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東電子会社に業務停止命令!電話勧誘販売規制の注意点【特定商取引法】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、東電子会社に業務停止命令という事で、電話勧誘販売規制の注意点というお話をしたいと思います。

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https://youtu.be/qCIhYXqMuIg

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東電の子会社に業務停止命令

これは報道でもありましたが、東電の子会社に業務停止命令が下りました。その原因となったのが、いわゆる電話勧誘販売というものになります。電気やガスの電話勧誘において、一律に「安くなりますよ」という事を東電子会社の東電エナジーパートナーという会社が行いました。これに関して一部業務停止命令6か月となりました。この電話勧誘というところがポイントになるのですが、特定商取引法に電話勧誘販売というものがあります。つまり、電話で勧誘をして申し込ませるという事ですが、これは電話で勧誘をし、その場でOKをもらったという場合や、更に電話で勧誘をして一旦、電話を切った後に申し込ませる場合も含まれます。それが電話勧誘によるものであれば該当するという事です。

電話勧誘規制とは

この電話勧誘販売にあたる場合、どんな規制があるのかというと、事業者の名称、勧誘者の氏名、勧誘の目的、商品の種類をきちんと明示する事とされています。つまり、どういう種類で、どこの会社で、何を販売しているのかをきちんと明示する事が規制されています。更に、電話勧誘販売はクーリングオフの対象になっています。これは書面交付から8日以内となっています。電話勧誘販売をする場合は、先ほどお話した様な内容を書面で交付しなければいけないとなっており、書面の交付から8日以内となります。もし書面が交付されていないと、書面交付から8日以内とされている為、そもそも書面が交付されていないとなると、ずっとクーリングオフができる事になってしまいます。
今回の東電の子会社の件では、一律に「安くなりますよ」という事を電話で告げたという事ですが、法律上、消費者の判断に影響をおよぼす事となる重要な事項について事実と異なる様な事を言ってはいけないという規制があります。今回は一律に安くなるものではなく、色々な条件を満たした場合のみ安くなるというものだったため、この規制に違反するとされました。

電話勧誘販売規制に違反した場合とは

電話勧誘販売の規制違反としては、業務改善指示、業務停止命令、業務禁止命令といった行政が行うものの他に、3年以下の懲役、300万円以下の罰金などの刑事罰もあります。なので、事業者が電話勧誘をする場合にはきちんとルールを守らなければいけないという事を頭に入れておいていただければと思います。
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