外来生物

外来生物の定義

少し前まで(年代不明)
移入種(環境省)=外来種(国土交通省)=帰化種(植物学者外来種)
(当時、国内外来種の概念はまだ薄く、ほぼ国外外来種の意味)
外来種≒外来生物(ほぼ同義だが外来生物法では法律用語として国外外来種のみを外来生物と呼ぶと定められている)
未判定外来生物(外来生物法・被害を及ぼす疑いがあったり実態がよく分からない生物。輸入には環境大臣への届け出が必要)
要注意外来生物→生態系被害防止外来種(2015年に要注意外来生物から名称変更)=侵略的外来種
産業管理外来種(適切な管理が必要な産業上重要な外来種)
特定外来生物
 要緊急対処特定外来生物(ヒアリ1種のみ、2022年指定)
 例外規定付き特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)
総合対策外来種(総合的に対策が必要な外来種)
 緊急対策外来種(ノネコ)
 重点対策外来種(シマリスなど)
 その他の総合対策外来種(グッピーなど)
侵入予防外来種
 定着予防外来種
 その他の定着予防外来種
世界の侵略的外来種ワースト100(世界自然保護連合策定)
日本の侵略的外来種ワースト100(日本生態学会策定)

特定動物(動物愛護管理法・人に害を与える恐れのある動物、アナコンダなど)



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