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日本版DBS法と困難女性支援法の支弁対象民間団体への精査等は大丈夫?

法律はたくさん作られ、入り組んで絡み合っている。気になる。

日本版DBSとは、子どもに関わる仕事をする人を対象にした、過去の子どもへのわいせつ行為・性犯罪歴の証明を求める制度のこと。英国のDBSを参考にした制度で、導入に向けて政府内で検討が進められている。

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00081/110100612/

DBS法案は公開されていないので新聞などを斜め読みした範囲では、業者側のサービス提供対象となる年齢は特に定められていないように見える

成人では無いと仮定すれば18歳未満となるが、困難女性支援法では年齢差別はされていないため、保護施設や慈善団体が対象としている被保護側の年齢とも重複するし、同伴者としての子供も想定されていることからも対象と捉える必要があると思われる。
被保護側の特徴としても重要な要素だと思うが、きちんと議論されているのだろうか。

また、フリースクールなども同様に厳しくみる必要がありそうだと思う。

困難女性支援法の基本方針(案)でも明記されているように、これらの公金支出(支弁)対象団体はNPO法人や一般社団法人など人材や経済的に脆弱であり、さらにガバナンスが不十分なところが多いことやそれを支えるボランティアと言う管理対象としての限界がある事にも留意する必要がある。

ボランティアに対して
性悪説を適用できるのか?
個人情報保護は大丈夫か?
教育は?

公金の使途としての正当性とのバランスは重いと考える。

認定NPO法人の代表で民法改正の法制審の委員を務める様なところでも、認定取り消しになる様なガバナンスとコンプライアンスである現状を見ても、その程度で認定されるのに認定さえも取れない団体に出来るのか、甚だ疑問だ。

被保護側の側面で言うと、困難女性支援法では被保護者の情報開示には法的制限があり、実在しても見えない人が存在してしまう危険性もある。DBSと言う法律で保護されず被害者としても見えないなどと言う最悪な状況にならないと良いと思うがどのようなことになるのか。

女→女
女→男
性自認を含める法は、より複雑。