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【TRY HARD GYM】HIROYA代表代行が会見「大雅がRIZINで試合をしていないので契約違反はしていない。どんな団体でもオファーをいただければ出て行きたい」

3月16日、東京・お茶の水ホテル・ジュラクにて、TRY HARD GYMのHIROYA代表代行と中野法律事務所の中野辰久 弁護士が会見を行なった。

HIROYAと中野弁護士は、2月3日にK-1が会見で「昨年末、TRY HARD GYMによる契約違反があった」「契約の合意事項の一方的な破棄を含む不当な要求があった」と発表したことへの反論と、TRY HARD GYMの今後の活動方針などについて語った。

会見では、公正取引委員会が2月15日に発表した「人材と競争政策に関する検討会」報告書のプリントがマスコミに配布された。フリーランスを独占禁止法で保護する内容で、そこには芸能人やスポーツ選手も含まれている。

中野弁護士は、33Pの「欧州委員会プレスリリース」から「国際スケート連盟(ISU)が、ISUが承認していないスピードスケート競技会に参加した選手に対して厳格なペナルティー(無期限追放を上限とする)を課すことは競争法(欧州機能条約101条)違反と決定し、ISUに対し、90日以内に違法行為を取りやめることを命じた」ことを引用し、「一つの競技団体が、自分たちの大会だけにしか出場させない、という枠組み自体が問題だということは、世界的に認知されつつある」と主張した。

同HPの「ヒアリング」では、「クラブチームの承諾の無い移籍の場合は、規約上、当該選手に対し、一定期間試合に出場できないなどのペナルティが課されている。また、クラブチームの中には契約期間が満了しているにもかかわらず、育成コストの回収を念頭に、選手に対する移籍交渉を拒否するクラブもある」との声も取り上げられている。

こういった契約は、これまで国内外のスポーツで行なわれており、公正取引委員会の報告書を受けて、「トップリーグの前所属チームの選手移籍承諾書の撤廃」を表明した日本ラグビー協会などの例もある。

格闘技界でも、米国では選手の立場向上を目指したMMAファイターズアソシエーション(MMAFA)がUFCに対して独占禁止法違反の裁判を起こすなどの動きがあり、日本では元K-1ファイターの佐藤嘉洋氏が「一般社団法人 日本キックボクシング選手協会」を設立し、「選手とジム、選手とイベント主催者との間の契約内容を明確にするため、契約書の作成や読み方について、弁護士が相談にのる」などの活動を始めた。

団体にとっては、選手育成期間の投資リスクを抱えながらの運営という厳しい状況もある。ブレークした選手が移籍することで、選手売り出しなどの投資活動が滞る可能性もある。プロスポーツにおいてはタンパリング等の協約等もあるなか、格闘技界では選手引き抜きに対してどのような対策を講じればよいか。今後、いかに選手の権利を守り、プロモーションを行なっていくか。法整備と並行しながら、バランスを取っていく必要がある。

また、HIROYAが訴えた「安全管理」に関しては、すべての格闘技団体が担うべき課題だ。K-1に限らず、多くの団体がドクター、看護師を複数名手配し、試合中のリング上および試合後にもバックステージで対応をしている。それが試合数や選手数が多くなったときに、いかに対応するか。ダメージの大きそうな選手をどこまでケアーするか。どんな専門医師を配置するか等は、アスレチック・コミッション(試合役員を派遣する)のない日本の格闘技界では各団体に委ねられている。どの団体でも注視すべき事柄といえる。

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◆HIROYA「安全面に関する保全が充分ではなかった」

「TRY HARD GYM会長代行のHIROYAです。父(河部儀信氏)が会長をやっていたんですが、昨年8月に心筋梗塞で倒れ、僕が代表代行を務めさせていただくことになりました。まずは、この席を用意していただいたことに、RISEの伊藤(隆)代表に大変感謝しております。ありがとうございます。

そしてK-1等で試合が決まっていた選手の試合が中止になってしまい、楽しみにしていてくださったファンの皆様、対戦予定だった相手選手、ジムの関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんでした。

