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令和5年予備試験論文式 経済法

 新年あけましておめでとうございます。
 どうも、一般オタクです。

 この時期はやたら体調を崩しやすいですね、また体調を崩していました。
 ローも落ち着いてきたので、まったりnoteを書いていこうと思います。

 正直前回の次に何を書くかをかなり迷いまして、企業結合、論証集、一元化、司法試験の再現(笑)答案、予備試験の論文式の感想などなど…

 そこで、今回は予備試験論文式の合格発表が近かったということで、令和5年予備試験論文式選択科目経済法の一般オタクの思考回路と解説(?)、感想、趣味答案を書いていきたいと思います。

 実際の評価がないので、私の参考答案が予備試験でAをとれるかは不明ですが、まあ司法試験経済法で今年70点とった人間で、あと調べが可能な人間はこんな感じで書きますよという参考程度にしてください。
 再現答案を載せてくださっている本年の予備試験論文式受験者の方で成績を公表してくださっている方がいればそちらの方の方が参考にはなるかもしれません。
 では、本題に入りましょう。

思考回路

 問題文を読みながらこんなことを考えていました。

第一段落
 甲製品は特有機能ありで代替性のある商品無し(商品の範囲は甲のみ?)
 5社合計で甲の国内シェア100%、部外者は登場しないだろうな
 輸入無し(地理的範囲は国内かな?)
 突然の甲協会かよ、ってことは事業者団体規制か?
第二段落
 甲の需要者はユーザー(中卸なし)
 甲は数年ごとに買い替えかつ甲の製品内での差別化なし、5社の競争は活発
第三段落
 突然製品のアフターマーケットの話してるな、きな臭いぞ
第四段落
 ほら来た、きな臭いやつの正体だ。リサイクルの義務付けと負担転嫁ね
第五段落
 処理費用と運送費用ね、リサイクルによる減額の幅は大差ないと(リサイクルによる再利用では価格攻勢を仕掛けられないと。)
第六段落
 甲協会がリサイクルシステムを日本全国で構築、5社に参加義務なし。
【本リサイクルシステム】
 処理は甲協会が行い、運送は各メーカーが行う
 処理単価は甲製品の10%程度、メーカーに差はなし
 甲製品の回収の際に、処理単価の1.5倍(だから甲製品の販売価格の15%か)を徴収
 しっかり5社加入かつ徴収
 
 これ、なんか独禁法上の問題あんのか?
 甲協会の事業者団体性は明らかだから、甲協会の行為として8条が対象行為、検討するなら8条1号、4号かな.…2号はあり得ないし、3号はなんかまあ問題にはなるだろうけど、正直些末、勝負はコストの共通化割合でしょ。不公正取引させてるとは思えないから5号はないでしょ。

 問題があるとすれば、製品市場における競争制限かな?
 価格の共通化割合が重要だろうから、15%か~、大きい割合で競争残存する上に、競争のインセンティブは大きいだろうから、まあ白でいいかな。
 あとは、一応リサイクル市場も問題になるかな…まあ問題にはならないだろうな、書いてはおくけど。
  3号マターも一応書かないとね、紙面足りるかなこれ?

解説(?)

出題趣旨が出ていない現状において、何が正しいのかはわかりません。しかし、1つ言えるのは、この問題は「共同リサイクル」というまあまあよくあることを出題していながら結構難しいことです。
 まあ、事業者団体規制とかいう難しい分野から出ているのがそもそもの問題点でしょう。参照資料として、リサイクルガイドラインと、平成18年相談事例集7番を添付しておきました。出題趣旨前に概ねの考え方を知りたいという方は是非参照されてください。
 (てかまあもうガイドラインを試験範囲に入れたら?)


製品市場について

 前提として、ここでの製品市場は、「日本国内における甲製品の製造・販売市場」であるとします。

 リサイクルガイドライン第1ー1ー(1)によれば、
「事業者が製品の廃棄物について、共同事業としてリサイクル・システムを構築する場合、リサイクル等に要するコスト(再資源化施設の利用料金、回収施設の利用料金、運搬料金等)が共通化されるが、当該製品の販売価格に対するこれらリサイクル等に要するコストの割合が小さい場合には、当該共同事業が製品市場それ自体の競争に及ぼす影響は間接的であり、独占禁止法上問題となる可能性は低いと考えられる。」
 とされています。事業者団体でも同様でしょう。

 なぜコストの共通化が問題になるかという話は、基本書等で確認されるといいとは思いますが、少しだけ敷衍しておこうと思います。
 コストが共通化する場合、残存するコストの割合が低い場合は、競争がそのコストの範囲内でしか行われなくなるので、競争の対象となる範囲が少なくなるというのが問題です。また、共通化割合を認識に程度や、その他競争者に関する情報開示がコストの共通化に際に行われる場合も、競争制限的な効果を生じさせることになります。
 
