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年末調整って?〜しくみと節税に関する「控除」について〜

給与所得者(サラリーマンやパート・アルバイトとして給料や賃金、賞与の収入を得ている人)
の方は12月に振り込まれた給与が
他の月に比べて多かったという経験はありませんか?
これは年末調整でその年に納めるべき税額を正しく計算し、
多く納めていた税金分が返ってきたからなのです。

つまり年末調整とは、
「給料等から天引き(源泉徴収)されていた所得税の合計額」と、
「本来の所得税額」を比べ、その差額を調整する手続きのことです。
今回は年末調整の仕組みとともに、節税への関心が高まっている
今知っておくべき所得税に関する基礎知識を解説します。


年末調整はどのような仕組みで行われているの?

先に述べた通り、年末調整とは
給料等から天引き(源泉徴収)されていた
所得税の合計額と本来の所得税額の差額を調整する手続きです。
なぜ源泉徴収の額と本来の所得税額に差額がうまれるのかというと、
実際に所得税の課税対象となる「課税所得」は、
給与収入(年間収入)の総額から
「給与所得控除額」と「所得控除額」を差し引いたものであるからです。

給与所得控除とは?

「給与所得控除」、「所得控除」とはどういったものなのでしょうか?

給与所得控除」とは、会社員などの給与所得者が受けられる制度であり、1年間の給与収入額に応じて一定額を控除できるというもの。なぜこのような控除が受けられるのかというと、個人事業主やフリーランスなどの事業所得者は仕事に関する支出を経費にすることができ、収入から経費を差し引いた「所得」が課税対象となります。

しかしサラリーマンなどの給与所得者はスーツや文房具などの仕事上で使用するための支出があっても税制上経費として計上できません。給与所得者は仕事上の支出を経費支出として計上できない代わりに、「給与所得控除」によって必要経費相当額が給与収入から差し引かれます。給与所得控除額は収入の金額によって変わります。

所得控除とは?

所得控除」は扶養控除や生命保険控除など、納税者の事情に合わせて、
一定の要件に当てはまる場合に、所得金額から差し引くことができるもので、給与所得控除とは全く異なる制度です。
所得控除にはいくつか種類があります。

このうちの「基礎控除」は年収2400万円以下の納税者に適用されるものです。控除額は一律ではなく、年収によって変動します。

【年収による基礎控除額の変化】

その他の所得控除は個人によって該当するのか否かは様々ですが、所得控除の額が大きいほど税金の負担を軽減することができます。

代表的な所得控除の一種「生命保険料控除」

所得控除の中でも代表的な制度で、「生命保険料控除」があります。
これは所定の保険に加入している人が利用できる制度であり、年末調整や確定申告時に自己申告することで適用されるため、節税のためにこの生命保険料控除を考慮して保険に加入する人もいます。
生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」があります。
2012年1月1日以降に結んだ保険契約には「新制度」、2011年12月31日以前に結んだ保険契約には「旧制度」が適用されています。

新制度でのそれぞれの区分に適用される保険は以下のようになっています。

一般生命保険料控除
定期保険、終身保険などの保険料

介護医療保険料控除
医療保険。がん保険、介護保険などの保険料

個人年金保険料控除>
個人年金保険のうち、下記の要件を満たす場合。

  • 年金の受取人が契約者(保険料負担者)もしくは配偶者

  • 年金の受取人と被保険者が同一

  • 保険料の払込期間が10年以上

  • 確定年金の場合、年金受取開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、受取期間が10年以上

生命保険料控除の新制度における限度額・計算方法

生命保険料控除額は年間払込保険料によって控除額が異なります。
さらに所得税と住民税で控除額の計算方法が変わり、
それぞれの計算は以下のようになります。

【所得税の年間払込保険料に対する控除額】

※一般・介護医療・年金合わせて12万円が限度

【住民税の年間払込保険料に対する控除額】

※一般・介護医療・年金合わせて7万円が限度

生命保険料控除の旧制度における限度額・計算方法

【旧制度における所得税の年間払込保険料に対する控除額】

※一般・年金合わせて10万円が限度

【住民税の年間払込保険料に対する控除額】

※一般・年金合わせて7万円が限度

まとめ

このように、年末調整では給与所得控除額や様々な所得控除額を最終的な年収から差し引いて、本来納めるべき税額を計算し、源泉徴収されていた金額との差額を調整する手続きがなされています。
所得控除に関しては自己申告が必要なので、ご自身が利用できる制度があるかを年末調整や確定申告の前に確認しておくことが節税への一歩となります。

次回は今回の計算方法を用いて実際の例を基に税額の算出の仕方を解説します。
税金対策や資産形成などについてのご相談も承っておりますのでぜひご相談ください。

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