そして今回の件でK-1との問題に関して、いくつか皆さんにお伝えしたいことがございますが、僕は専門家ではないので、法律のことに関してなどは説明できないので、中野(辰久)先生にご説明をお願いしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

僕からお伝えしたいことは、選手の安全面に関することに対して、と思っています。FEGが運営していた旧K-1では、試合後の選手の安全面等の配慮が万全に整っていたと思うのですが、いまM-1 Sports Mediaが運営するK-1ではそれが充分ではないのかなと前々から思っていました。

試合会場で、ウチのジムの選手ではないのですが、緊急搬送が必要な選手がいて、運営側が用意できておらず、選手自身やセコンド等が搬送先を手配している作業を見て、もしウチのジムの選手が同じ立場になったらとても心配だなと思いました。

そこで(自分が)代表代行になったことで改めて契約内容を見て、契約内容には安全面に関する保全が充分ではなかったので、宮田(充)プロデューサーに提案をさせていただいたのですが、その内容は一切、聞いていただくことができず、提案した翌日には(試合が)決まっていた選手の試合中止に関する内容の通知書が相手側の弁護士を通して送られてきました。そこで、こちら側も中野先生に相談し、代理人となっていただきお願いすることにしました。

◆中野辰久 弁護士(中野法律事務所)「事実上の無期限の拘束契約であった」

「契約書の案が(K-1から)送られてきて、それに対して私どもの主張を(盛り込んだ)修正案をお出ししたところ、試合中止というような流れになったと。従ってちょうど契約書の案の交渉をしてる段階というところでございます。

この契約書の案を拝見しまして、私としては大きく言うと3点、問題があると考えました。一つは試合をする毎に1年間の拘束を受けてしまうという点。

二つ目は、契約に違反した場合には一方的に選手のほうだけ多額の違約罰、さらに損害賠償の義務が科せられている。つまり選手に対して一方的に重い負担が科せられている。さらに言えば、契約の解除に関する権利も書かれていない。様々なものについて、あくまでもK-1さんの方は権利を持つけれども、選手の側は権利を持たない、そういう風な契約内容の案になっている。

三つ目に、さきほど会長代行からもお話があったように、選手の安全が充分に配慮がされていなくて、すべて自己責任にされている。この3点について、大きな問題があると考えました。

このまま契約書を締結してしまうと、これは契約の無効になるものだと判断いたしました。したがってこのまま現時点で契約書が調印されているものについても契約の無効ということで、効力は存在しないというふうに判断した、というところでございます。

ファイティング契約といわれる契約は、試合毎に契約書が結ばれます。ですから当然、この試合だけの契約と見られてしまうわけですけど、よく条文を見るとそうではなくて、試合をする日、基本的には契約をした日から1年間、拘束を受けることになります。K-1サイドの承諾が無ければ、ほかの試合に出ることができないという拘束が入ります。

『1年間ならそんなに長くないじゃないか』と思われるかもしれません。しかしながら、たとえば1年間の契約ということであれば、2018年の1月1日から2018年の12月31日までという風に考えるのが普通なわけですけど、そうではないです。試合を行なう度に1年間ということです。試合を行なう度に1年ずつ延長されていく。ですから、事実上の無期限の拘束契約であった、というところです。

もし、この拘束から選手たちが解放されようとするならば、1年間、一切、試合には出れないということです。1年間、なにも(試合を)しないで我慢をしろ、ということになってしまいかねない。これが大きな問題だと判断します。

ただ、別の試合に出るか出ないかは、K-1サイドの承諾があれば出られるんだから、という話になりますけど、この点についても非常に問題がある、とされています。

お配りした資料の通り、公正取引委員会から、平成30年2月15日付で「人材と競争政策に関する検討会」報告書(http://www.jftc.go.jp/…/conf…/index.files/180215jinzai01.pdf)、というものが発表されています。これは芸能人やプロスポーツ選手も含めて、様々な専属契約だとか、拘束義務について問題点を指摘した報告書として、公正取引委員会のほうで議論されているものです。

一例では、P33前後に、2017年12月8日にEUの欧州委員会が、国際スケート連盟が承認していないスピードスケート競技会に参加した選手に対して、無期限追放を上限とするペネルティを課すことは条約(欧州機能条約101条)違反である、という判断をしています。そして直しなさいという命令を出しています。

