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「満足度No.1」は客観的ではない!No.1広告で「イモトのWiFi」に措置命令!【景品表示法】

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「満足度№1」は客観的ではない!イモトのWiFiも措置命令というお話をしたいと思います。

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「イモトのWiFi」のNo.1調査が行政処分

世間的にも有名な「イモトのWiFi」の会社が自社のホームページに「顧客対応満足度No.1」と表示したところ、これが消費者庁から客観的な調査にもとづくものではなかったと指摘され措置命令を受けたとの報道がありました。

このような「No.1」表示はこれまでも問題となってきました。合理的根拠のない「No.1」表示については景品表示法上の優良誤認表示または有利誤認表示、つまり盛っているとして規制がされています。
「No.1」表示が悪いわけではありませんが、表示内容が客観的調査にもとづいていること、そして調査結果を正確かつ適正に引用していることが非常に大事になってきます。ですので、何でも「No.1」と表示してもよいわけではなく、かなり規制は厳しいと考えてください。

「顧客満足度No.1」が厳しくなっている!

直近ではイモトのWiFi以外にも「顧客満足度No.1」の表示で措置命令を受けた会社があり、取り締まりが厳しくなっている印象があります。

確認のポイントとしては、まずは調査の方法をきちんと明示することです。サイトのイメージ調査なのか、顧客に対するアンケートなのかといったことを明確にする必要があります。さらに獲得フレーズや調査の対象者をしっかりと見極めることも重要です。
たとえば「利用者が選ぶ」とうたっているにもかかわらず調査対象者が利用者ではない、「女性が選ぶ」とうたいつつ調査対象者に男性が入っているとなるとおかしいわけです。このように獲得フレーズと調査対象者が合っているのかどうかをきちんと確認しなければいけません。

弊所のお客様にも「№1」表示を請け負っている会社の方がいらっしゃいますが、かなり厳格に行っています。以前から厳格に行ってはいますが、措置命令が続いていることもありさらに引き締めているようです。このようにしなければ「№1」表示は非常に難しいので、依頼する側としても注意が必要です。

実は今回のケースでもイモトのWiFi自身が調査したわけではなく、マーケティング会社に依頼をしていました。しかし、依頼をして返ってきたものを表示したところイモトのWiFiの会社が措置命令を受けてしまったわけです。ですので、依頼する側としてもきちんと法令を遵守している会社を選ばなければいけないといえます。

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