備忘録予約投稿: 社会福祉法 第120条カレンダー4月末日

募金活動開始から配分完了と結果の公告まで

令和4年10月1日から令和5年3月31日までの共同募金は、

令和6年3月31日までに
寄附金を配分しなければならない。

令和6年4月30日までに令和6年4月30日までに結果の公告をしなければならない。

結果の公告
第百二十条 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第百十八条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。
2 共同募金会は、第百十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。
3 共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045


共同募金の配分
第百十七条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
3 共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない
4 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。

第118条 第2項は共同募金からも被災地支援などに配分できるように準備金を用意して配分できると言う内容で

共同募金からも被災地支援などに配分ができるが、共同募金とは別枠のボラサポで地域募金会ではなく中央共同募金会が寄附金を募集して配分をしているようです。色々なお財布があります。