GID(性同一性障害)学会への要望書(1/19)に対する回答を、私たちは求めます

 性同一性障害特例法を守る会は、GID(性同一性障害)学会の理事長宛に要望書の回答願いを出しましたことを以下にご報告します。


2024年(令和6年)3月15日

GID(性同一性障害)学会
理事長 中塚幹也   殿

性同一性障害特例法を守る会
代表 美山 みどり

 去る2024年1月19日付で、貴学会宛に私たちは要望書をお送りしました。
私たちは貴学会所属の先生方にお世話になっている立場なのですが、それゆえに私たちの本当の想いと現状に関する意見を改めて貴学会にお知らせし、私たちが性別移行医療の今後に対して抱く不安と懸念を率直に述べさせていただきました。

 これらの私たちの真剣な思いを、貴学会はどのように受け止めましたか?

 ぜひ私たちが抱く懸念について、何らかのご回答を頂きたく考えます。

 この2月27日、性同一性障害特例法制定にも携わり、貴学会にて理事を務め、かつ日本性科学会理事長でもある針間克己先生が、性同一性障害の診断がより難しくなるとの見方を示した上で、「性同一性障害で(性別を)転換できる人の定義が再度必要になる」と述べられました(同日付産経新聞オンライン)。この自民党議連の会合には当会代表も出席させていただき、針間先生より直接おうかがいしたことでもあります。針間先生は、特例法はそもそも手術ありきの法律であり、手術要件が外れるならば特例法第2条の「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思」の診断を責任をもってできなくなる、としたのです。
 針間医師は、昨年10月25日の最高裁での第4号違憲決定と、現在の広島高裁での差戻審によって、手術要件すべてが違憲という判断がなされたならば、戸籍性別の変更について医師が全責任を負うこととなるが、その責任を担いきれないとまで言われたのです。まさにこの法律を一番良く知る専門医が、率直な懸念を示されたのです。

 もはや待ったなしの状況に貴学会は置かれています。
違憲判決を受けた特例法の改正論議などが、具体的な政治スケジュールに上りつつあるのです。

 私たち当事者にとっての最大の利害は、安全・安心・安価で標準化された医療の提供にほかなりません。貴学会がなにもせず、誰も責任を取らない無責任な状況となれば、それによる全面的な法的性別変更の停止、そして美容外科化し医師が責任を放棄した「自己責任」の医療という最悪の状況に置かれることが必至です。

 これが「脱医療化」と「人権」という口当たりのいい言葉に導かれる未来なのではないのでしょうか。ぜひこのような状況を回避するために、貴学会はどのようなことを当事者に対して約束できるのか、真剣なご回答を当事者として切に要求いたします。

 貴学会としての見解を、それが無理であるのならば、中塚先生ご自身のご見解を、1か月以内にお示し下さるように、お願いいたします。

以上


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