この事例を公正取引委員会の報告書においても取り上げて、その問題点を指摘しているのが現状です。ですから一つの競技団体が、自分たちの大会だけにしか出場させない、という枠組み自体が問題だということは、世界的に認知されつつあるというところです。この点をご説明したいと思います。

そして2つ目の点につきましては、もし契約違反をすると多額の違反罰、何倍もの違約罰が科せられる、損害賠償も科せられる。そしていろんな権利が主催者側にしかない、というようなものでして、選手に対して一方的な重い負担を科すると、これはやはり問題だろうと。

それから3つ目に、代表代行の方からお話もありましたけれども、選手の安全配慮というところです。この主催者の安全配慮義務ということに関しては現在スポーツに限らず、会社でも学校でも全ての世界で共通の理解になってるところです。特に競技の性質上、生命身体に危険が伴うわけですから、主催者には選手の人たちが生命身体の安全を確保できるように、競技のルールを定めたり、施設に安全措置を施したりして事故を防止するという必要があります。

加えて、万が一事故や負傷が生じたときには、迅速で適切に被害拡大を防止しないといけない。『損害拡大防止義務』なんて言うんですけども、そういう義務があると。さらに被害が生じたときに適正な補償賠償を取らなければならない。これが共通の理解がされているところですけど、こういったものが契約書の案にはない。一方的に選手の自己責任になっている。補償がされないということになっていました。

これではこの契約書を締結するわけにはいかない。仮にこの契約書に調印しても、この契約は無効であるということで、今回の件に至ったと。こちらの方としましては“このような契約書は締結できないので、こういう契約の内容に直してください”というご提案を(K-1側に)差し上げたんですけども、それについて“NO”という回答があったというのが現状のところです。とりあえず私の方からは以上です。

【質疑応答】

——今年の2月の頭にですね、K-1側から「昨年末、TRY HARD GYMによる契約違反があった」という発表があったのですが、これは事実なんでしょうか。

HIROYA まずこの件に関してなんですけど、契約違反はしていないということを最初に言わせてください。この話は昨年末、大雅が「RIZINに参戦するか、しないか」という話が出ていたので、その件に関してだと思います。本来、僕らはK-1ジムでもないので、 K-1に出場する際はワンマッチ契約だと考えていました。

中国でジムの選手が試合をする際も、事前に報告することもありましたが、事後報告になることもあったのですが、特に問題なく許されていたので、どこの団体で試合をしようと自由なのかなというふうに捉えていました。ですが、RIZINさんというとても大きなリングだったので「大丈夫かな」と思い、宮田(充)プロデューサーに相談させていただいたところ、「ダメ」と言われてしまって。そこの信頼関係にあった宮田さんとの約束を破ってまで、無視して出場しようとはならなかったので、出場を取りやめさせていただいたんですが、もしそのまま出場をしていたら契約違反になっていたのだと思いますが、今回出場したという形は残っていませんし、試合をしていませんので、契約違反ではないと言い切れます。

——話は前後するんですけども、昨年12月に大雅選手と武尊選手の試合(2018年3月21日さいたまスーパーアリーナ大会で予定していた)が発表になったと思うんですけど、その時点で契約の合意は得られていたんですか。

HIROYA 契約は締結されてませんでした。(カードが)発表された12月の最初の頃は、宮田プロデューサーとの信頼関係をもとに発表することに了承したのですが、僕が代表代行としてやらせていただくことになったときに、「まだ未熟なので弁護士の先生などに相談させていただきます」と宮田さんにも伝えさせていただいたんですが、そこで年末の件もあったので、僕が、TRY HARD GYMの選手が次にK-1で試合をすることになったときは、弁護士の先生に相談して、真っ当な正当な内容で契約を締結することを進めようと思い、今年の2月に瑠輝也の試合が決まっていたので、瑠輝也の契約(書)が来たときに中野先生にご相談させていただいて、今回の流れになったかたちです。

