(セキュリティトークンオファリング)は、暗号通貨に火をつけるのか

怒涛の一週間が終わりました。良い意味で、ここ最近はイノベーティブな会議が続いております。毎日が刺激的です。

今まさに取り組んでいる弊社の挑戦は、個人的にもとても良い経験になっています。とはいえ、まだ仕掛けは始まったばかりであり、以後、様々なパーツがファンクションとして重なりあっていく必要があるため、絶対に、最後まで気を抜かず、しっかりと脇を締めて、やり抜いていきたいと思います。

そんななか、我らが暗号通貨業界においては、

STO(Security Token Offering,セキュリティトークンオファリング)、

という手法が注目を集めております。

トークンがセキュリティ化していくことは、本稿でも何度か指摘した経緯がありますが、ここで改めてその概念を整理するとともに、今後の可能性について触れてみたいと思います。

まずセキュリティトークンとはなんぞや、というところから話を進めます。
以下の説明が最もわかりやすいと思いますので引用いたします。

参考1)ICOで分類されるセキュリティトークンとユーティリティトークンの違い

加えて、STOの概念についても、以下に参考URLを記載します、ご参照くださいませ。

参考2)STOとは何か?Security Token OfferingはICOに代わるクリプトの資金調達手段なりうるのか?

簡単に言うと、トークンに証券性(金融商品的かどうか)がある場合はセキュリティートークンとしての扱いが原則となり(SECに届け出が必要)、
証券性がない場合は、ユーティリティトークンとして自由にICOができる
、という、大きな違いがあります。

では、『証券性』の定義は何か、というと、実はそこはまだとてもファジーです。明確にこれがセキュリティトークンだ、と示されているわけではないのがややこしい点ですが、例えば、以下のような事例が考えられます。

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