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前回の記事では不動産を売るときには権利証(登記識別情報通知)が必要と書きましたが、権利証を紛失した場合はどうなるか。
権利証がないと売主と登記名義人が同一か確証ができません。
また権利証は再発行はできません。

結論から言うとと売買は可能です。

不動産の売却に伴う所有権移転登記申請に必要な書類には権利証が必須ですが、紛失している場合の方法をご説明いたします。

①法務局から売主本人に事前通知して本人確認

②有資格者(主に司法書士)による本人確認

③公証人による本人確認

以上の方法がありますが一般的には②の有資格者による本人確認が主流です。

①は売買代金支払及び引渡後、法務局に移転登記を申請したあとに法務局から売主本人に確認の通知が届きます。
必要事項を記入して返信しますが、書類の不備や返信期限(2週間)切れの場合は却下される恐れがあります。

③は売主が最寄りの公証役場に出向き、公証人が身分証明書、印鑑登録証明書などで本人の確認を行い、登記書類に認証文を付与してもらいますので売主の手間が増えます。(費用は安いです。)

②の有資格者による確認が主流となっているのは、登記を依頼する司法書士に移転登記と同時に本人確認資料を作成を依頼するので、一度に登記申請が完了するためです。(費用は5~10万円)売主買主とも安心して取引ができます。

不動産売買は専門的な知識が不可欠です。少しでも疑問があれば不動産コンサルティングマスターの吉田までご相談くださいね。

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