 さて、本件では回収の際にユーザーがメーカーに処理コストを払うのであるから、製品市場に影響はないのでは?とも思いますね。しかし、甲製品はこれまで廃棄されていたものですが、法令によって、再利用が義務付けされている以上、ユーザーが甲を買う際にこのコストを追加コストとして考えていると考えられること。また、問題文中の、「それぞれのユーザーから徴収している」ということから、Aの甲のユーザーが、Bに回収を依頼するということはないのでしょう。(回収市場で競争が起きてるとは考えたくありませんね、いやまじで。)そこで、回収費用までを含めて製品の価格として実質的に反映されていると言ってよいでしょう。
 
 そうすると、製品価格の100%に製品価格の約15%(処理単価は甲製品の販売価格の約10%で、その1.5倍)の負担が付与され、製品価格分の約15%、つまり約15/115%の限度で価格が共通化すると考えられると思います。
(ここまでは、甲の価格がメーカーごとに大差ないという前提できていますが、この情報が問題文中にないので、微妙ですね。ただ、使用方法と性能差に大きな違いがないのに価格が安いものがあればそこが本当のトップシェアをとるでしょうから、価格に差はないと推認することは可能でしょう。)
 このコストの共通化割合は正直低いですし、リサイクルシステムの運用後の5社がユーザーをめぐり活発に競争していること、5社のシェアが比較的だんごであること、製造費用の節減額がメーカー間であまり差がないことを考えれば、8条1号、4号の該当性はないのではないでしょうか。

リサイクル市場について

リサイクル市場は、「日本国内における甲製品の製造者を需要者として、処理の提供市場」としておきます。

 リサイクルガイドライン第1ー2ー(2)によれば、
 「リサイクル・システムの対象範囲が広範囲に及ぶようなシステムを事業者が共同で構築する場合において、当該リサイクル市場に他のリサイクル・システムが存在しない場合がある。この場合には、まず、事業者が共同でリサイクル・システムを構築する必要性があるかどうか、及び代替的手段があるかどうかを検討した上で、(1)リサイクル・システムへの参加が自由であるか、及び(2)参加事業者が独自にリサイクル・システムを構築することを不当に制限するものではないかという点を検討して、独占禁止法上の問題の有無が判断されることとなる。」とされ、同3にて、
 「リサイクル・システムの構築が事業者団体により行われる場合に、一定の製品市場又はリサイクル市場における競争が実質的に制限される等のときは独占禁止法第八条の問題とな」るとされています。

 必要性及び代替性について
 問題文中に、どのメーカーも単独では、全国規模で販売され、運送費用との兼ね合いから効率的に処理できる規模の施設が建設できないこと、および法令でリサイクルが義務付けられることに鑑みれば、必要性及び代替性は認められるでしょう。
 (1)リサイクル・システムの参加の自由さ
 問題文中に参加義務に関する取り決めはないので参加は自由ですね。
 (2)参加事業者が独自にリサイクルシステムの構築を不当に制限するか
 3号の話でもあるとは思いますが、何ら取り決めがありませんね。あと、脱退の禁止規定もないので、やろうと思えば脱退は可能という点で別に不当に制限しているわけではないと思いますね。

まあ、なので、8条1号、3号、4号の該当性はないという話ではないでしょうか。
あとは、既存のリサイクル事業者が存在しているとされる場合には、別途、既存事業者の事業活動を制約しないかの判断が必要ですが、(リサイクルガイドライン第1-2,(1)参照)本件では、法令施行前に再利用していたのはメーカー自身であり、多くは産業廃棄物の廃棄業者により廃棄されていたことを考えればまあこれは検討不要でしょう。

3号マター

 運送をメーカーのみに取り決めが制限していることについては、やや気になります。形式的には、一般の運送事業者が輸送不可能になるので、将来の事業者の事業分野の参入を妨げているとは言え、8条3号への該当性は認められるでしょうし、正当化の事情はない問題文中にはないですね。ただこれを大展開する実益があるのかはわかりません。数行ちょろっと書いて終わりでいいのではないでしょうか。
 リサイクル市場への参入について、甲製品協の処理施設への委託を義務付けする点で、リサイクル市場への新規参入がおおよそ不可能なので3号ということも考えられ、形式的には8条3号への該当性はあるでしょう。しかし、法令で義務付けられている上に、甲製品のリサイクル洗浄・検査を甲のメーカー、ないし甲協会以外に行わせるのは、甲製品のノウハウの下手な流出につながりかねませんし、これまでも、そしてこれからも甲製品を効率的にリサイクルできる施設がないから本リサイクルシステムが生まれたということを考えれば、正当化されうるのではないでしょうか。(というかこれを競争制限で取られたら法令上の義務を守るために事業者は何をすればええんや、非効率競争しろってか?)

