9.所得税法は、お金が無い人に優しい

【令和2年分の確定申告の改正】ここのお話、令和2年分の確定申告から結構改正になりました。本当は全ての記載を更新するべきなのですが、2021年3月5日現在星野がなかなか時間が無くてですね、基礎控除の話だけアップデートしました!そのほかの細かい論点変わっている部分などまで知りたいという方は、取り急ぎYouTubeの方をご覧下さい!

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所得税法は、お金が無い人に優しくしてくれます。
 
所得が大きい人ほど税率が上がり、所得が少ない人ほど税率が下がる制度にも、余裕がある人から税を取り、余裕がない人からはあまり税を取らないという人情が見てとれますよね。ですが、本当に懐に余裕があるかどうかというのは、各種の所得の合計金額だけで決まるとは限りません。
 
例えば、個人事業主で、やむを得ない理由により医療費がかさんでいる人はどうでしょう。
医療費の出費は、事業には関係がないので事業所得の経費にすることも出来ませんから、所得の金額には反映されていない。
でも、医療費がかさんでいる分、現実的には手元に残っているお金が少ないはず。

そんな人のために、「年間の医療費が10万円を超えた人は、所得の合計金額から10万円を超えた分の額だけを引くことが出来る」という制度が出来ました。これを「医療費控除」と言います。
この医療費控除のように、10種類の所得の合計金額だけでは反映し切れない納税力の差を考慮して、税金の計算の際に優遇してくれるのが、「所得控除(所得から差し引かれる金額)」です。健気。

これまでの記事では、初心者の方にわかりやすく伝えるために、「所得税は、所得に税率をかけて計算する」と書いてきました。
しかし、正確にはこの所得控除を加味する必要があるのです。今まで黙っててごめんなさい、でもこれは必要な嘘だったんだ。。。

というわけで、確定申告書の第一表に戻り、所得税の計算の流れを整理し直します↓

所得税は、「所得金額」の合計(ライトブルーの⑨)から、
「所得から差し引かれる金額」の合計(赤の㉕)を引いた後の、
「課税される所得金額(ネイビーブルーの㉖)に税率をかけることで計算されるのです(㉗)。

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つまり、「所得から差し引かれる金額」は、あればあるだけ所得が小さくなるので、納税する側としては助かるというわけです。
では、「所得から差し引かれる金額」にはどんなものがあるか、より多くの方に当てはまるものをピックアップして書いていきます。
 
○医療費控除
上記の例で挙げたものです。同一生計親族(自分が扶養している家族)が要る場合、それらの人の医療費も合算します。
〈控除額の計算〉
医療費の額が、10万円(もしくは所得の合計額が200万円までの方は所得の5%を超えた部分)を超えれば控除の対象になります。
このほか、ドラックストア等で医薬品を買っている場合も対象になり得ます↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/04.pdf
 
○社会保険料控除
健康保険料や年金などは、国の社会保険制度を保つために国民からお金を取っている制度なので、しっかり払ってくれた人には、国が恩返しをしてくれます。それが、社会保険料控除です。
〈控除額の計算〉
健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料 などを払っている場合、それらの金額を払った分だけ控除が得られます。
持ち物リストに書いた、国民健康保険のお支払済み金額の通知書や、国民年金の控除証明書をここで使います。
 
○生命保険料控除
あなたが支払った生命保険料がある場合に書きます。
〈控除額の計算〉
持ち物リストに書いた、生命保険料の控除証明書をここで使います。

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○配偶者控除
配偶者がいる方は、こちらを参考にしてください。
〈控除額の計算〉

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○扶養控除
16歳以上の扶養親族がいる方は対象になります。
〈控除額の計算〉

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○基礎控除 【2021年3月5日】
これは大サービス。確定申告をするだけで、殆どの皆さんにもれなく適用されます。

〈控除額の計算〉下記の通り。殆どの方が48万円控除になります。

基礎控除ー2

  
多くの方が当てはまるのは上記の項目かと思いますが、その他の所得控除について当てはまるのでは…という方は、確定申告書の手引き等を読んで、ご自身で確認するようにして下さい。
 
【まとめ】
①所得税の計算方法をより正確に詳しく説明すると、「各種の所得の合計額」から、「所得から差し引かれる金額」を引いた「課税される所得金額」に税率をかけて計算する。

②「所得から差し引かれる金額」は、納税力に影響が出る個別の事情を反映して税金を安くしてくれる、優しい制度。

③少なくとも、基礎控除480,000円はほとんどの人に適用されるので、しっかりとあやかる。【2021年3月5日更新】

投げ銭も事業所得に計上する所存です