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医療費控除とセルフメディケーション税制

いつも見に来ていただきありがとうございます!
今回は医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について書いていこうと思います。

少し前に、知り合いが入院しまして、脳出血で頭蓋骨を開けて出血を取り除く手術(多分)をしたらいいです。
高額医療費制度のおかげて、そこまで負担がなく、民間の医療保険のおかげで手出しがほとんどないみたいなことを言ってて喜んでました。
その話を聞いたときに思ったことは、それって医療費控除受けれないじゃないのかな?とふと思いました。

医療費控除

医療費控除は、支払った医療費を、所得税の計算における課税所得から控除できる制度、簡単に言うと、所得税と住民税が小さくしてくれる効果があります。
医療費控除の計算は、
支払った医療費ー保険金等の補填額>10万円又は総所得金額の5%
(限度額200万円)
といった形になりまして、

簡単にいうと、手出しした医療費が10万円以上だったら医療費控除受けられる可能性が高いということです。

手出しがほとんどないということは
医療費ー高額医療費制度ー民間の生命保険=手出し(医療費控除対象金額)
こういう形になると思います。

・保険金等の補填額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

国税庁から引用

喜ぶところなのか?

世の中の流れでは、民間の医療保険はいらない事が主流になってきていると思います。
今回の方も月々1万円近く30年くらい保険を払って、受け取った金額が30万円くらいで喜んでました。
確かに、30万円貰えることは大きいけど、それ以上に生命保険をかけ続けた結果なのですよね。
まぁ、従来から生命保険料控除は受けていたと思いますが、医療費控除は多分受けれないです。
色んな事を踏まえて考えてみると、公的な医療保険に追加して、民間の医療保険はあまり必要ないのかなと感じました。

対策としては、生活防衛資金で1年から2年近くの金額があれば、特段医療保険は必要ないかなと感じます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

国内の医療費削減のために改革された税制でして、医療費控除とセルフメディケーション税制の特例の選択で控除を受けれます。
内容は以下の通りです。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

厚生労働省から引用

下記のようにマークが目印になり、薬局やドラッグストアのレシートでもセルフメディケーション税制対象商品の記載があります。


国税庁より引用

厚生労働省のURLです。商品一覧が見る事ができます。


計算としては、
対象医薬品購入額ー保険等の補填額ー12,000円=医療費控除額

ざっくりいうと、購入した対象医薬品が12,000円以上超えれば医療費控除の特例が受けれるといた感じです。
対象医薬品を継続して購入しているものがあれば控除の受けれる可能性があります。

医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は選択適用なので、単身の方だと選択になりますが、夫婦共働き方だと、控除の金額が大きくなる医療費は年収が高い方に、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は年収の低い方で確定申告することによって、ダブルで適用も可能です。
普通だったら、自分の還付だから自分で申告する人が多いかなと思います。

ただ、私はセルフメディケーション税制を用いた医療費控除の特例はしている人見た事ありません。それくらい世の中に浸透していないという事です。

まとめ

長々と医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について書いてみました。
若い方だと、なかなか医療費控除をうけるタイミングは歯科矯正くらいしか少ないのかなあという印象です。

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