感想

 リサイクル市場についてはガイドライン知らないとさすがに厳しそうですね。なので製造市場について書ければ司法試験では十分合格ラインなのではないでしょうか?予備試験はわかりません。無知な者は何も言わない方がいいですからね。
 リサイクル市場をちゃんとかけた方は本当に超上位だと思いますね…再現答案等を一切見ていないのでなんとも言えませんが…3号の該当事項に関しては、うーん、そこまで大事かな?という感じです。まあ、書いておいて損はないでしょうから、書くんでしょうけど。
 予備は一問しかないので、ミスが大きく響いてしまうというので司法試験よりも全然難しいなと切に思いましたね…あと70分しかないのかこれ、短いなあ、本当に難しいですね…

注意書

 このnoteは全て私が手打ちしており、一応それなりのリサーチはしていますが、予備校各社のリサーチ等よりかは出力がありません。また、正しいとは思いますが、実際に書いて評価されるかは別問題だと思います。
 なので、このnoteを信頼しすぎないでください。予備の合格者や経済法の高得点者に再現答案を見せてもらい、自分との距離を測るというのが最も有用な勉強法であることに疑いはありません。
 *3号マターの検討がとても浅いです、「一定の事業分野」についての規範等が抜けていますが、正直3号マターを重要とはあまり考えていない故のものなのでどうかご容赦ください。

