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技能実習制度 移行対象職種の追加

こんにちは。グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所の二木です。

2023年10月31時点の移行対象職種で追加の業種があったので、追加業種とその内容について見ていきます。

今回の記事を読んでいただくことで、追加になった移行対象職種・作業とどのような仕事をさせることができるかについて知ることができます。

今回追加になった移行対象職種・作業は「木材加工・機械製材」です。

次からはこの職種で製造可能な製品例や製材機械、仕事内容についてみていきます。


製品例

機械製材の製品例は、
1、建築用材
2、土木用材
3、建具、家具、木工
4、梱包、パレット
5、チップ、おがくず
です。
上記、5つのような木材を機械で製造するための仕事に技能実習生を従事させることができます。

実習に使用する製材機械

1、帯のこ盤
2、丸のこ盤

仕事内容

【必須業務】
1.機械製材作業
製材作業
①製材機械の作業前点検
・製材機械の異物確認及び除去
・製材機械の消耗品の確認及び補充
・製材機械の切削部品の摩耗・テンションの確認
・のこ歯の装着状態の確認
・作業確認後の報告
など
②のこ入れ作業
・丸太からあらかじめ挽いておいた材をさらに細分するためののこ入れ作業

2.製材品の検査
・規格寸法の検査

3.安全衛生業務
①雇入れ時等の安全衛生教育
②作業開始前の保護区の着用と服装の点検
③機械製材作業に必要な整理整頓
などを含めて7項目あります。

【関連業務】
①丸太、製材品、端材の運搬作業
②運搬機械装置の取扱作業
③選木・剥皮作業
④製材品の結束・梱包作業
⑤端材の処理作業

以上、今回追加された「木材加工・機械製材」の製品例・実習に使用する製材機械・仕事内容をみてきました。
職種では注意しなければならないことがあります。
それは移行対象職種・作業とはならない業務があります。

移行対象職種・作業とはならない業務

①関連業務及び周辺業務のみの場合
②積層接着作業
この李湯として考えられるのが、技能実習制度は「技能の移転」が目的であるため、木材加工の機械製材の技術をきちんと実習生が学ばなければならないからです。

今後もいろんな分野で技能実習生の活躍の場が広がることが期待されます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

貴重なお時間を頂き、ありがとうございます。

今後も技能実習や特定技能にまつわることを発信してまいりますので、応援よろしくお願いします。

鹿児島県の技能実習や特定技能の受入れは
グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所」にお問い合わせください。
メール:futaki@global-network.jp

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