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5.人生100年時代の不動産管理

ここでは、人生100年時代に必要となる不動産管理についての情報を公開していきます。

①不動産の登記や調査
②不動産の鑑定評価の手法
③不動産の売買契約に係る民法の規定
④都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
⑤建物の区分所有等に関する法律
⑥不動産の取得に係る税金
⑦個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得
⑧不動産の投資判断の手法等
⑨不動産鑑定評価基準における不動産の価格を求める鑑定評価の手法
⑩宅地建物取引業法
⑪不動産の売買契約に係る民法の規定
⑫借地借家法
⑬都市計画法
⑭都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
⑮不動産に係る固定資産税および都市計画税
⑯個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得
⑰不動産賃貸に係る所得税
⑱不動産の投資判断の手法等
⑲土地の価格
⑳居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
㉑不動産の有効活用の一般的な特徴

①不動産の登記や調査

抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。

区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。

新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、表題登記を申請しなければならない。

登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されない 。

誰でも不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる

同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。

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