趣味答案 

第1 処理単価の1.5倍相当額をユーザーから徴収すること
 1 ユーザーから使用済みの甲製品を回収する際に、処理単価の処理単価の1.5倍相当額をユーザーから徴収することを甲製品協会が定めたことについて、独占禁止法(以下法令名省略)8条1号に該当し、8条本文に違反しないか。 
 まず、上記行為が8条の検討対象であるためには、同システムの構築・実施が事業者団体(2条2項)により行われる必要があると解される。そこで、本件でこれを検討すると、甲製品協会は、甲製品事業の振興と共通の利益増進を目的としており、甲のメーカーであり「事業者 」(2条1項)である5社により設立されたものであるから、甲製品協会は、2条2項にいう「事業者団体」であると言え。上記行為は「事業者団体」の行為であると言える。
 では、上記行為は、「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」と言えるか。
 「一定の取引分野」とは、当該行為により影響を受ける範囲たる市場を言い、需要者にとっての代替性を基本に、商品・役務の範囲と地理的範囲から画定され、供給者にとっての代替性は補充的に考慮される。
 本件における商品・役務の範囲は、需要者たる消費者にとり甲製品が特有の機能を有する事務機器であり、甲製品に代替できる製品はないことから「甲製品」である。地理的範囲については、輸入が存在しないこと、および各メーカーの甲製品がいずれも日本全国で販売されていることから、「日本全国」となる。したがって、本件における「一定の取引分野」は、「日本国内における甲製品の製造・販売市場」となる。
 では、上記市場において、上記行為が「競争を実質的に制限する」と言えるか。
 同文言は、事業者又は事業者らがその意思によってある程度自由に、商品の価格、品質、数量等の各般の条件を左右できる状態たる市場支配力が形成・維持・強化されることを指す。
 これを検討するに、本件行為での競争制限効果の発生機序はコストの共通化による競争の幅の減少であると考えられる。具体的には、回収の際にユーザーより費用をメーカーが徴収できるということは、ユーザーが甲を購入する際には、回収コストを考慮して購入すると考えられることから、甲の購入金額に実質的に回収コストが包含されることになり、回収コストはメーカーにより異ならない処理単価の1.5倍であると定められているところ、コストが共通化することになると考えられるということである。そして、コストの共通化割合次第では、各メーカーの競争の幅が制限され、結果として事業者らが価格競争をするインセンティブが失われ、市場支配力を形成・維持・強化することになりかねない。
 本件におけるコストの共通化割合は、甲の販売価格100%に製品価格の約15%の負担が付与されるため、約15/115%であると考えられ、甲製品の価格の90%程度で競争が残存することになる。また、5社の甲は性能、使用方法に大きな違いがなく、5社の間でユーザーの争奪が引き続き活発に行われている。
 したがって、上記行為は、コストの共通化割合が少ない上に需要者の争奪が盛んな上記市場において、事業者らの市場支配力を形成・維持・強化することにはならないため、「競争を実質的に制限する」ものであるとは言えない。
 よって、上記行為は8条1号に該当せず、同条本文に違反しない。
  2 上記行為が8条4号に該当し、8条本文に違反しないか。
  8条4号にいう「不当に制限すること」とは、公正競争阻害性を指す。本件においては、上述したような競争機序により価格維持効果が生じるかが問題となる。
  本件において、既述の通り、コストの共通化割合が低く、かつユーザーの争奪が引き続き行われているところ、価格維持効果が発生しているとは言えない。
  したがって、上記行為は8条4号に該当せず、8条本文に違反しない。
第2 本リサイクルシステムの構築について
 1 本リサイクルシステムを構築したことそれ自体につき、8条1号に該当し、8条本文に違反しないか。本行為も、第1で検討した行為と同様に、甲協会がなしているものであるから、「事業者団体」(2条2項)による行為であるといえ、8条の検討対象となる。
 「一定の取引分野」につき、既述通りに検討する。商品・役務の範囲につき、本リサイクルシステムは甲製品の処理を行うものであるから、甲製品の処理である。地理的範囲については、日本全国である。従って、「一定の取引分野」は、「日本全国における甲製品の処理提供市場」となる。
 「競争を実質的に制限する」か否かは、前述したとおり、市場支配力の形成・維持・強化が存在するか否かで判断されるが、事業者が共同でリサイクル・システムを構築する場合は、その必要性があるかどうか、及び代替的手段があるかどうかを検討した上で、リサイクル・システムへの参加が自由であるか、及び参加事業者が独自にリサイクル・システムを構築することを不当に制限するものではないかという点を検討して判断される。
 必要性及び代替手段の存否につき、本件では、法令において処理が義務付けられること、およびどのメーカーも単独では、全国規模で販売される甲の処理に関し、運送費用との兼ね合いから効率的に処理できる規模の施設が建設できないことから、必要性及び代替手段が存在しないことが認められる。
 リサイクル・システムの参加の自由さにつき、参加義務に関する取り決めはないので参加は自由であると解される。また、参加事業者が独自にリサイクルシステムの構築を不当に制限するかについては、参加義務が存在しないことに加え、脱退の禁止規定もないため、事業者が独自に構築しようとも思えば構築を可能にしているため、参加事業者が独自にリサイクルシステムの構築を不当に制限するとは言えない。
 したがって、本リサイクルシステムの構築により市場支配力が形成・維持・強化されることにはならないため、本行為は、8条1号に該当せず、8条本文に違反しない。
 2 本リサイクルシステムの構築それ自体が、8条4号に該当し、8条本文に違反しないかが問題となる。
 これにつき、既述の通り必要性及び代替手段の不存在が認められ、かつ参加が自由であり、独自のシステムの構築につき何ら規制していないことから、公正競争阻害性も認められないため、8条4号には該当しないし、同条本文にも違反しない。
第3 8条3号の該当性のありうる行為について
 1 甲製品の運送をメーカーが行うとしていることにつき、将来、同運送に他の運送事業者の参入を妨げているといえ、8条3号に該当し、8条本文に違反しないか。
 これにつき、「一定の事業分野」たる日本全国における甲製品の運送につき、5社以外の参入を不可能にしているとも思えるため、「将来の事業者の数を制限する」として、8条3号に該当すると考えられる。
 したがって、8条3号に該当し、8条本文に違反する。
 2 甲製品の処理に関し、メーカーに甲製品協会の施設にその処理を委託しなければならないとしている点について
 本行為は、たしかに甲製品の処理という「一定の事業分野」においては、甲製品協の処理施設への委託を義務付けする点で、甲の処理への新規参入がおおよそ不可能となる点で「将来の事業者の数を制限する」として、形式的には8条3号への該当性は認められ得る。しかし、法令で義務付けられている上に、甲製品のリサイクル洗浄・検査を甲のメーカー、ないし甲協会以外に行わせるのは、甲製品のノウハウの下手な流出につながりかねない上、これまで、甲製品を甲製品協会の施設よりも効率的にリサイクルできる施設がないために本リサイクルシステムが構築されたのであるから、正当化がされる、ないし該当性が否定されると考える。
 したがって、本行為が8条3号に該当せず、8条本文に違反しない。
                               以上

最後に

 久しぶりに経済法の問題の答案を書いた気がします。楽しさ半分、辛さ半分という感じでしょうか。
 採点実感等があれば明確な指針を示せるのですが、なくて残念です。
 そういえば、今年の司法試験の採点実感が出ましたね、それに伴い自分の解答を振り返りながら次のnoteでも書こうかな~と思っていたのですが、再現答案を一切書いていないし、答案構成もほぼしないで答案を書いていたので、ネタにできなさそうです。
 ご要望があれば、再現とはいきませんが、それなりの答案を出題趣旨と採点実感のコメントを交えながら書くかもしれません。
 その際には、もしかしたら有料にしてしまうかもしれません。ちょっと今回の答案書くのが面倒すぎましたね…2問分はさすがに厳しいかもという感じです。
 ローの期末試験の足音が聞こえてきているので、また来月にnoteを書ければと思います。
 この季節は本当に体調を崩しやすいので、皆さま体調には是非おきをつけください。

 ここまで、noteを読んでいただき、ありがとうございました!
 また次のnoteも読んでいただけると幸いです。




 



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