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「Eden Dao Project」を考察してみた!【其の弍】

考察【其の壱】は
ご覧いただけましたでしょうか?

「EdenDaoProject」の概要は
なんとなくご理解いただけたかと思います。

このブログでは
今回私が1番疑問に感じた
【報酬】に関する部分について
深く掘り下げてみたいと思いますので
楽しみにご覧くださいね🎶

《報酬の仕組み》

募集〆切(10万人達成or2年経過)までは

▶︎アフィリエイトボーナス
▶︎ティアボーナス
▶︎ステータスボーナス

これらの報酬があるそうです。

新たなNFT購入者が出た場合
購入金額の40%がボーナス原資となり
まずNFT紹介者には
この原資の一部がアフィリエイト報酬として
1回だけ支払われます。

金額や割合については
聴き逃してしまいました…すみません。。。

"ティアボーナス"
紹介者から紹介者へと拡がることで
最大5段階までいただける報酬になります。

ご自身がNFTとして購入した権利によって
いただけるティア(段数)は異なります。

例えば
ビジネス参加券(500USD)の方は
1段目までの2%

また
出馬権(6000USD)の方は
5段目までの累計18%
報酬としてもらうことができます!

"ステータスボーナス"
自身から始まるグループ全体の成績によって
ステータス(タイトル)が与えられ
アフィリエイトやティアボーナスとは別に
全体ボリュームの3〜17%がいただけます。

このように見てみると
ネットワークビジネス的な要素があり…

特商法の連鎖販売取引に
該当しないのか?

そんな疑問が浮かんできます。

《弁護士の見解》

「 特商法に該当するのでは?」

説明を受けていく中
そう疑問に感じたので
紹介者にその旨訊ねてみると…

弁護士の見解では
「 特商法に該当しない!」

との回答でした。
(それもかなり喰い気味の即答!笑)

回答の詳細については
口頭のみでの説明だったので
要約のみ記載すると…

本プロジェクト運営母体と
報酬を支払う事業者が異なるため
特商法には該当しない!

のだとか!?

ちょっと何言ってるか分からない!笑

そして
この回答を出した弁護士というのが…

▶︎グローウィル国際法律事務所◀︎
【 中野秀俊 弁護士 】

ということでした。

《特商法の解釈》

特商法の連鎖販売取引業については
このように記載されています。

〈参照〉特定商取引法ガイド

今回のEdenDaoProjectの場合
少なくとも
500USD以上のNFTを買うこと
報酬を貰える権利が発生する訳です!

逆に言えば…

NFTを買わないと
報酬が貰えないのです!


1円でも支払えばそれは特定負担となり
今回のNFT購入は充分
この特定負担に該当すると考えられます。

まさに特商法の連鎖販売取引に
該当する案件ではないでしょうか?

《報酬計算の謎》

前々項に挙げた
弁護士の見解についてですが

本プロジェクト運営母体と
報酬を支払う事業者が異なるため
特商法には該当しない!

という旨の内容だったため
紹介者に"ある質問"を投げてみましたが
残念ながら
明確な回答はいただけませんでした。

その質問とは…

一体どこの誰が
報酬計算をしているのか?

そもそも
この仮想空間を手掛けているのは
シンガポールの事業者「INFINIVERSE」

そして
日本でこのNFT購入を勧めている集団が
「Eden Dao Project」

先ほどの弁護士の見解に
そのまま当てはめて言えば…

EdenDaoProjectは
口コミによる紹介活動はしてますが
実際に報酬を支払うのは
INFINIVERSEという海外事業者なので
特商法の連鎖販売取引には該当しない!

ということになりますよね!?

これって
一見もっともらしくも聞こえますが…

海外のネットワークビジネスを
日本でやってまーす🎶

って
言ってるだけにしか聞こえないのは
私だけでしょうか!?

仮に
弁護士の見解を正当として
解釈したとすると…

EdenDaoProjectが
口コミのビジネスモデルを構築し
NFT購入者を拡げているけど
金銭に関する部分は全て
INFINIVERSEが管理している。

ビジネスモデルを手掛けたのが
EdenDaoProjectであれば
報酬計算はEden側が行った上で
INFINIVERSE側にわざわざ
入金依頼をする必要が出てきます!

▶︎▶︎ そんな面倒なことします!?◀︎◀︎

無難に考えれば
INFINIVERSEが用意したビジネスモデルを
EdenDaoProjectは
その仕組みを活用している集団に過ぎず
報酬計算は当然
INFINIVERSE側が行なっている!

これがごく自然な捉え方
考え方ではないでしょうか?

そうなれば
今回のビジネスモデルは
日本支社の設立は必須であり
概要書面交付三大告知義務など
日本の法律【特商法】に則って
ビジネス展開する必要が出てくるのです。

今回の
グローウィル国際法律事務所の見解には
疑問を呈さずにはいられません。

次のブログでは
まだまだ気になる幾つかのポイント
さらに深掘りしていきますね!

"其の参"につづく

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