募金活動開始から配分完了と結果の公告まで
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの共同募金は、
令和6年3月31日までに
寄附金を配分しなければならない。
令和6年4月30日までに令和6年4月30日までに結果の公告をしなければならない。
第118条 第2項は共同募金からも被災地支援などに配分できるように準備金を用意して配分できると言う内容で
共同募金からも被災地支援などに配分ができるが、共同募金とは別枠のボラサポで地域募金会ではなく中央共同募金会が寄附金を募集して配分をしているようです。色々なお財布があります。