釜塚ABふらい主催オンラインイベントの賞品授与が賭博罪等に当たるかの見解

賭けスマブラ、犯罪じゃね!?!?!


Q.賭博罪じゃね??

・「勝者が財産を得て、敗者が財産を失う」関係を要するため、主催者が賞品を用意するビンゴゲームは賭博罪にはあたりません。

・少量の飲食物やタバコを賭けてジャンケンをしても、一般的に賭博罪は成立しません。一時の娯楽に供する物を賭けた場合は、賭博罪による処罰を受けません。

以上から、賭博罪では無いと考えております。

参考
萩原 達也 弁護士 ベリーベスト法律事務所
https://best-legal.jp/gambling-crime-60581/

また、参加料がなく財物をかけていないため、「賭博」には該当しないと考えています。

参考:弁護士法人 モノリス法律事務所
https://monolith-law.jp/corporate/esports-tournament-prize-money-gambling-offenses#eスポーツ大会の勝敗は「偶然」で決まるか?

Q .景品表示法の違反じゃね?


賞金、賞品は10万円以下であることから、問題無いと考えております。


参考:森大輔法律事務所
https://moridaisukelawoffices.com/page-67/page-346/page-1087

その他ご指摘があれば
TwitterDM、もしくは、
abfly.kamazuka@gmail.comまでご連絡をお願い致します。

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