中野弁護士 補足させていただきますと、大雅選手の契約書の案はK-1サイドからまだ届いてませんし、送られてきてもいません。ですので契約は成立していないということになります。それが一つあります。それから二つ目に瑠輝也選手の話が出ましたけれども、契約書の案が提示されたので、私どもはそれに対する修正案をお出ししたと。(その後)相手方の弁護士さんから「試合中止」という通告が来たという流れになっています。

——中野先生にお聞きしたいんですが、K-1側から「契約の合意事項の一方的な破棄を含む不当な要求があった」という発言があったんですが、事実関係はいかがなんでしょうか。

中野弁護士 ですので、契約の交渉している段階だったので、合意自体がそもそも存在しないわけですね。「合意事項の一方的な破棄、不当な要求があった」とコメントされてると伺ってますけれど、そもそも合意が成立していないのに「一方的な破棄」はありえないということになります。

——HIROYA選手にお伺いしたいんですけども、年末のRIZINに(大雅が)出場するというのはどういった経緯だったでしょうか。

HIROYA 年末に那須川天心選手が出場するトーナメントの1枠が空いていて、それを募集しているということを耳にして、大雅も「やりたい」ということで名乗りをあげさせていただいて、RIZINさんにもお話しさせていただいたんですけども。

——RIZINさんともお話をされたということですか。

HIROYA そうですね。RIZINさんからは(大雅は)K-1のチャンピオンだったので、「K-1との契約に関する問題がないのであれば、断る理由はない」と言われていたんですけど、結局契約のことを宮田プロデューサーから言われたので、試合出場は取りやめとさせていただきました。

——いままでRIZINさんにはK-1さんから選手が上っていますが、今回、ダメだった理由は宮田プロデューサーからお伺いになっていますか?

HIROYA そこまでは伺っていないです。僕はK-1の内部の人間ではないので、どういった事情かは知らないですけど「ダメ」と言われたので「わかりました」と言って。(拒否された理由は)存じ上げません。

——以前から那須川選手と武尊選手の試合がファンの間でも話題になってるんですけども、K-1さんの方針で那須川選手に触れるなというような方針があったりするんでしょうか。

HIROYA いやー、そういうことは僕は一切言われたことはないんですけど。武尊は僕も同い年で知り合いなんですが、凄い気持ちの強い選手で、ほんとうに素晴らしい選手だと思います。そして武尊が「天心とやりたくない」なんて言う人間じゃないってことを僕は知ってるんですよ。絶対に武尊がやりたくないから壁を作ってるというのは、絶対にないと思うんですけど、ジムとかによって契約の内容も変わってくると思うので、そういった事情がどういう風に固まっているのかはちょっと分からないので、なんとも言えないんですけども。

——TRY HARD GYMはワンマッチ契約ということで、1年間拘束されるのは不当であると、とらえているんですけど、たとえば、複数回契約であった場合でも1年間(の拘束は)長すぎる、不当であるという認識でよろしいでしょうか。

中野弁護士 複数回契約というのは?

——K-1と「2年5試合」とか。

中野弁護士 事案によると思いますが、2年間で何試合保障しますと。その保障について契約金額がいくらです、と。それがいい条件であれば、それは有効になる場合もあるかもしれません。ただ、今回の契約の問題点は、たとえば2年間の契約というのが固定されて、たとえば2020年12月31日まで、という風になっているのであればともかく、そうでなくて試合をするたびに、結局さらに1年、さらに1年と、どんどん先になっていくわけです。そうすると結局は、この契約を止めましょうと選手が考えるならば、1年間は全く試合が出来なくなってしまう。それは不当な拘束になってしまいます。そこが問題だと考えています。

——TRY HARD GYMとの契約では、「1年間、何試合」と保障されているわけではないんですね。

中野弁護士 ではないです。1試合やることによって1年間拘束されてしまう。

——引き続き、K-1サイドと話し合いを続けたい意思はあるのでしょうか。

中野弁護士 もちろん話し合いをする場があればですね、そういった話しをすることは考えてはいるところです。ただ問題はK-1サイドの代理人の弁護士の先生の方から、そういった話し合いを求める内容の書面は来ておりません。全てこちら側に対する具体的な請求、あるいは試合の中止、損害賠償請求などの主張のみです。

なおかつすべて代理人の弁護士に対して連絡しなさい、と。それ以外の人に対しては連絡していけません、という通知を1月の27日の段階で受けております。これは弁護士が代理人に入った場合は、必ず当事者同士で話しをすることはしてもらわない。代理人同士が窓口となって話をする。だからK-1サイドに代理人がついて、その方がTRY HARD GYMのほうに通知書をお出しになって、一切の当事者への連絡を禁止することは、弁護士としては当然やることでして、その場合は、TRY HARD GYMとしては、その弁護士さんにしか連絡できなくなります。ですから、その弁護士さんがどのようなお話をこれからする意思があるのか、という風なところなのかなと思っております。

——今回の会見が、RISEさんの記者会見の場で行われるようになった経緯はどういったところからなんでしょうか。

HIROYA K-1側からそういった通知書が来て、K-1以外の団体で選手が活躍する場を探さないといけないというジム側の責任(を感じ)、僕は伊藤(隆・RISEクリエーション代表)さんに相談させていただいて、その中でぜひ、というお話をいただきました。

——ということは、今後、RISEを主戦場にしていくような感じでしょうか。

HIROYA そうですね。もちろん、RISEさんにも参戦させていただきたいですし、フリーになったわけなので、どんな団体でもオファーをいただければ出て行きたいなと考えております。

——中野弁護士にあらためてお伺いしたいんですけども、大雅選手があの年末の時点でRIZINに出ることは、当時の契約書の内容では特に問題なかったという理解でよろしいんでしょうか。

中野弁護士 「問題なかった」というのは?

——K-1さんとの契約の中で、年末のRIZINに大雅選手が出場することに関しては契約に抵触する部分はなかった?

中野弁護士 なるほど。契約の内容からすると無効と判断できるものですので、それは問題なかった話だと僕は考えております。

HIROYA 中野先生にお願いするようになったのは、今年に入ってからなので、その時期は僕が周りの人に相談させてもらってやっていたので、自分の判断で(大雅のRIZIN出場は)取り止めることにしました。

——ちょっと言い方は悪いんですけど、この会見をやることによってK-1とは絶縁みたいになってしまうと思うんですけど、これを発表することによって、どんな目的があったのか、何を目的とするのかを教えてください。

HIROYA いまK-1を運営されているM-1 Sports Mediaさんとは、試合出場を拒否された時点で絶縁みたいなものなのかなとは思うんですけど……まあ、僕自身、15歳でK-1でデビューして、ずっとK-1のリングで戦ってきて、そして他の選手もK-1という大きな名前に対してはすごい気持ちを持ってますし、僕自身も今後K-1で試合ができないと思うととても残念でならないんですが、運営会社であるM-1 Sports Mediaさんが提示してくる条件が、どうしても選手を守れる条件ではないので、そこはしょうがないのかなと感じております。

——この話を公開することで何を訴えたかったのでしょうか。

HIROYA そうですね、この話をすることによって、K-1さんが2月の初めに会見をやられたんですけども、そのことに対しての反論でもありますし、僕らのやってることに非はなく、選手寿命を守ることを僕は考えているので、K-1を含め他の団体にも訴えたいと思い、この場を提供させていただきました。

——先ほどの安全面に関するところなんですけども、具体的にお聞きしたいんですが。他のチームの選手が調子の悪いときに周囲にドクターがいなくて、救急車の手配をするスタッフもいなかったということですか?

HIROYA そうですね。選手と選手陣営のセコンドの方々で救急車を呼んで、救急車の搬送先が決まってなかったんでしょうね。搬送先をどこにするかで陣営のみでバタバタしてるような状況を目にしました。

——HIROYAさんに質問なんですけど、久しく試合をしてないですけど、現役続行の意思はおありなんでしょうか。

HIROYA そうですね……実は昨年でもう選手寿命も終わりなのかなと考えていたんですが、こうなってしまった以上、ジムのトップである以上、僕が先頭に立ってやって行かないといけないのかなと感じています。なので、僕に試合をする場を提供していただけたら、試合に挑みたいと思っております。

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